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家賃滞納の後の明け渡しは親族でもできるのか

店舗を貸しているのですが、12ヶ月家賃を滞納しているので、 内容証明で契約解除をする旨を送りました。 内容証明は受け取られたのですが、借主が行方不明になってしまって 店舗の明け渡しができない状態でいます。 親族に聞いてもどこにいるかは分からないようです。 (捜索願いを出しているみたいです) その場合、訴状を起こし強制執行する方法があるというのは聞きました。ただ、余計な費用はかけたくないので、例えば借主の親族に立ち会ってもらって明け渡しをしてもらうことは出来るのでしょうか。 なるべく費用のかからない方法がないでしょうか。

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  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.1

12ヵ月滞納していてまだ何も対策をしていないとなると少し対応が遅いように思います。このままでは遅くなればなるほど損害が大きくなるので、早めに手続きをするようにして下さい。 一番安心で確実なのは、おっしゃるとおり判決を得て強制執行という順番ですが、その期間や費用のことを考えると、どうかなとは思います。 まず、連帯保証人はいないのですか? 親族は保証人になっていれば責任がありますが、保証人になっていなければ相続でもない限り責任は発生しません。なので、保証人に責任をもって荷物を撤去し原状復帰して返却するように要求してみてはいかがでしょうか? 保証人がいなかったら、親族に何とか協力してもらうように頼むしかありません。このような場合、貸主や親族が借主の許可なく荷物等を撤去して処分してしまった場合、悪質な借主ですと何らかの損害賠償を請求されることもあります。借主がそのような人ではないと思われるのであれば、処分してしまっても良いかと思いますが、責任は持てません。もし、処分して後日、借主が何らかの要求をしてきた場合、貸主には迷惑をかけません、という書面とかを親族からもらえれば問題ないかもしれませんが、保証人でなければそこまでする義務はありませんのでやらないと思います。 保証人がいれば、「このままですと、滞納家賃だけでなくこれからの家賃も加算されていってしまいますので、解約手続きに協力して下さい」と相談してもいいと思います。ただ、1年間も何も対応していなかった質問者さんにも落ち度がありますので、多少の金額は免除した方がいいでしょう。 ただ、実質的には保証人であっても親族であっても、借主の代わりに契約解除できる権利はないので、確実なのは裁判なのですけどね。1年滞納していれば、契約解除はまず認めてくれるはずですが、問題はそれから後のことですから。

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