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有給休暇の付与について

具体的に質問します。 H24年の4月27日から就業し、毎年10月27日に有給休暇が付与されていました。 H29.7.5からH30.4.30まで約10カ月休みH30.5.1から復職しました。 (交通事故で傷病手当等は貰っていません) H29.10.27とH30.10.27とどちらも有給休暇の付与がありませんでした。 (説明ではH30.10.27には付与されると聞いていたんですが・・・) 体調も良くなく、休むに休めず辛いです。 これは間違いではないんでしょうか?

  • unako
  • お礼率80% (17/21)

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

交通事故が労災で無いのなら、 以下の計算してください 365日(うるう年の時は366日)-所定休日=年の労働日数 年の労働日数×80%=必要出勤日数 H29.7.5~10.26までの所定労働日数(Aとします)をだす(80日)。 必要出勤日数-(A+その他欠勤した日)が260日以上あれば付与対象、 未満であれば付与対象外となります。 (年間の所定休日が130日で、週2日祝日休みでもたぶん8割きっていると思いますので付与対象外だと思う) ただし、年次有給休暇を使用して休んだ場合、 この給過分は(A+その他欠勤した日)に含む必要がありません。 H29.10.27~H30.4.30は明らかに8割きっているので付与対象ではありません

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4040/14681)
回答No.3

H29の時点で、それまでに付与された有休は全て使ったのですね? (もし残っていれば、付与日から2年間は有効です) という前提で、 あなたの場合は10/27が起算日になりますので、そこから1年間8割以上の出勤がなければ有休付与はありません。 29/7から10/27までは休んでいるのでしょうから、29年の付与はありません。 29/10から30/5まで休んでしまったので、この期間の8割出勤を満たせず、30/10の付与もありません。 こればかりはどうしようもないので、別の形、病気休職などの制度を活用して下さい。もちろん、傷病手当金を申請する事もできます。交通事故の補償に含める事も可能でしょう。

回答No.2

  1年間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば所定の日数を付与する これが法律です。 11月~10月の1年を期間としても7カ月休んでますから8割以上勤務とは言えませんね  

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「有給休暇」については、各会社に「就業規則」があって、就業規則をまず熟読する事が大事です。会社や業種によっては他社と異なる規則になっている場合もありますので、その上で自分が不本意だと思えば、お近くの労働基準監督署で相談された方が一番的確です。

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