• 締切済み

市民税滞納に対する行政が行う処理について

私は居住する市に対し多額の滞納税が有り、長年ゴタゴタを繰り返して来ました。 その過程においての晴れない疑問について御質問させて頂くものです。 (1)何年か前、給与入金日に数万円を残し、そ れ以外全額を差し押えられました。 何もせずじっとしてるだけなら、確かに数万円有れば何とか1ヶ月位は生き延びる事は可能だと思います。 自転車操業的状態で生活していた私に金を貸してくれる様な人は親族含め誰もいませんし、当然その辺の街金やサラ金も融資してくれない状況でした。 そこで通勤費や家賃等生活費の一部を戻してくれるよう頼みましたがダメでした。 この場合、いくら徴税部門の担当員とはいえ、市民の福祉・生存を第一とする市の職員としては、(例え私が嘘を言っていたとしても)一部金額を戻す処分が正解だったのではないのかと思っていますが、これは間違った考えなのでしょうか? (2)そして先日(年末)、自宅捜索執行の為の「捜索予告書」が届きました。 これは11月の分納金を納付出来なかったにも係わらず、私がこれ迄の蟠りも有り連絡しなかったためによります。 それ以前から強制捜索について、私が不在の場合はドアの鍵を壊すなどと担当員は自慢気に話していました。(警察官立会で執行) 強制捜索というものは、じっくり内定などをし確信を持って執行するもの、と私はこれまで思っておりました。 勿論私のアパートに隠しタンス預金や金の延べ板はおろか多少でも換価出来そうな物品など何も有りません。 そこでもし本当に鍵を破壊し執行した場合、せめて鍵を破壊した処分につき賠償を求める事は可能なのでしょうか? 市側は私のつまらん言い掛りだと思っている様ですが、どうも納得出来ません。 宜しくご回答の程御願い致します。

みんなの回答

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1602)
回答No.4

こんにちは。 (1)について あなたの考えは基本的には間違っていると思いますよ。 ごちゃごちゃ理屈をこねる能力があるなら、その能力を税金を払うことに使ってください、 そもそもネットができているってことは、スマホかパソコンを持っていて、通信費も払えているんですよね?機器は売って、通信費も税金を払うのに使えばいいのに。とこれを読んでいる人の9割は考えていると思います。 (2)について 他の方のおっしゃってる通り、あなたが在宅して鍵を開ければいいだけです。 仕事があるというなら、その収入を税金に充てることにして捜索をやめて貰えばいいのでは。 それを頼んでもだめなほど信頼関係が壊されているなら、無理ですね。 ここでごちゃごちゃ理屈をこねるならまず税金を払え。 とほとんどの人が思うような質問ですね。 家賃とか電気代とか水道代は払えているんですか? 普通の人は、それらより税金を優先します。 最終的には、借金取りよりも役所の方が怖いですよ。自己破産しても免責されませんから。 いろいろ考えて、頑張ってください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8017/17135)
回答No.3

(1) 市民の福祉・生存を第一とする市の職員としては,全額ではなく生活に必要な金額は差し押さえはしません。それを数万円だと思っているのはあなたの記憶が改竄されているからであって実際には12万円くらいはのこっていたはずです。 充分に生活はできます。 そもそも住民税を滞納するのは,支払うべき住民税を別のことに流用したからです。それを納税者としては許すわけにはいきません。 (2) 鍵を壊されたくなかったら強制捜索の際に協力して鍵を開けてください。鍵を開けないというのは強制捜索を妨害しているわけで,つまり公務執行妨害なのです。ですから,それを排除するのは当然のことであって賠償をすべきものではありません。

kominoko
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 少し表現が足りなかったですね。

kominoko
質問者

補足

(1)は口座に入金された給与です。 給与そのものに対する差し押えの割合は貴方が仰有る通りルールが有り、確か税金の場合もう少し厳しかったかと思いますが。 ただ口座に振り込まれた瞬間に個人の資産となりますからルールの縛りは無いです。 自治体によっては全額持っていく所も有ります。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2989/6689)
回答No.2

(2)だけを回答します。 税務署・自治体等の税務担当者による税務関係の強制家宅捜索については、警察等の刑事事件ような「裁判所の許可」は不要です。 つまり、税務担当者の家宅捜索は、警察の家宅捜索よりも、非常に強力な権限です。 > 強制捜索というものは、じっくり内定などをし確信を持って執行するもの、と私はこれまで思っておりました。 kominoko さんは、内定を、警察の刑事事件のようなイメージを想像していたようですね。 たぶん、税務担当者は、生命保険・郵便局等を含めたすべての金融機関に、kominoko さん名義の保険・口座を照会したのでしょう。 すべの金融機関では、税務担当からの照会に対して拒否でができません。 差し押さえても、延滞の税金の金額に達しなかったのでしょう。 金融機関に照会しても、税額に達しない場合は、税務担当者の家宅捜索を、ある日突然に捜索(いわゆる、マルサ)に入り、しかも、「捜索令状」は不要です。 捜索をされた側では、捜索令状もなしに、突然に家宅捜査ですから、ドロボウ・強盗とか、不法侵入者・不法家宅捜査として、警察に通報しても警察官は税務担当者の家宅捜索に協力をします。 もし、税務担当者の家宅捜を妨害・暴力をすると、妨害・暴力をした人は公務執行妨害として警察に「逮捕」される恐れがあります。 ★ kominoko さんが住んでいる自治体では「捜索予告書」が出たらしいので、まだ、いいほうですね。 kominoko さんの場合は、以前からの納税でのごたごたや、約束の11月の分納が無かったので、「悪質滞納者」と判断されて、最後の伝家の宝刀の「家宅捜索」になったのです。 > そこでもし本当に鍵を破壊し執行した場合、せめて鍵を破壊した処分につき賠償を求める事は可能なのでしょうか? 前述のように、警察の捜索権限以上に、税務担当者の「捜索権限が強力」ですから、捜索のための破壊の賠償は出来ません。 捜索のための破壊がいやならば、税務担当者り捜索に立ち会い・協力しかありません。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

(1)市税に関して。 市税は、前年度の所得に歌いして課税されます。 今お金がないと言ったって、前年度に利益が出ていたわけですから、それを残していなかったという事を理由に猶予するべきものではないとなります。 今年お金がないからなら、来年も同じ事を言うことになるというだけの話となるわけです。 それでは、正しく税金を払っている人との間で、不公平が生じるわけです。 (2)自宅の捜索に関して。 あなたが鍵を開けないから仕方なく行った話であって、その時に在宅して、鍵を開ければ良いだけの話ですから、あなた側の問題ですので、鍵の修理代を払う必要はないとなります。 そもそも、きちんと納税していれば、強制執行などにかかる職員などの人件費などもかけずに済む話のものです。 払う義務のあるものを払わないというところに起因しているものですから、それに関わる損害は、払わない人の方に浮かせられることになるというだけの話です。

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