自動車の名義変更と税金の問題について

このQ&Aのポイント
  • 会社を辞めた際に無償で譲った自動車の名義変更がまだ完了しておらず、納税通知書が届いている。
  • 元従業員は車庫証明の手続きに手こずっており、名義変更が遅れている。
  • 現在の状況では何か問題が起きた場合に自身が罰則を受ける可能性があり、解決策を求めている。
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自動車の名義変更

2年前まで会社をしてました。 会社をやめたときに従業員の自動車が壊れたので会社で使用していた自動車を無償で譲りました。 従業員側で名義変更をするというのでそのままお願いしました。 翌年、納税通知書が届いたので元従業員に尋ねたところ車庫証明に手こずっていてまだ出来ていないと言われました。(ちなみに6月浄土です)すぐに名義変更をするというのでそのままお願いしました。(自動車税は払ってもらいました) しかし、今年もまた納税通知書が届き連絡を取ったところ何回目かで一度つながりましたがその後また無視されています。 こちらとしては今の時代もし何かあればこちらにも罰則が来るか心配です。 何か手立てがあるのでしょうか? 例えば、名義変更するまでは自動車の使用禁止とかの法的な処置など。 長文でわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いいたします。

  • o-ten
  • お礼率73% (11/15)

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2182/4833)
回答No.4

>何か手立てがあるのでしょうか? 先ず、相手の住所が分かっているなら「内容証明で、指定期日までに名義変更をする事。立て替えていた自動車税を返済する事。期日までに行わない場合は、詐欺容疑で被害届を出す」と伝えて下さい。 内容証明郵便は、自分でワープロ若しくは手書きで行う事が出来ます。 ※詳しくは、ネット検索若しくは郵便局で確認。 それでも無視すれば、「詐欺」で警察に被害届を出して下さい。 >名義変更するまでは自動車の使用禁止とかの法的な処置など。 質問内容からだよ、使用禁止を伝えても「100%無視」されますね。 自動車税を払っていないのですから、任意保険も払っていないでしようね。 事故になると、運転手だけでなく「所有者の質問者さまが、刑罰」を受けます。 同時に、質問者さまに瑕疵があるので自賠責保険も減額となります。 ※所有自動車の管理責任義務違反。 ※盗まれた車が事故を起こしても、「管理責任」として所有者も罪に問われます(最高裁判決) 先ず、自動車税を払わない事です。 自動車税を払わないと、次の車検は通りません。 と同時に、先に書いた通り内容証明書で相手に要求する事です。 その後は、(結果次第で)詐欺行為で被害届を警察に出して下さい。

o-ten
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 とりあえず内容証明を調べてから対応したいと思います。 また連絡も取っていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.3

車庫証明もとれない人でしたら、任意保険も入ってないでしょうね 即刻、車を返却してもらった方が良いですね。 何かが起きてからでは遅いですよ

  • CBGB109
  • ベストアンサー率23% (118/502)
回答No.2

即効性はないですが、自動車税を納税しなければ、次回車検は取得出来ません。

  • samkim1
  • ベストアンサー率12% (55/433)
回答No.1

貴方の車を他人が乗り回している訳ですから盗難です。 盗難届けを出さないと、駐車違反、ひき逃げ、全て貴方の責任ですよ。

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