• 締切済み

有給付与日について気になっていることがあります。

有給付与日についての質問です。 労基法には6ヶ月間継続で働いた場合(8割以上出勤)でもらえると書いてありました。 就業規則で1月1日と7月1日に有給休暇日を付与すると定められていた場合、 4月1日に入社した人は、どういう扱いになるのでしょうか? 会社によって違っていたりするのでしょうか? もしこのケースで、1月1日に付与されると決まっていた場合、 労基法を用いて、10月1日に付与していただけるようお願いすることは可能でしょうか? なぜか気になってしまい、いろいろ調べてみましたが、分かりませんでした。 仮想のケースなため、実際に聞いてみることもできません。 是非、教えてください。

  • ADF-01
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みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 4月1日に入社した人は、どういう扱いになるのでしょうか? 法定の有給休暇は10月1日に付与されます。 例えば、質問者さんが10月2日に有給の申請を行う場合、会社はこれを拒否出来ません。 > 労基法を用いて、10月1日に付与していただけるようお願いすることは可能でしょうか? お願いしなくても、10月から有給休暇は使用できます。 会社は1月1日に付与したい分を前借とかって事になるんでしょうか。 就業規則も、法律も満足するためには、7月1日に前倒しで有給付与するのが妥当です。 会社にしてみればデメリットですが、逆に会社に有利な点として、 ・8月のお盆の忙しい時期、9月なんかに有給申請された場合、時季変更権と別に、一方的に拒否できます。 ・9月で退職なんて場合に、有給消化させる必要は無いです。 ・7、8月で有給使いきって9月に退職って場合、有給分の賃金の返納は…ちょっと厳しいかも。 -- 4月入社、7月に有給付与して、10月まで使わなきゃ、面倒な話にはならないですが。 有給休暇の計画的付与として、例えば8月のお盆休みに、自動的に有給を使用ってケースがあります。 この場合、4月入社の場合には、使用する有給が無いんですが、無理して出勤とか不公正にならないよう、行政の通達だと、特別休暇を付与したり、会社都合の休業として処理して休業手当を支払うなどするようにってのがあります。 自分の会社だと、入社と同時に、半年前倒しで有給付与されていましたが。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

〉就業規則で1月1日と7月1日に有給休暇日を付与すると定められていた場合、4月1日に入社した人は、どういう扱いになるのでしょうか?会社によって違っていたりするのでしょうか? この場合、4月1日に入社した人は、最初の6か月継続勤務の10月1日を待たず、3か月後の7月1日(基準日)に10日付与されるのが普通です。以後は毎年1年継続勤務の7月1日(基準日)が、年次有給休暇の付与日になります。 この会社は基準日をもう1日、1月1日としているようです。7月2日以後に入社した人については、やはり最初の6か月継続勤務を待たず1月1日に10日付与し、以後は毎年1年継続勤務の1月1日(基準日)を年次有給休暇の付与日にしているのです。 労働基準法の規定通り入社後6か月とすると、入社日ごとに付与日が違い管理が煩わしくなるので、最初の6か月継続勤務を前倒し(労働基準法の規定より労働者有利に)することにより、付与日(基準日)を斉一的(一斉にという意)に取り扱うことを(通達で)認めているのです。労働者有利なら会社ごとの就業規則の規定により会社ごとの都合にあわせて運用がまかされる“弾力的措置”と言えるものです。

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