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名義変更時の自動車税

車にはかなりうといのですが、よろしくおねがいします。 家の車(普通車)を父から私名義に変更します。 名義変更の際に必要な手続に、 (1)移転登録申請書、(2)手数料納付書、(3)自動車税・自動車取得税申告書とありました。 ですが、自動車税の申告書だけ引っかかっています。 毎年、1年分を4月ごろに払っているのですが、なぜ、 自動車税を払う必要があるのでしょうか? この自動車税・自動車取得税申告書の目的を教えてください! もしかして、(1)と(2)は必ず手続しなければならないことで、自動車税については人によって違ったりするのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • shouhisha
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回答No.5

えっとですね、普通という表現はこの際使うのは控えまして。 それと本日支払われた物に対しての領収書や税申告書の控えがあるはずなので、それを見れば何を支払ったのかは解りますね。 私の場合は、いつも変更登録→税申告の順に行っています。 取得税の話 新規登録から3年目でも、税務上その車の減価償却?が50万円(実際の売買では50万を上回っていたとしても)以下なら取得税はかかりません。 ※ただし、今回は親子間の話なので、「売買価格は有りません」と答えれば、主税局でその車の時価格表により算出された額に対しての取得税が課税されます。 当然50万以下なら課税されません。 自動車税の話 まず原則的に都道府県間の移動で無い限り、自動車税の徴収は有りません。 また自動車税の申告時には、ナンバーが変わる場合には、旧ナンバーと新ナンバーを各欄があるはずなので、それを空欄のままは申告が出来ないと思います。 それらを踏まえると、今回税金として支払った物があるなら、それは取得税かと思います。 と言うのが私が今まで名義変更登録で得た情報です。 実際こういう手続きでやってます。 何れにしても、控えを見直してみて下さい。

lt_tl
質問者

お礼

控えをみると、自動車税、17年度2月分になっていました。 そうなると、1年分もともと父が払っているのに、 名義変更していない段階で、また父が今月の自動車税を払っていることになりますね。 もうどうしようもないですよね。明日、行って確認し、報告したいと思います。 どうもご迷惑おかけしました。そして、ありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#16040
noname#16040
回答No.8

どうもおかしいので、最後に確認させてください。 昨年の秋に、お父様がその車を買ったときに、名義はお父様になっているわけですね。 そして、お父様とあなたは、同じ家にすんでいるわけですね。 さらに、車検が切れていたわけではないですよね。 そうであるとすれば、今回が「新規登録」になって、「自動車税を払わされた」というのは、明らかにおかしいですね。 それから、きのうの申請が途中で終わって、もう一度「自動車税の申告書を書かされる」というのもおかしいです。 その用紙自体が領収書になってますから、二枚書くなら、昨日の分は破棄しなければいけないはずです。 本当はあなたと直接話して、解明してあげたいのですが、このサイトのルール上それはできないのが残念です。

lt_tl
質問者

お礼

去年の秋に父親名義で購入したもので、車検も切れてませんでした。 その車は、兄の名義に変えることになってました。 1日目、私と知人で登録所に行ったのですが、 先に知人に必要な書類を集めてもらい、 少し遅れて私が到着して時間に追われながら記入したので、 自動車税の申告書を名義変更の用紙と思い込み、 納税者の欄に兄の名を、旧所有者に父の名を書いてたんです。 兄に名義変更を行う前でしたので、車検証の所有者は父のままなわけで、 申告書を提出すると、向こうの方に 兄の名前を記入した納税者の欄を、父に書き換えられ、 父の名前を記入した旧所有者をバツされて受理されました。 えっと、これだとまた話が複雑になってしまいますかね。 私のおぼろげな記憶と説明不足で、 ずいぶんMacTradingさんを悩ませてしまいましたね。 申し訳ありませんでした。また、いろいろとありがとうございました。

  • matu_co
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回答No.7

無事終わったようですね なれてないと大変でしょ(笑) 心配しなくてもお役所ですので余分に収めてたら後で返してくれますよ 自動車税は都道府県税ですから、気になれば最寄の府税事務所にでも尋ねてみれば良いと思います

lt_tl
質問者

お礼

一日目につまづいて気落ちしてましたが、もう大丈夫ですね☆ >心配しなくてもお役所ですので余分に収めてたら後で返してくれますよ そうですよね☆それを信じます。  いろいろとありがとうございました!

noname#16040
noname#16040
回答No.6

お父様からの名義変更でも、登録上は売買になります。 あした行って、わからないことがあれば、堂々と聞けば教えてくれますよ。 申請の順番が間違っていたら、その場で指摘されますから、今日のあなたの申請手順は間違っていなかったのですよ。 また明日の結果を教えてください。がんばって!

lt_tl
質問者

お礼

控えをみると、自動車税17年2月分でした。 名義変更していないのに、再度、4月に一括で自動車税を払った父が納税するのは、 手続き上、問題ないのかなって‥。明日、確認し、報告したいと思います。 登録の終了時間になり、ある窓口では「もう時間だから早くしてっ!etc」 とかなり怒っていたので、人ごとでしたがビビリました。 でも、がんばります☆

lt_tl
質問者

補足

無事に終えてきましたが‥。 検査登録所の人に、昨日、名義変更する前に自動車税を納めてしまったと伝えると、 どっちからでも大丈夫とのことでしたが、 同じことを税金の事務所で確認すると、 名義変更後、もう一度、自動車税の申告書を書くように言われました。 昨日納めた自動車税は何なのか、なんで17年度の2月分なのかも聞きましたが、 「自動車税は4月から3月分を1年として、 ここでは1年の1か月分を納めてもらう形になって○△□‥」 正直、自動車税のことを知ったのも昨日というぐらいの自分には、 言われても理解できないことが多く、 「問題ないなら、もういいや‥」と思ってしまいました。 みなさんには申し訳ないです。 車検証の所有者が納税義務者になるようなので、 変更登録→税の順なら、間違いないのではという感想です。 他のサイトで調べると、取得税の計算方法はわかりました。 しかし、自動車税のことは謎のままです‥。 いろいろとご迷惑おかけし申し訳ありませんでした。 そして、みなさん本当にありがとうございました。 *訂正が1つ 実は名義変更する車が2台ありまして、問題の車は 去年の秋に中古で買ったもので、自動車税を1年払い してる車ではありませんでした。

noname#16040
noname#16040
回答No.4

安心してください。 普通、税金の申告から始めます。 今日は、取得税だけ払ったのだと思います。 (複写の用紙にボールペンで記入するやつで、管轄は県税事務所です) 明日は、移転登録(鉛筆で記入する用紙、管轄は運輸支局)ですね。 登録が済んだら、任意保険の変更も忘れずにしておきましょう。

lt_tl
質問者

補足

自動車税から始めるものなのですか!? てっきり、(1)(2)(3)の順かと思ってたところです。 NO.3さんの回答を参考にさせていただくと、 3年か5年以内の新車とかを売買で取得すると取得税がかかるらしいのですが‥。 私の場合、売買ではないのすが、 欄外に「新規登録(中古車)」になってます。 もうなにがなんだか‥。でも、自分で最後までやりたいのです。

  • matu_co
  • ベストアンサー率30% (66/218)
回答No.3

自動車取得税と言うのは、新車や新車から3年(5年だったかも)以内の中古車を売買した場合に課税される税金です もし、その車が3年(5年)以上経ってる車だと税金は払う必要はありません 買受者が古物商の許可を持ってる場合だと免除になります (軽でも必要だったのかどうかは覚えてません) ですので、人によってと言うか、登録する車によって取得税が発生したりしなかったりします 毎年4月に支払うのは自動車税です 自動車税はナンバーが変わらない場合は書類だけで、4月からあなたが支払います ナンバーが変わる場合、3月分をあなたが払い、お父さんの元に1ヶ月分の還付があります その自動車税の手続きの書類を出しておく必要がありますのでそんな書類が付いて回ります 他に車検毎に支払う自動車重量税ってのがあります

lt_tl
質問者

お礼

実は今日、登録所に行ってきたんです。 さきほど書いたように(1)(2)(3)の申請書だけを先に集め、 なぜか(3)の自動車税・自動車取得税の申告書の手続から始めてしまい‥。 そこで、窓口は時間になって閉まったのですが、 ふと帰りがけ、名義変更してから申請するものだったのではと。 しかも、欄外には、新規登録(中古車)扱いになってまして‥。 正直、自分は何に税を払ったのかと思い始め‥。 どっちみちまた明日、行くのですが、気になって気になって。なんだか情けなくなりました。

lt_tl
質問者

補足

車はもうすぐ3年ですので、取得税がかかるのですね。ナンバーは変わりません。

noname#131426
noname#131426
回答No.2

今回は、あなたとお父さんですが、 お父さんは1年分払っていますが、名義変更した次の月からはあなたが払う必要があります。 そしてお父さんには次の月から3月末までの税金が返ってきます。 他人との売り買いにも同様に行います。 つまり、お父さんとあなたは、税金の上では他人なのです。

lt_tl
質問者

お礼

自動車税は前払いで、途中に名義変更があると あとで、前払い分は納税者に返ってくるんですね。 ありがとうございました。 余力があれば、NO.3さんに付したお礼の投稿に力を貸してください‥。

  • shouhisha
  • ベストアンサー率24% (65/264)
回答No.1

名義を変更するという行為が、譲渡と見なされる為に自動車税の納税者変更(税申告)が必要になります。 その際、車の価値が時価格で50万を超える場合、取得税が課税されるのです。 その税申告も同時に行わなければ行けません。 名義変更の1セットと言う訳です。

lt_tl
質問者

お礼

さっそく、ありがとうございます。 余力があれば、NO.3に付したお礼の投稿に力を貸してください‥。

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