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行政書士試験 契約の解除について

いつもお世話になります! 過去問の解説について質問します。 解除は、第三者の権利を害することができません。 第三者が善意であることは要求されていませんが、保護されるためには、対抗要件としての登記を必要とするのが判例です。 とありますが、調べると、第三者については善悪とわず、なんですね? なぜ、解除後の第三者のケースでは、第三者が善悪とわず…なんでしょうか?? 解説、ヨロシクお願いいたします!!

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

おはようございます! 解除後は、解除したんだから いつでも登記を備えることができます。 解除したんだから、所有権が戻ってきた。 所有権が戻ってきたことを 登記という公示で、みんなにアピールしなさい。 アピールしないと、せっかくの解除により戻ってきた 所有権は、第三者に対抗できない。 第三者が、悪意であろうが善意であろうが シンデレラであろうがピーターパンであろうが そんなの関係ない。 ん!? シンデレラ・・・悪意のシンデレラ?? とにかく、あなたは解除した。 解除したら、所有権が戻る。 所有権が戻ったのだから、それを先に登記しないと ダメです。 権利の上に眠るもの、法律はほっとく。 解除後の第三者なんだから その第三者が悪意であろうが、善意であろうが 関係なくて   ↓ 解除したんだから、あなたはいつでも先に登記できる 状況にある。 登記をしないでいると、解除後に現れる 第三者に対抗できない。 急いで登記しなさい。 先に登記して、おさえてしまいなさい。 登記が先ならば 後から登記しようとする おけらだって、あめんぼだって シンデレラだって、誰だってぶつに手は出せない。 みたいなお話、です。 解除後の第三者は、解除の後ですから 所有権がこちらに戻ってきてから、のちに現れた第三者。 自分に所有権が戻ってきたんだから 誰よりも早く登記しないと、また取られちゃう。 第三者が 悪意であれ善意であれ そんなことには関係なく これは、解除したあなたの問題です! くらいでどうでしょう? 以上、終わり。

momomin0516
質問者

お礼

まいどありがとうございます!!! わかりやすかったです~!!かんしゃ!

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