自動車税の還付について

このQ&Aのポイント
  • 現時点で売却する場合、納税期限が5/31なので売却が期限過ぎると思われますが、売却時に名義変更行ったら残りの10ヶ月もしくは9ヶ月分は戻ってくるのでしょうか。
  • 還付がある場合、売却と同時に名義変更(父親名義→車買取店)を行いますが、税金の戻りは私のところに何の手続きもせずに戻ってくるのでしょうか。
  • 税金を払う時点は父親名義で、それがそのまま買取店になるため。
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自動車税の還付について

父親が死亡して、車を相続しましたが、その車は売却したいと 考えています。父親は今年4月に亡くなっており、納税通知書が 届きました。 質問は ・現時点で売却する場合、納税期限が5/31なので売却が期限過ぎると 思われますが、この場合、売却時に名義変更行ったら残りの10ヶ月もしくは 9ヶ月分は戻ってくるのでしょうか。 以前車を廃車した際に月割りで還付があったと思うので。 ・還付がある場合、売却と同時に名義変更(父親名義→車買取店)を 行いますが、この場合、税金の戻りは私のところに何の手続きもせずに 戻ってくるのでしょうか。税金を払う時点は父親名義で、それがそのまま 買取店になるため。 以上よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4814)
回答No.2

時期的に、自動車税に関する質問が多いな と。 類似の質問を検索して貰えたら、自ずと答えが判ると思うんだけど・・・ 自動車税は、納税義務は基準日(4月1日)における使用(所有)者にありますが、課税自体は「登録」に対して行われます。 つまり、翌年3月31日までの間に名義変更があったとしても、登録が継続している限り還付はありません。 >以前車を廃車した際に月割りで還付があったと思うので。 廃車=登録抹消ですから、自動車税の還付があります。 所有権移転に伴い買い取り側が登録抹消してくれれば自動車税の還付対象になりますが、登録抹消がなされなければ課税対象状態が継続しているので還付されません。 実際の取り引きでは、登録抹消をしなくても月割り額相当分を見込んだ買い取り価格を提示するなどして、書類上の処理をしています(実際に還付がある訳ではなく、店頭表示価格に転嫁している)。

bonnumaman
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 還付は登録抹消しないと戻らないということですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは^^ お父様のお車の売却や譲渡ですが ナンバープレートを返却されてはいかがでしょうか? 車を買い取り業者に手渡しても 自動車税の月割りなどして頂けない場合が多いですよ 自動車税を一端支払ったのちに 業者に買い取らせても 名義変更は買い手がつくまでは そのままのプレートで異動すると思いますよ  買い取り価格に税金分まで支払って頂けるかは疑問ですね 失礼しました。

bonnumaman
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 業者によるようですね。

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