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名義変更時の自動車税について 4月変更の場合

初めまして 名義変更時の自動車税について質問させて下さい。 自分なりに調べては見たのですが逆に混乱してしまい 支離滅裂な文章かも知れませんがお願い致します。 現在自動車税が残ってしまっている車を名義変更後車検を通したいと思っております。 ただ現在自動車税未納分が2年ほどありましてもちろんそれは自分で支払う予定でいます。 未納があると継続車検を受けられないのも調べて分かりました。 少々事情があり急ぎで車検だけをなんとか通したいと思っているのですが 名義変更(父を予定しています)は滞納していても可能だと調べた所解ったので名義変更>車検と言う形で先に車検を父の名義で取れればと思ったのですが 自動車税は4月1日の時点で課税されると言うことなので、今から名義変更をしようと動いたとしても 4月1日までには間に合わなさそうで、そうなると、4月1日を過ぎて名義変更したとすると 私に対する課税と新しく名義変更して所有する人に別々に自動車税がくる事になりますよね。 そうすると今名義変更をするのはほぼ1年分税金を損をすると言うことになりますか? 車を修理に持って行く時に仮ナンバーを取った時の自賠責の期限が迫っているのと 滞納している税金を今全額払ってしまうと車検代までの予算が回らなくなってしまい・・・ さらに4月1日を過ぎてしまうともう1年分の自動車税が発生して さらに車検を取るのが遠くなってしまいそうなので・・・ 何か良い解決方法がありませんでしょうか・・・?

みんなの回答

回答No.2

どうなりましたか?・・・の、いなかのくるまやです。 参考までに今回の事案、「私ならこうしましたでしょう」編。 過去2年間の自税本税+延滞金滞納という十字架を背負った車。 それを継続検査しようなんてことは一切しません。 (んなもん、他人の滞納税を2年間も背負いきれませんよ) あっさり「抹消新規」やります。 それ以前に、すばやく車庫証明を申請しておきます。 それを待つ間、保安基準を満たすよう点検整備を実施。 数日後首尾よく車庫証明が交付されれば今度は臨時運行 申請をして、そのまま陸運局へ行き、一時抹消手続き。 その直後に「ちゃっかり」中古新規登録検査。 (一時抹消登録と中古新規登録を同日実施で一石二鳥) 3月31日までにやれば20年度の自動車税はいらないし、 21年自動車税納付書の到着は5月中旬ごろ。 さらには延滞金はお盆前迄くらいならつかない。(地域性あり?) 万事、丸く収まったことでしょう。 今からでも遅くはないと思いますがいかがなもんでしょうかねぇ。 他人の2年間の滞納税背負って継続検査なんて想定外です。 (それが車両売買における条件だったら不可避だろうけど)

回答No.1

いなかのくるまやです。 現状車検が切れていて、さらには自税2年分の滞納ですか・・・。 登録車(白ナンバー)だと車検切れ状態では名義変更不可です。 (届出車である黄ナンバーの軽だったら検切れ名変可能ですが) 登録車だと19・20年度の本税+延滞金を完納して継続検査を 受けないと名義変更ができないってことになるんですが・・。 いっそのこと今月は一時抹消することを検討されたほうが・・・。 それだと4月に入って中古新規検査を受けた際に21年度の 11か月分月割り自動車税の負担だけですみます。 (月割り自動車税は登録の当月ぶんは課税されません) なお前使用者の滞納に関して前使用者の納税義務は残りますが、 中古新規登録した新使用者にはそれが悪影響を及ぼしません。 もともと車検と名変を意図しておられたのなら、いっそのこと 一時抹消して中古新規受けのほうがよいのではないかと思います。 ちなみに前使用者の滞納分負担は約束事なのでしょうか・・・。 元来、納税義務者は滞納者であるはずなんですがね・・・。

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