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有給の付与について
お世話になります。 有給休暇の付与について教えて下さい。 今年の1月に有給が付与される従業員(パート)がおります。 昨年の12月まで9時~17時勤務(7時間)でしたが、今年の1月から10時~16時勤務(5時間)となります。 この場合の有給休暇は1日7時間ですか?5時間ですか? 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
有給は付与日(初めて有給が付与されるのでしたら雇入れから6カ月経過した日)の所定労働時間が基準となりますので、例えば、1/1に有給が付与されて労働時間もその日から変わるのでしたら5時間でいいと思いますが、付与日の後に労働時間の変更があった場合は有給は7時間になります。
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- AVENGER
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回答No.2
意味がよくわかりません。有給休暇だったら勤務時間にかかわらず1日ではないのですか? 有給休暇だと仕事をしなくても1日分の給与を支払うので、5時間分でよいかという意味ですか?
- jacob-wk9
- ベストアンサー率36% (85/231)
回答No.1
その前提となる7時間から5時間に減ったということが、雇用契約で質問者様は同意(または質問者様から申し入れ) されたことでしょうか。 会社の忙しさによって、会社側の一方的な意志によって労働時間を変更(つまり給与を減額)することは認められていません。 そこらへんがクリアになった上で、今5時間の勤務ですから、休んでも補償される金額は あくまで5時間分になります。
質問者
お礼
有難うございます。 疑問点解決しました。 助かりました。
お礼
ありがとうございます。 疑問が全て解決しました。 非常に助かりました。