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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この不動産の譲渡には所得税がかかるでしょうか)

不動産の譲渡にかかる所得税について

このQ&Aのポイント
  • 不動産の譲渡により発生する所得税について、所得税法第9条第10号に規定があります。
  • 物上保証していた法人が倒産した場合、担保提供していた不動産を売却する際には「強制換価手続」に該当する可能性があります。
  • 「競売」と「競売手続きによらずに買手が見つかり売却する」場合でも、所得税の取り扱いには違いがあるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

1 担保権の実行による競売ですから、強制換価手続きそのものです。 2 強制換価手続の執行が避けられない場合の資産の譲渡は、強制換価手続きがされたのと同様に考えます。 債権者から、担保権の実行をせざるを得ない通知が来てるとか、担保を売るしかないが代わりに払ってくれと言う通知が届いてる状態で、担保物を任意に売り、配当額を有利にしても「強制換価手続きがあった」として非課税になります。 競売ですと、どうしても価格が低くなるので、任意に買受人を探した方が有利です。 「どうせ競売で売られるなら、少しでも高く売りたい」のは人情ですので、これを認めて、一般の不動産譲渡ではなく「強制換価手続きによる資産の譲渡」として非課税とするわけです。 昭和54年6月26日裁決が出てます。 http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0102020000.html

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