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賃借人と音信不通のため店舗を転貸しできますか?

家主をしています。 5年前に店舗の賃貸借契約をしましたが、2年ほど前から賃料滞納がはじまり、現在は敷金等と相殺しても8ヶ月分の滞納賃料があります。 その間、再三の催促をしました。普通の手紙は戻ってきません(届いているようです)。内容証明郵便は戻ってきます(不在なのだと思います)。携帯は通じなくなりました。連帯保証人にも連絡が取れません。 賃貸借契約書によれば、「賃料を1ヶ月以上滞納した場合は、催告その他の法定の手続きによらず契約を解除できる」とあり、「解約退去の場合は、借主が原状回復する」とあります。当初店舗はスケルトン状態でしたので、すべて撤去してもらうことになります。 従いまして、本契約は既に解除されて、店舗は原状回復されなければなりません。 しかし、借主は賃料を滞納している上に原状回復の費用を負担できるとは思えません。 また、連絡も取れません。 そこで質問ですが、私としてもこれ以上時間も費用もかけたくありませんので、裁判を一から始めるのではなく、店舗をそのまま第三者に貸すか、第三者が現在の内装では不満の場合は原状撤去費用は当方が負担して賃貸しても良いものでしょうか? 前の借主に連絡が取れないのでしかたありませんが、万一後で分かっても民事訴訟はしかけてこないと思います。出来ないでしょうし、きたら反訴します。 問題は、私に刑事責任があるかどうかです。 以上、よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

>きたら反訴します。 反訴するのはご自由 >問題は、私に刑事責任があるかどうかです。 刑事責任ですか。 住居不法侵入 窃盗 私なら、喜んで告訴します 告訴して、警察があなたに事情聴取 大金を払って和解に応じない限り、告訴は取り下げません 民事と刑事は別物ですからね 良くて起訴猶予。悪くて起訴。  ↑ 検事がどちらを選択するかまでは知りません 現在、店子から見れば単なる債務不履行程度に過ぎません 性格の良い店子であると宜しいのですが。 性格の悪い店子であると、告訴しかねません >賃貸借契約書によれば、「賃料を1ヶ月以上滞納した場合は、催告その他の法定の手続きによらず契約を解除できる 3か月過ぎた時点で訴訟すれば勝てた筈。 8か月分滞納とは、トロいです 弁護士に要相談です 素人が一人で判断して処理しようとするとドツボにはまります

tomu08
質問者

お礼

お世話になります。 ご回答ありがとうございます。 前の回答者様にも同じことを指摘されました。 重複しますが、私としてはこの契約は、とうの昔に手紙や内容証明書で解除したつもりですので、契約解除が成立しているのであれば、「不法侵入」にはならないと思います。 そして、「窃盗」ですが、契約解除後は借主は原状回復(室内空っぽ)にしなければならないので、私が内装設備等を処分しても窃盗にはあたらないのではないでしょうか。 それを証明するために、きちんと裁判をするべきだと言われるのは分かります。  時間と費用をかけて裁判をしても、回収できる相手ではないようですが、皆様おっしゃる様に、弁護士に相談することにします。 ご意見ありがとうございました。

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.4

>問題は、私に刑事責任があるかどうかです。 横領 不法侵入 例え、家賃が支払われていないとしても賃貸物件です。 緊急を要する場合以外に賃借人の許可無く立ち入る事はできません 残置物を勝手に使う事も違法です。 以上が刑事責任の可能性です。 不動産業者の仲介は無かったのでしょうか? 直接会って話をするのが一番です。 住所が解るのでしたら、訪ねる事をアドバイスします。 不動産業者です。

tomu08
質問者

お礼

お世話になります。 ご回答ありがとうございます。 「横領」「不法侵入」で私が逮捕されたら、かないません。 ただ、私としてはこの契約は、とうの昔に手紙や内容証明書で解除したつもりですので、契約解除が成立していれば、不法侵入にはならないと思います。それを証明するために、きちんと裁判をするべきだと言われるのは分かります。  しかし、時間と費用をかけて裁判をして判決が出ても、この相手からは一円も貰えないと思います。これから別の仕事に就いて、分割で返済してくれますでしょうか? 契約は不動産屋さんの仲介です。滞納初期の頃は連絡を取ってもらったり訪ねてもらいましたが、そのうち携帯は通じない、不在といった状況です。店舗も半年以上営業していません。逃げ回っているようで、会って話すことができない状態です。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 in_go-ing です。  『お礼』拝読いたしました。  確かに裁判は“無駄”に金と時間がかかります。民事裁判なんてやってないものにはあの下らなさは分りません。このサイトでもすぐに裁判なんていいだす人は未経験な半可通でしょう。そんなのに煽られては大変です。(笑)  弁護士に後始末を頼んで『自力救済』しかないでしょう。質問者様も書かれているとおり『万一後で分かっても民事訴訟はしかけてこないと思います。』だと私も思います。弁護士に内容証明等の『訴訟直前』までの手続きを踏んでもらって「もしもの時には後はお願いします!」でしょうね。訴訟してきたら原状回復費用も滞納家賃もひっくるめて請求してやれば良いでしょう。まぁ、その辺も弁護士に相談でしょう。ヤ〇ザ一歩手前くらいの弁護士が良いですよ。(笑)

tomu08
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろご意見をいただく中で、今のところ あなた様のアドバイスに最も共感しています。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  最終的に“手っ取り早い”のは質問者様のお書きの通りでしょうが、そういう借主ではどんな難癖をつけてくるか分りませんので、滞納・明渡裁判の下らなさを経験したものとしては、友人の弁護士に「今後は自力救済にしますから後はよろしく」とお願いしています。質問者様も弁護士に相談した上で万全の対応を準備してなさった方が安全でしょう。例えば弁護士名の内容証明(2万円くらい)だけでも効果があります。

tomu08
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり後々のことを考えると、専門家に依頼した方がよさそうですね。 今から裁判をするとなりますと、決着に半年から1年。費用は数十万円。 結果として、おそらく相手からは不払い金の回収はできないでしょうし、 原状回復費用も私持ちで、それにも数十万円の負担でしょう。 これにメゲズに頑張るしかありませんね。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>きたら反訴します。 何を反訴? 仕掛けたのがあなたで、確たる法的裏付けも持たないのであれば それは博打です 有利な試合のはずが、不利な土俵に上がるのは得策じゃないと思います 今一度冷静に その前に >賃料を1ヶ月以上滞納した場合は、催告その他の法定の手続きによらず契約を解除できる を明確にすべきでしょう そのためにも、判決を得ることは極めて有効な手段だと思います 強制執行もできる訳ですから 140万までなら、簡易裁判所で可能です 欠席裁判なら、あなたはさらに有利になるでしょう 相手に入れ知恵する悪党が居れば、逆に首を刈られるかもしれません 素人考えで、焦らない方が良いと思います 立場はあなたが上ですが、実際どちらが強いかはわかりませんし

tomu08
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり裁判すべきなんでしょうね!

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