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行政書士試験 憲法について
おはようございます! 行政書士試験の勉強をしています。 憲法の解釈で、わからない部分があったので質問します。 ヨロシクお願いします!! 私の持っているテキストに書かれていることです。 (1)メディアへのアクセス権や反論権については、それを具体化する法律がない場合には、憲法21条から直接、具体的権利として導くことはできないと解されている(判例62.4.24) 他方、テキストにはこんなことも書かれていました。 (2)判例は、個々の法律において具体的な補償規定を欠く場合でも、憲法29条3項に基づいて直接補償請求をなすことができる、と解しています(河川付近地制限令違反事件)。 (1)についての理論を頭に入れていたので、そのあとに(2)の問題を解いたときに疑問がわきました。 具体的な法律がないのに、憲法に基づいて補償請求できる? (1)と矛盾しているような。。 (1)については、憲法の条文が違うから対応というか、解釈もかわってくるということなんでしょうか?? 教えてくださるとありがたいです。ヨロシクお願いします!!
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お礼
遅くなりました!!いつもご回答くださってありがとうございます!! そうですか~私の理解の仕方がまだまだですね。はじめての判決っていうのも、知らなかったです。 解釈が事例によってかわってくるんですね。一律では、ないんですね。 一律のガンコな解釈でなくて、流動的なかんじなんですね! ありがとうございました!!