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自動車税の還付に関して

自動車税の還付に関しまして詳しい方いらっしゃいましたらお教えください。 「A所有のα県ナンバーの車両」があったとして、5月に自動車税は完納しているとします。 7月に「A」から「同α県ナンバーのB」に名義変更をしたとします。この際には、同一県内での名義変更によるので県税事務所からの還付がないのはわかるのですが、その先9月に、「B」から「β県ナンバーのC」に名義変更をした場合、「α県税事務所からの還付通知」は、「A」のところに届くのでしょうか?「B」のところに届くのでしょうか? 本日明日と県税事務所がお休みのため詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。

みんなの回答

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.3

umikozoですm(__)m 実体験でもあり以前そういう業界にもいましたよ 4月1日 :所有者Aさん 7月某日:所有者Bさん この間では自動車税の金額のやりとりは 個人的に行わないといけません 9月某日:所有者変更”Bさん”→”Cさん” この時点で他県ナンバーになるので 今迄のナンバーに対する自動車税は ”Bさん”へ還付されます ”Cさん”は新しく月割りの自動車税を 名義変更時に納付します ・・と言う事で何度もしつこかったですが 御質問者様の解釈で宜しいです

kenji2500001
質問者

補足

本日県税事務所あてに 同質問をしてみました回答は以下のとおりでした。 >日頃から、県税につきましてご協力をいただき >厚くお礼申し上げます。 >さて、メールでご質問をいただきました件に >ついてお答えします。 >還付の通知につきましては、還付が発生した場合に、 >自動車税の納税義務者あてに送付しております。 >ご質問のケースで申し上げますと、 >自動車税の納税義務者は、「A」になりますので、 >還付の通知も「A」あてに送付されることになります >ので、よろしくお願いいたします。

  • doki2
  • ベストアンサー率51% (440/860)
回答No.2

 自動車の名義変更まるわかりガイド > 普通自動車の名義変更の方法  自動車税の還付請求について  http://www.kyoninka.com/kuruma106/meihen/meihen_guide01.htm

参考URL:
http://www.kyoninka.com/kuruma106/meihen/meihen_guide01.htm
  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

こんにちはm(__)m Bさん所有の時点でAさんの名義は消えていますので Bさん→Cさんへの譲渡の場合 自動車税の還付通知はBさんへ行われます Aさんが還付を受けたい場合は (実際には還付は無いのですが) Bさんに譲渡した時に 7月以降の自動車税を現金で貰わないといけません

kenji2500001
質問者

お礼

umikozoさん早速ご回答ありがとうございます。 4/1時点での車検証名義人に支払通知が届き、 県外名義変更発生時点での車検証名義人に還付通知が届くという解釈であっていますでしょうか? uminkozoさんは経験者とありますが、 実体験されているということでしょうか? それともお車関係のお仕事の方ですか? もしくは県税にお勤めの方ですか?

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