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名義変更と自動車税に関して

先日個人売買で車を購入したのですが、車庫証明発行日の関係で三月中に名義変更ができなくなりました。四月一日に名義変更する予定なのですが、その場合でも旧所有者の方に自動車税に請求がいってしまうのでしょうか?また、その場合支払った自動車税は返還されるのでしょうか?気になって仕方ありません。どなたか教えてください。よろしくお願いしますm(_._)m

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

残念ですが、納付書は旧所有者に届いてしまいます。その旨を先方に伝えておいて、納付書が届いたら税金を払わずにそのまま送ってもらい、こちらで払うのが良いと思います。確かに他府県ならば、月割りで返還されますが、1ヶ月少ない金額になりトラブルの元です。(そのかわりあなたは1ヶ月少ない金額を名義変更時に払います)ちなみに同県ならば返還されません。

massa-
質問者

お礼

portercab360さん、的確な返答ありがとうございました!非常に参考になりました。

その他の回答 (4)

  • takaban
  • ベストアンサー率20% (13/64)
回答No.5

ナンバー1です。 すいません。 質問者様が車の売主と勘違いしてました。 私の回答は無視して下さい。

回答No.4

その場合支払った自動車税は返還されるのでしょうか?>いったいどう言ったかたちの税金なんでしょう?入手後1ヶ月分とかでしょうか?年度税丸ごと支払ったのではないですよね?? 何が何でもと言うのであれば・・・・ 所有権のみ変更し、最後に提出する「納税義務者」を貴方に変更すれば「17年度、自動車税」は貴方に、納付書が送られてきます。 所有者の変更は使用者が変わらない為「保管場所証明書」は必要ないのです。印鑑証明の期限が切れそうとか車庫が間に合わない場合などに使う手法ですけどね。 3月も30日で「暇な時にでもマーク」ですか? のんびりしてますネ、業者間ではペナルティーでかなり痛い目に合うんですが・・・素人さんは責任感が薄いですね。

massa-
質問者

お礼

返答ありがとうございました!そのような方法があったとは知りませんでした。参考にさせていただきます。

  • wardogs
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.3

4月1日に名義変更なされるのであれば(同府県)自動車税を完納する形となりますので通知が先方に行っても完納となっているので何も問題ないのではないかと思います。(先方に通知配達の可能性はお知らせしておけば問題ない)どのような形での個人売買かはわかりませんが3月名変のつもりが4月1日になったのであれば税金の完納さえしておけば先方に迷惑はかからないと思います。 他府県での移転登録であれば1カ月分の納税通知が先方に送付されますのでその分を先方にお支払いすれば同じことだと思います。 

massa-
質問者

お礼

wardogsさん、返答ありがとうございました!私の場合他府県ですので一か月分支払わなければならないということですね(質問欄に他府県ということを書いておくべきでした。申し訳ありませんでした)。

  • takaban
  • ベストアンサー率20% (13/64)
回答No.1

自動車税は4/1時点での所有者に納付書が郵送されてきます。 ギリギリですね。 3月締めという意味なのか4/1締めという意味なのか ちょっと分かりかねますが。。。 ただ自動車税は県税なので他府県の人に売ったんであれば 月割でお住まいの県税事務所より還付されます。 しばらくたってから返還通知書が送られてきます。 もし同じ県内の方に売ったんであれば、 その納付書は支払わずに相手に払ってもらうようにお願いして 渡してはどうでしょうか?

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/car_event/#j_1

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