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店舗賃貸借契約書の効力
近いうちに、店舗を貸すことになり賃貸借契約書を作成するのですが、以前、借主が家賃滞納して行方不明になってしまい、内容証明を送って契約解除したのですが、店舗明け渡しができず空き状態になって困ったことがあります。(訴状を出す前に見つかったので解決はしたのですが) 今後、そのようなことが無いように、賃貸借契約書に、「○ヶ月滞納した場合は契約を解除する」のほかに「連絡がとれなくなったときは、店舗を無条件で明け渡したとみなす」というような文面をつけようと思っているのですが、もし実際に、このような事態になった場合契約書の効力はあるのでしょうか。 契約書に書いてあっても、やはり裁判までもっていかなければならないのでしょうか。
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心配なら、連帯保証人をもう一人増やして2名にしたらどうですか? それも違法でも何でもありません。 保証人も行方不明になった話は多いです。
- bananasand
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大家しています。 契約は自由ですし、有効とは思われますが、 有益費にあたる部分や備品が残っていると店舗の明け渡しだけでは動きがとれないですよね。 勝手に他人物を権限無く廃棄したなら損害賠償ですし、時価よりも高く売却したとしても不当利得返還請求される可能性は残ると危惧されます。(まずは安心と言えない程度と思います。) 対処するには、連帯保証人にしっかりした人になってもらって、店舗明け渡し時の権限と備品撤去の責任も持ってもらうことを明確にするのも方法かと思います。
お礼
連帯保証人に権限をもたせるという方法もあったんですね。ありがとうございます。
- TOGO123
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大家しています。 不法な事を契約書にうたえば無効ですが たとえば、 「3ヶ月以上家賃を滞納し連絡がとれなくなったときは、賃貸契約を解除する。その際の店舗内の備品は放棄したものとし大家が処分する」 とした場合の契約書は普通に作られてますよ。 そうなった場合、処分してもお金に困って逃げた相手が実際に裁判に訴える事はほとんどないでしょうね。 あと実務上は3ヶ月でなく5~6ヶ月くらい期間をみます。
お礼
ありがとうございます。そうですね。前の契約書には入れてなかったんですよね。今度はよく考えて作って見ます。
お礼
ありがとうございます。これも検討してみますね。