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税の滞納処分

周りに固定資産税をずーっと払わずにいる人間がいます。もちろん払おうと思えば払えるのに・・・。区役所もそのことを知っているので財産差し押さえの通知をしたりしているようです(実行はしていない)。 ここで質問なのですが、もし市が土地や家屋の財産差し押さえをする場合、滞納者所有の土地や家屋が住宅ローンで購入されたもので金融機関の第1抵当に入っている場合差し押さえができないのでしょうか?それとも、市が金融機関に協力依頼をして換金するなどして滞納分の税金を徴収するようなことはできないのでしょうか? はたから見ていて、このような悪徳な滞納者は何とか法的な強制力で処分できないものなのかなぁと思います。まじめに税金を払っている人間が馬鹿を見る社会では不公平ですので・・・ ちなみに、この人は給料も現金でもらっていて、支給している会社もグルになってかばっているようです。ですから、給料差し押さえも難しいかもしれません。

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回答No.2

固定資産税は地方税ですが、その滞納処分は国税徴収法の例によることになっています。国税徴収法の内容については、参考URLをご覧ください。 税金の滞納による差押えは、原則として他の一般の債権より優先して徴収されます。抵当権つきの土地・家屋であっても、当然差押えすることは可能です。 むしろ税法には財産があれば差押えをしなければならないと書かれています。特にご質問の内容のように事情もなく滞納するような悪質なケースであれば、税の公平性を守るために、役所はすぐに差押えを実行して滞納処分を進めていくべきです。

参考URL:
http://www.zeikin-jiten.com/knowledge/know001/20051024131945.html
shunshun-dash
質問者

お礼

ありがとうございます。抵当権付の物件でも差し押さえることができるんですね。勉強になりました。でも実際に例えば第1抵当権者とのいざこざは起きないのでしょうかね。

その他の回答 (1)

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.1

給料差し押さえが難しければ預金差し押さえも できますよ。 会社がぐるになってかばっても会社に得なこと まったくないのにね(o^^o) でも俺もほんと滞納者にはムカッ( ̄∩ ̄#って きますよ。税金滞納者は免許の更新ができない! とかパスポートの申請もできない!とかすれば いいんですよね。 じゃなければ住民税や固定資産税などやめて すべて消費税で30%とか。 それならみんな公平ですからね。税金払いたく なければ物かわなければいいんですから、たく さんお金があって物を買う人がたくさん税金 を払う、まさに平等ですよ。

shunshun-dash
質問者

お礼

コメントありがとう!そういえば、預金の差し押さえもできますね。会社がかばっているのは、結局社長と特殊な関係の人だからなんです。確かに会社には利益はないです。 僕も同感なのです。税金は払う義務ですから、払わない人間には権利を与えなければ良いのに・・・ 例えば自動車税滞納者は道路を一切利用してはならないとか。住民税や固定資産税の滞納者は住民票で[滞納者]記載事項にして、他の市町村へ転出するときもその記載事項は引き継がれるようにして管理すれば、かなりの社会的制裁を加えられますよね。不動産の賃貸や売買をするときに相手が住民票をみて税金滞納者だとすぐにわかるようにして、信用面から取引に応じてもらえないように。

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