有給休暇の繰り越しについて

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇には制限があり、最低でも6年6ヶ月で20日間与えられます。
  • 有給休暇を繰り越す場合、有効期限は再来年の5月31日までとなります。
  • 6年6ヶ月で最低でも20日間の有給休暇が与えられますが、それ以上の日数は法律によって定められていません。
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有給休暇について

うちの会社は有給休暇が6年6ヶ月?以上在籍していれば、20日あります。 第二土曜日は有給休暇を消化することになっています。 年末年始や夏期休暇でも合計3日使います。 なので、自由なのは5日のみです。 ここまでは別に法律上問題はないと思います。 今回は繰り越しについて教えていただきたいのですが、例えば、6月1日に6年6ヶ月が経過して20日間の有給を取得したとします。 6月1日から1年間で自由な休暇は5日間ですが、繰りこしたとして、有効期限は再来年の5月31日なるのですか? それとも、取得した6月1日から12月31日までと考えて、繰り越した有給の有効期限は来年の12月末までになるのでしょうか? ちなみに、6年6ヶ月で最低何日間は与えないと行けないのでしょうか? 20日間は多いと思うのですが・・

noname#241383
noname#241383

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.2

>今回は繰り越しについて教えていただきたいのですが、例えば、6月1日に6年6ヶ月が経過して20日間の有給を取得したとします。 6月1日から1年間で自由な休暇は5日間ですが、繰りこしたとして、有効期限は再来年の5月31日なるのですか? それとも、取得した6月1日から12月31日までと考えて、繰り越した有給の有効期限は来年の12月末までになるのでしょうか? 前者の方です。 >ちなみに、6年6ヶ月で最低何日間は与えないと行けないのでしょうか?20日間は多いと思うのですが・・ 付与日数は法律(労働基準法)で20日間になります。 >うちの会社は有給休暇が6年6ヶ月?以上在籍していれば、20日あります。第二土曜日は有給休暇を消化することになっています。年末年始や夏期休暇でも合計3日使います。なので、自由なのは5日のみです。ここまでは別に法律上問題はないと思います。 就業規則で規定されていることと労使協定が締結されていることが大前提です。

参考URL:
http://www.okayama.plb.go.jp/seido/kanri/kanri06.html

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問文全質問について、法律以前の問題だと思います、勤務先の人事課や総務担当者に、時下に尋ねるべきことだと思います。

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