自動車税の還付について
- 現時点で売却する場合、納税期限が5/31なので売却が期限過ぎると思われますが、売却時に名義変更行ったら残りの10ヶ月もしくは9ヶ月分は戻ってくるのでしょうか。
- 還付がある場合、売却と同時に名義変更(父親名義→車買取店)を行いますが、税金の戻りは私のところに何の手続きもせずに戻ってくるのでしょうか。
- 税金を払う時点は父親名義で、それがそのまま買取店になるため。
- ベストアンサー
自動車税の還付について
父親が死亡して、車を相続しましたが、その車は売却したいと 考えています。父親は今年4月に亡くなっており、納税通知書が 届きました。 質問は ・現時点で売却する場合、納税期限が5/31なので売却が期限過ぎると 思われますが、この場合、売却時に名義変更行ったら残りの10ヶ月もしくは 9ヶ月分は戻ってくるのでしょうか。 以前車を廃車した際に月割りで還付があったと思うので。 ・還付がある場合、売却と同時に名義変更(父親名義→車買取店)を 行いますが、この場合、税金の戻りは私のところに何の手続きもせずに 戻ってくるのでしょうか。税金を払う時点は父親名義で、それがそのまま 買取店になるため。 以上よろしくお願いいたします。
- bonnumaman
- お礼率87% (116/133)
- その他(税金)
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
時期的に、自動車税に関する質問が多いな と。 類似の質問を検索して貰えたら、自ずと答えが判ると思うんだけど・・・ 自動車税は、納税義務は基準日(4月1日)における使用(所有)者にありますが、課税自体は「登録」に対して行われます。 つまり、翌年3月31日までの間に名義変更があったとしても、登録が継続している限り還付はありません。 >以前車を廃車した際に月割りで還付があったと思うので。 廃車=登録抹消ですから、自動車税の還付があります。 所有権移転に伴い買い取り側が登録抹消してくれれば自動車税の還付対象になりますが、登録抹消がなされなければ課税対象状態が継続しているので還付されません。 実際の取り引きでは、登録抹消をしなくても月割り額相当分を見込んだ買い取り価格を提示するなどして、書類上の処理をしています(実際に還付がある訳ではなく、店頭表示価格に転嫁している)。
その他の回答 (1)
- norinorikiss
- ベストアンサー率21% (142/655)
こんにちは^^ お父様のお車の売却や譲渡ですが ナンバープレートを返却されてはいかがでしょうか? 車を買い取り業者に手渡しても 自動車税の月割りなどして頂けない場合が多いですよ 自動車税を一端支払ったのちに 業者に買い取らせても 名義変更は買い手がつくまでは そのままのプレートで異動すると思いますよ 買い取り価格に税金分まで支払って頂けるかは疑問ですね 失礼しました。
お礼
回答どうもありがとうございました。 業者によるようですね。
関連するQ&A
- 自動車税の還付についての質問です。
今年の8月30日に自動車を中古車買取業者に売却しました。(ウサギマークのところです。) 当初は車は1ヶ月以内に名義変更され次のオーナーに渡ると言われたのですが、どうやら車が売れなかったようで今月の24日に車は抹消されたという通知が来ました。(抹消は10月13日付け) そこで質問なのですが、抹消されたということは自ら自動車を廃車や抹消した時と同じように自動車税の還付は受けられるのでしょうか?それとも買取業者を通していると受けられないまたは特別な手続きが必要なのでしょうか? ちなみに自動車納税証明書は買取業者に渡してしまっています。 それでは宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 中古車
- 売却後に自動車税が還付される事例について・・・・解決できないので質問し
売却後に自動車税が還付される事例について・・・・解決できないので質問します。 自動車を買取専門店に売却します。 売却時点で残っている自動車税数ヶ月分は自分に戻りますか? 買取業者は、残りの自動車税”込み”の「買取価格」を提示しております。 税金は、自ら年度頭に所有していた私自身が払ったお金であって、所有権を失った人に対して還付されるべきモノと思いますし、どうも腑に落ちません。 購入者は、自動車を所有した時点で月割りにより自動車税を納めますよね。 買取業者は、当然次の購入者から自動車税を請求してナンバー登録を受けます。 買取店は売却を受けた自動車税の残り分を当然のごとく還付請求を行います。 そしたら買取店は税の”二重取り”じゃないでしょうか。 買取店に対して「自動車税は買取価格とは別に」返してもらう権利はあるかと思いますがどうなんでしょうか。 買取店は「全て(リサイクル料金や税金が)含まれての買い取り価格ですから。」といいますが、税に関しては元所有者(売却者)に対して別に還付すべき、されるべきものだと思いますが、いかがなものなのでしょうか。教えて下さい。
- ベストアンサー
- 中古車
- 自動車税の還付について
今年の7月に普通自動車を同県の買取業者に売却したのですが、先日、自動車税事務所より、自動車税還付の通知が来ました。 平成18年4月より、名義変更による自動車税の還付制度は無くなりましたが、何故還付になったのでしょうか? 買取業者は、抹消登録はせずにオークションにかけるとのことでした。 落札したのは他県の中古車販売業者で、8月に自分の車が販売されているのをカーセンサーネットで確認しました。 業者にしても、名義変更すれば新たに自動車税が課税されずに済むわけですから、あえて抹消はしないですよね? 還付事由は抹消登録とあり、発生は9月になっているので、おそらく車が売れた時期だと思います。 自動車税事務所のHPを見ても、いまいち自動車税還付の制度がわからないので、教えてください。
- 締切済み
- 中古車
- 自動車税について
今月、同市内で引っ越しました。駐車場のこともありますし、これを機会に私の車を処分しようかと思っております。 自動車税の通知書が届きました。住所がまだまえのままだったのですが、転送されてまいりました。 今月中には、廃車の手続きを取るつもりでございますが、月割りで税金が還付されると、netで知りました。 まずの手続きとして、廃車が先で、それからの新しい通知書が送られるのを待つのでしょうか? それとも、一旦全額納税してからの還付になるのでしょうか。 その場合の還付金はどのくらいに、タダ単に12ヶ月分の2月を納めればいい・・・と解釈してよろしいのでしょうか? また、中古車屋さんへ持っていった場合は、この自動車税というものは、やはり月割になるのでしょうか? 申しわけございませんが、教えてください。 なお、通知書での税金額は39,500円となっております。 住所変更の手続きは、そうなるともうしなくてもよろしいでしょうか、あわせて教えてください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 自動車税の返還
この度、中古車買取屋さんに車を売却することになりました。旧の持ち主(私)に 自動車税の返還(月割りで返還)があるとのことですが、手続きは買取屋が 行う陸運局での名義変更のみでいいのでしょうか? なお、私の場合、他県ナンバーから、買取屋所在の県(違う県から違う県)に 名義変更する予定です。
- 締切済み
- その他(車・バイク・自転車)
- 自動車税が返ってきたのですが…
5月に車を売りました。自動車税は納税済みだったため、買取店からは自動車税の還付金を含めた買取価格であることを説明され、私も納得して売却しました。なので当然自動車税は返ってこないと思っていました。しかし先日県税事務所から還付通知が届き、自動車税が返ってきました。売却時には買取店から何度も自動車税は戻ってこないと説明されていたのに、なぜ戻ってきたのでしょうか。 戻ってきてラッキーだと思う反面、なぜこのようなことになったのか疑問もありこちらで質問させていただきました。どなたかご回答いただけたら幸いです。
- 締切済み
- 車・バイクの税金
- 車の名義変更 なにわ→和泉の自動車税について
分からなくなってきました・・。 例えば、 なにわナンバーから、和泉ナンバー(大阪府内です)へ、 名義変更した場合、 (1)大阪府内なので、旧オーナーへの月割り還付はなし。 (2)ナンバー変更(管轄が変わる)ので、旧オーナーへつき割り還付、新オーナーが月割り納税する。 (1)、(2)のどちらでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 自動車税の還付
車の税金に詳しい方、教えてください。 平成17年8月で車検が切れてしまった乗用車が、まだ車検を受けずに置いてあります。 もちろん、車検が切れてしまっていますので、乗っていませんし、自賠責も任意保険も期限切れです。 上記の車を近々車検を取得して乗り始めようと思っているのですが、税金について、ある情報を得たので真偽について教えてください。 平成17年の4月に4万円弱を支払いして、同年の8月から車検切れで乗っていません。 今のナンバーのまま自賠責を払って車検を通すと還付は無いが、一度一時抹消してから新規のナンバーを取得して車検を受けると、去年の8月からいままでの自動車税は還付されると、どこかの県のHPで見たことがあったのですが、平成17年の納税証明書があれば、この方法で自動車税の還付は有効なのでしょうか?
- 締切済み
- その他(車・バイク・自転車)
お礼
回答どうもありがとうございます。 還付は登録抹消しないと戻らないということですね。