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自動車税について

購入した自動車を3月30日に陸運局で名義変更して登録番号を変更しました。その時に陸運局で自動車所得税39300円を現金支払いました。それが次年度自動車税と思い。それから数ヵ月後 自動車税納税通知書が届き39500円支払いしなくてはいけないみたいですが、今まで中古車購入して自動車所得税等支払いした記憶がない為に自動車税重複していないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

自動車税は4月1日に登録していた人は払うのです  (1)前のオーナーが滞納していないか  (2)中古車で購入時は月割りで前オーナーに還付していますか    廃車(登録抹消ではないので)正式な税の還付では    ありませんよ・・商売上の慣例です いずれにしても納税した先に確認すれば教えてくれますよ (1)が怪しいですね  

その他の回答 (3)

  • 11012148
  • ベストアンサー率35% (788/2206)
回答No.4

税額39500円と言う事は1,5~2,0リッター車に該当する本年度の「自動車税」ではないでしょうか?3月の名変時に39300円として支払ったのは「取得税」だと思います。仮に「自動車税」としたら3月登録ならもっと低額なはずです(0かな?)・・・ 本来「自動車税」は前の回答者様の指摘通り4月1日付けで「所有者」宛てに課税されますがたぶん3月末登録で間に合わかったのでしょう・・・都内在住の方でしたら普通は5月の初め頃には送付されると思いますよ・・・ それに前年度の「自動車税」が未納だとすれば名変は出来ないと思うのですが・・・

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.3

「自動車所得税」というものは存在しませんので#2さんの回答の通り「自動車取得税」でしょうね。 「取得価額が50万円以下の場合は課税対象外」となっており、売買価格ではなくて「時価(残価)」に対して5%の税金がかかってきます。 金額から算出すると80万程度の残価がある車と思われます。

参考URL:
http://www.kurumado.net/c4/1.htm
noname#252929
noname#252929
回答No.2

勘違いされているだけです。 名義変更の時に支払ったものは、「自動車取得税」と書かれています。 5月に来るのは、「自動車税」で、税の内容としてはまったく違うものです。 自動車取得税は、自動車を買った人に掛かる(中古でも)税金で、自動車と言う贅沢品を購入した人に課せられる(中古であっても一定金額居所の場合)税金であって、購入時の1回だけ掛かるものです。 自動車税は、自動車を持っている限り毎年請求のかかる税金で、まったく別物です。 ですので、重複はしていません。 今回来ている自動車税に関しても、支払わなければなりません。

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