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執行停止と執行差止ってどう違うんですか?
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行政処分の「執行差止」というのは、法学的に共通理解があるような言葉ではありません。行政訴訟法上も「執行差止」という制度はありません。 ご質問の本文中にある「処分の差止め」のことであると理解していいでしょうか? 「執行停止」は、すでに行政処分がされている場合に、その行政処分の取消しを裁判所に求める間、行政処分の法的効果を一時的に停止するという制度です。 「処分の差止め」は、まだ行政処分がされていないが、行政処分がされようとしている場合に、行政処分をするなとの命令をするよう裁判所に求めることです。また、裁判所が差止めの是非を審理している間に処分がされてしまっては意味がないので、「仮の差止め」という制度もあります。 まとめますと、 ・処分がされる前 「処分の差止め」 ← 暫定的な手段として「仮の差止め」 ・処分がされた後 「処分の取消し」 ← 暫定的な手段として「執行停止」 という方法で行政処分を争うことができます。 外国人の強制退去処分を争う場合も、すでに処分がされているかどうかでどの手段を使うかが決まります。
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- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
「処分の差止め」ですから、当然、差止めの目的となる行為は「処分」(処分性のある行政行為)でなければいけません。 なされようとしてる(差止めの目的となる)行政行為が、処分にあたるかどうか、すなわち、公権力の行使により、国民(法人や外国人も含む)の権利を直接に制限し、または、義務を課す行為であるかは、行為の前でも判断できます。
お礼
ありがとうございました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>両者は別物らしいのですが,どう違うのですか? 「執行差止」というのは、行政処分の執行を事前に取り下げさせることです。 すでにはじまってしまった処分をやめさせるのは「執行取消」ですが、 まぁどちらにしても「きっちりやめてくれ!」という訴えですね。 ところで、行政処分は、不服審査や行政訴訟が提起されたとしても 差止めの判決や決定が下るまではその執行は停止されないのが原則です。 しかしそれでは、たとえ争訟に勝って処分が取り消されても、 時すでに遅し、実質的に無意味になってしまう場合があります。 そのような場合に 「差止めの是非は本争訟で争うけど、とりあえず仮に執行を停めてくれ」 と請求することがあります。 これが「執行停止」の請求です。 したがって、執行停止というのはあくまで仮の措置、暫定措置であり、 本案となる執行の差止めや取消を求める争訟が前提になります。 >それぞれの長短があれば教えてください。 長短というよりも性格が違いますし、以上のとおり、執行停止の求めはそれ単独ではできません。 必ず前提となる執行差止か執行取消を求める争訟が必要です。 >外国人の強制退去処分を争う 執行差止の訴えを提起したうえで、執行停止を請求するのが普通だと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。
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