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自動車税滞納自動車の名義変更

自動車税2年分滞納している普通自動車の譲渡を受ける事になり近日中に名義変更をしたいのですが、新しい税法では、前所有者が来年の3月31日までの税負担という事になりますが、その前所有者は「生活保護対象者」に認定され現在生活保護を受けており、管轄税事務所もその旨承知しており納税に関する請求や督促は止まっています。今後も、前所有者が自動車税を納める事はないでしょう。こんなケースなのですが、新所有者は他県への移転登録の際、「今年度の納税証明書」は、どうなるのでしょうか?陸運局には「納税証明書」を添付しなくても移転登録できますか?何か代わりの証明書類が必要になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

いなかのくるまやです。 過去2年分の自動車税滞納という状態のままでも、仮に有効車検残があるなら移転登録は 可能ですが、次の継続検査を受ける際に過去の滞納自動車税を 完納する必要が生じてきますけど、それでもいいのでしょうか?? (納税証明書は移転登録時には不要なものの継続検査時には必要です) それよりも先方の名義のままで一時抹消をして、新たに中古新規で 登録を起こし直せば過去の滞納税等は新所有・使用者にはかぶってきません。 とはいえ、それで旧使用者の滞納税がちゃらになるわけではないので、旧使用者に対しては 引き続き税事務所は督促を続けることになると思います。 今度はそれを見過ごしていいのかどうかという問題になりそうな気もします・・。 大前提、車両譲渡の際は税滞納等はすべて解消して円満に進めるのが好ましいと思います。

viora221
質問者

お礼

exb04583様 ご回答ありがとうございました。私が知りたい真意に一番近い回答でした。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

譲渡を受けると言うことは有る程度のお金が動きますよね? そのときに自動車税を精算するのが常識です。

viora221
質問者

補足

rgm79quel様ご回答ありがとうございます。譲渡といっても金銭の授受はありません。12年落ちの外車です。査定もゼロです。今回のケースの場合で納税証明書は必要なのか?否か?という点だけなのです。 お金が動く動かないという話は無視してご回答頂ければ助かります。

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