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自動車税

自動車税について今年の4月に来るまを友人に売却しました 友人に聞いてみたら5月に名義変更したとの回答です それなのに納税証明書が送られてきました 名義変更したのに納税証明書がくるもんなのでしょうか? 本当に名義変更したのでしょうか?

みんなの回答

  • chiki_03
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.3

4月にクルマを売却し、5月に名義変更したとのことですが、既にお答えのあるとおり、自動車税は4月1日の所有者に1年分がかかる税金ですので、今年度分はあなたに納税の義務があります。 ちなみに名義変更がされていればそのデータは陸運支局から都道府県税事務所に送られるので、来年度からはご友人に課税されます。 特段の手続き等は不要です。 もし名義変更がされているかどうか心配であれば、友人に車検証を見せてもらうか、陸運支局で「登録事項証明書」をとりましょう。 また、都道府県税事務所でも納税義務者からの問い合わせであれば教えてもらえると思います。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

自動車税は4月1日現在の自動車の所有者(売主が所有権を留保している場合は買主である使用者)の方に課税されます。 4月1日現在とは4月1日午前零時のことをいいます。 自動車を譲渡した場合には、当該年度の自動車税は旧所有者の方に課されることになり(法律上の支払義務は旧所有者の方にあります。)減額(還付)されませんので、自動車を下取りに出した場合などは、自動車税について譲渡先とよく相談されることをお勧めします。

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

自動車税は4月1日の所有者に対して請求が各自治体から送られます。 なので4月に友人に売却したのなら、原則あなたに対して自動車税が請求されますよ。 ちなみに名義変更の際に、次回からの自動車税の請求先が変わるように手続きすることになっています。 また、名義変更したか確認したければ、友人から車検証の写しをいいと思いますよ。自動車保険の車両入れ替えの際には必要になるみたいなので、もらってもおかしくないようですよ。 個人で自動車売買をするときは、自動車税分を月割りで別途もらうことが多いので、ちょっと損しているかもしれませんね。

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