• ベストアンサー

有給の付与について

はじめまして。 有給の付与について質問です。 毎月2月に有給が付与されています。 しかし、付与月の統一により、4月に付与させることになりました。 この場合、2月の付与は無しになりますか? それとも、2月も4月も付与されますか? 会社の人には少し聞きにくいので 教えていただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dekapai
  • ベストアンサー率27% (94/342)
回答No.3

2月に付与して更に4月に付与となるはずです。 貴方の会社の内情を知らないのですべて推測になります。 入社月によって各人有給付与日がバラバラだったものが4月に統一という事はそうする理由があります。 そしてその理由は働き方改革です。 働き方改革では、年に5日以上有給休暇を取得させなければならず、達成できない場合は罰則(罰金1人当たり30万)があったと思います。 社員の有給付与日がバラバラだと管理が煩雑になるから4月に統一することになったのです。 そのことを踏まえると、貴方の会社はまじめに法令順守を心がけており、働き方改革に真摯に取り組もうとしている良識のある企業という事です。 つまり社会的立場を重んじる貴方の会社が有給休暇の付与されない期間(2月から4月)を認めるはずがないとも考えられますので、2月について4月にも付くと考えていいと考えます。

pansa-
質問者

お礼

2月にも4月にも付与されるんですね。 とてもわかりやすい説明、ありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17093)
回答No.2

2月付与分を後ろ倒しにして4月に付与することは許されません。 したがって2月付与分はそのままで,4月に付与する分はこれまでなら翌年2月に付与される分を前倒しすることになります。 「2月に支給日数の14/12(1年2か月分)を支給」というのは付与日の間隔が1年以上あくので許されません。また「2月に2/12(2か月分)支給し、4月に1年分支給」というのは2月付与というのが入社から6か月経過していない場合でない限りは法定基準を下回りますので許されません。

pansa-
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

  会社の決めごとです。 普通に考えるなら2月、3月に有給が無くて困る人が出るかもしれないので、 ・2月に支給日数の14/12(1年2か月分)を支給 ・2月に2/12(2か月分)支給し、4月に1年分支給 このどちらかを選ぶと思います。  

pansa-
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 有給の付与について

    有給の付与について質問します。 10月20日頃、退職したいと会社に申し出ました。 その時点で12月末に退職としました。 今年の有給付与が、11月27日のはずだったのですが、 12月14日給与明細に有給がついていませんでした。退職が決まってると貰えなくなるんですか?

  • 有給付与日について気になっていることがあります。

    有給付与日についての質問です。 労基法には6ヶ月間継続で働いた場合(8割以上出勤)でもらえると書いてありました。 就業規則で1月1日と7月1日に有給休暇日を付与すると定められていた場合、 4月1日に入社した人は、どういう扱いになるのでしょうか? 会社によって違っていたりするのでしょうか? もしこのケースで、1月1日に付与されると決まっていた場合、 労基法を用いて、10月1日に付与していただけるようお願いすることは可能でしょうか? なぜか気になってしまい、いろいろ調べてみましたが、分かりませんでした。 仮想のケースなため、実際に聞いてみることもできません。 是非、教えてください。

  • 有給休暇付与について

    パートの有休休暇の付与について質問です。 有給休暇の付与は入社6ヵ月後からですが、月の途中入社の場合(例えば4月9日入社)6ヵ月後の10月10日の付与になると思います。 この場合会社側からの通達(給与明細など有休付与の分かるもの)をまだ受取っていない場合でも有休申請、消化はできますか?

  • 有給休暇の付与

    会社では4月1日が基準日として有給休暇を付与していますが、9月24日に入社した社員の場合はどうなるのでしょうか? 3月25日に10日付与し、4月1日にまた11日付与することになるのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 有給の付与について

    お世話になります。 有給休暇の付与について教えて下さい。 今年の1月に有給が付与される従業員(パート)がおります。 昨年の12月まで9時~17時勤務(7時間)でしたが、今年の1月から10時~16時勤務(5時間)となります。 この場合の有給休暇は1日7時間ですか?5時間ですか? 宜しくお願いします。

  • 育児休業後の有給付与について

    現在育児休業中で、今年3月1日より復職します。 ただ、保育所がいっぱいで3月入所は難しく、4月1日から入所出来るかもしれない…という状況です。 そこで3月中は有給を使って入所待機し、4月1日から入所させ出勤しようと考えました。 会社にその旨を連絡したところ、育児休業後の有給付与があるかどうか話し合いたいと言われてしまいました。 私が調べたところ「労働基準法第39条第8項」に「育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 」となっていたので当然有給が付与されていると思っていました。 以下の条件で教えてください。 ●会社規定で毎年4月1日に有給が付与されます。 ●私は勤続10年以上なので毎年20日有給が付与されていました。 以上のことから、 ■3月1日復職…平成22年4月1日に付与されているはずの有給20日がある ■4月1日…新しい年度分の有給20日付与される と思っていたのですが、間違っていますでしょうか? それと上記が正しかったとして、4月1日保育所入所がダメだった場合、4月に付与された20日を有給取得してから退職するというのは合法ですか? 会社の回答が「有給は無し」だった場合に的確な返答が出来るようにしたいと思い相談させていただきました。よろしくお願いします。

  • 有給休暇付与のタイミングについて

    有給休暇は6ヶ月の連続勤務によって10日付与 されますが、月の途中入社の方はどうしていますか? 例えば、4月5日に入社した人は10月6日から 有給休暇を付与するのですか?それとも11月1日 から付与すれば良いのでしょうか? それぞれ会社でこの辺は取り決めする事ができる のでしょうか?

  • 有給休暇の付与方法について教えてください。

    会社の有給休暇の付与方法が、労働基準法にのっとっているかどうか教えてください。 労働基準法(一般労働)では、半年を経過後に10日 付与となっています。 うちの会社では4/1-3/31サイクルで、 入社月により付帯日数をカウントしております。 入社3ヵ月後からの付与(5日)としております。 たとえば、4月~9月の間に入社としたら3ヵ月後から有給5日発生(初年度分)、翌年度は年間10日付与。 10月入社の場合、今年度は有給4日付与、 翌年度は4月1日に9日付与としております。 この考え方は正しいのでしょうか???

  • 退職が決まってる時の有給付与について

    今回正社員で働いていた会社を辞めることになり、4月は出勤して5月は有給消化することになりました。今の会社は4月に有給付与されることになっているのですが、退職することが決まっている社員には有給は付与されないのでしょうか? ご回答お願いします

  • 有給休暇付与日について

    タイトルの通り、有給休暇付与日についての質問です。 例えば、4月1日入社の従業員に対し、有給休暇を付与する場合 6ヶ月経過した時点で付与するという事は知っているのですが、 この6ヶ月というのは、9月30日の勤務を終了した時点で付与 されるのか、それとも10月1日の勤務を終了した時点で付与されるのか どちらでしょうか? また、給与の締め日を月末日、支給日を例えば10日としたときに 給与明細書に有給残日数を記載する場合、9月末日時点で付与されるとしたとき 10月の給与明細書(10月10日支給の給与明細)には、有給日数は0日 とすべきか10日とすべきかどちらが正しいと思われますか? よろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • t家系図3で故人の表示を男性から女性に変更する方法を教えてください。
  • t家系図3で誤って故人の表示を男性から女性に変更してしまいました。正しく男性表示に戻す方法を教えてください。
  • t家系図3で故人の性別を変更する方法について教えてください。
回答を見る

専門家に質問してみよう