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市民税滞納に対する行政が行う処理について

y-y-yの回答

  • y-y-y
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回答No.2

(2)だけを回答します。 税務署・自治体等の税務担当者による税務関係の強制家宅捜索については、警察等の刑事事件ような「裁判所の許可」は不要です。 つまり、税務担当者の家宅捜索は、警察の家宅捜索よりも、非常に強力な権限です。 > 強制捜索というものは、じっくり内定などをし確信を持って執行するもの、と私はこれまで思っておりました。 kominoko さんは、内定を、警察の刑事事件のようなイメージを想像していたようですね。 たぶん、税務担当者は、生命保険・郵便局等を含めたすべての金融機関に、kominoko さん名義の保険・口座を照会したのでしょう。 すべの金融機関では、税務担当からの照会に対して拒否でができません。 差し押さえても、延滞の税金の金額に達しなかったのでしょう。 金融機関に照会しても、税額に達しない場合は、税務担当者の家宅捜索を、ある日突然に捜索(いわゆる、マルサ)に入り、しかも、「捜索令状」は不要です。 捜索をされた側では、捜索令状もなしに、突然に家宅捜査ですから、ドロボウ・強盗とか、不法侵入者・不法家宅捜査として、警察に通報しても警察官は税務担当者の家宅捜索に協力をします。 もし、税務担当者の家宅捜を妨害・暴力をすると、妨害・暴力をした人は公務執行妨害として警察に「逮捕」される恐れがあります。 ★ kominoko さんが住んでいる自治体では「捜索予告書」が出たらしいので、まだ、いいほうですね。 kominoko さんの場合は、以前からの納税でのごたごたや、約束の11月の分納が無かったので、「悪質滞納者」と判断されて、最後の伝家の宝刀の「家宅捜索」になったのです。 > そこでもし本当に鍵を破壊し執行した場合、せめて鍵を破壊した処分につき賠償を求める事は可能なのでしょうか? 前述のように、警察の捜索権限以上に、税務担当者の「捜索権限が強力」ですから、捜索のための破壊の賠償は出来ません。 捜索のための破壊がいやならば、税務担当者り捜索に立ち会い・協力しかありません。

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