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有給休暇付与日数の疑問
- 現在働いている会社の有給休暇の付与に疑問を持っています。
- 会社側の言い分では、有給休暇は一律10日で、勤務年数に応じて増えないそうです。
- このことは労働基準法に違反しているのか、疑問に思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
結論からいえば労働基準法違反ですね。 労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。(無料で相談できます) 会社の言い分は違法性が高いです。 就業規則や契約書などで、「有給の繰り越しができないこと」や「何年勤務しても一律10日」という客観的証拠があれば労働基準監督署は動いてくれます。(是正勧告してくれます) 労基署は匿名で動いてくれますが、会社に疑われた時には冷遇されてしまう可能性もあります。(違法なことですが) 労基署も24時間見張ってくれるわけではないので、ICレコーダーを身につけるなどして自己防衛を図ると共に、万が一の時(会社を訴えたくなった時)に備えて証拠を集めておくと良いと思われます。
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- neKo_deux
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「有給が取得できない」って案件で争うのは、非常に面倒です。 有給の取得は、 ・申請する。 ・休む。 で取得完了です。 会社が時季変更権を行使する場合を除いて、そもそも伺いを立てる必要はありません。 それをしないって状況は、会社の遺留なんかに応じて、質問者さんが自分の意思で有給取得していないって事になります。 > また、10日全部は使えない(使わせない)とはっきり言われています。 「それくらいのつもりで、頑張って働いてもらいたいって意図だった。」 とか、どうにでも言い訳できます。 労基署から臨検等に来たところで、有給の申請が出てないから有給付与しなかったって話になるだけで、それ以降は「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論になり、そんなものに労基署は首を突っ込みません。 有給が取得できない事の証拠なんて、裁判等での立証は非常に困難です。 時季変更権の行使と別に、会社がこの日は有給取らないでって「お願い」「慰留」を行う事は、問題になり得ませんし。 -- 上のように、 ・有給申請(記録はガッツリ残します。内容証明郵便がベスト。) ・休む した後、有給分の賃金が支払われないのであれば、賃金不払いの案件として争うのが真っ当です。 ・内容証明郵便で、有給分の賃金支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 上記を持って、賃金が支払われない、支払いの意思が無いって事を主張できるので、 ・会社を管轄する労働基準監督署へ持込みし、行政指導を依頼。 ・並行して支払い督促、少額訴訟。 などと、淡々と処置します。 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱える金額は60万円までですので、その範囲のうちに手をうっとくのが良いです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
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ご丁寧にご説明いただきありがとうございました。 特に有給を取得したからといって、欠勤扱いにされたり等はしていませんが 今後そのようなことがあれば、参考にさせていただきます。
- takuranke
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前年度の未使用分を繰り越して使用することはできます。 10日全部を使わせないという事も出来ません。 何年勤続しても付与日数が一律10日間ということも出来ません それと、計画付与を行っていないのなら、会社側が有給の使用日の指定はできません。 また、計画付与をおこなっていても5日間は労働者が自由に使用できます。 労基署に相談してみては。
お礼
ありがとうございました。 入社時の契約書を確認したところ、休暇欄には 1.年次有給休暇 (繰越無) 2.その他の休暇 弊社の夏期休暇及び年末年始休暇 と記載されていました。 この場合は年次有給休暇のほかにその他の休暇があるって解釈になりますよね。 育児休業についても違反発言(前例がないので取得できない)があったので 正式な回答があったら、その内容によっては労基署に一度相談してみようと思います。 会社として、人事も上司も労働基準法や従業員を雇うということに無知なようなので、長く働こうとは思っていませんが、権利は主張したいと思っています。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 やっぱり違法なのですか。 なにせ少人数の会社なので労基署に相談した場合は私だとすぐバレることでしょうね・・・。 今の会社は同僚が人事担当者(といっても他業務も掛持ち)から嫌がらせを受けていて、同僚は精神的に追い詰められ精神科に通院しており、近々退職する予定です。 証拠なのですが、「繰越無」の記載は契約書にありましたが、何年勤務しても一律10日は記載されていませんでした。「年次有給休暇」とあるだけです。(口頭で説明されただけなのですが・・・) メモをしておくだけでも何らかの証拠になるのでしょうか?(日付とか、時間とか)