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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸住宅の賃貸借契約書に関して)

賃貸住宅の契約書内容について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸住宅の契約書には、家賃や遵守事項などの詳細が記載されています。
  • 借り主が契約書の条項や遵守事項に違反した場合、貸主は契約を解除して物件を明け渡すことができます。
  • また、貸主が物件の明け渡しに問題がある場合、借り主の物品を処分・換金し、家賃や費用に充当することもできます。

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回答No.1

 賃借人としては,契約書に押印している以上は,契約内容をよく読んで理解した上で契約していることになりますから,契約内容をしっかり守ることは基本的に必要でしょう。  とはいうものの,住居の賃貸借契約は,あまりに家主に有利な契約であると,賃借人は住居を簡単に失ってホームレスになってしまいますので,裁判をする上では,公平の見地から適切に制限されなければならないとされています。  まず,賃料は,家主にとって賃貸借契約によって得られる唯一の利益ですので,本来なら1日たりとも遅れてはならないものです。それを10日も猶予してくれているとみれば,これは賃借人に有利な契約ともいえます。  まあ,これは前振りで,家主にとっての本命は,その後の無催告解除特約といわれるものでしょうね。これは,裁判の上では基本的にダメとされています。家主が遅れている賃料を○日以内に払えという催告をせずに賃貸借契約を即刻解除したとしても,その解除は無効とされます。もちろん,賃借人としても,すぐに遅れている賃料を用意して家主に支払う必要があります(現実には供託することになります。)し,その後の毎月の賃料も遅れずに支払う必要があります。そのようにしながら,裁判で争うということになるわけです。  異議を申し立てない,すなわち裁判をしないということですが,裁判をしないという合意も有効とされる場合がありますが,このような場合は無効ですね。  私的処分を認める合意も無効です。このようなことのために国家が強制執行の制度を用意しているわけで,このような合意を広く認めて,ある者が他人の財産を自由に処分できるなどということにすると,日本の国家体制の基礎である私的財産制度を乱すことになるからです。  まあ,一般に家主は詳しい法律は知りませんし,店子も法律を知りませんから,家主としては,このようなこわい文言の契約書を使うと店子が震え上がって有利にものごとを進めることができると思うがちですが,現実はそれほど甘いものではないということです。  とはいえ,不良賃借人に手を焼いている家主が多いことも現実ではありますが・・・

8864dogcat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 滞納したわけではないのですが、 家賃支払日が20日で私の給料日が 30日なものですから、振り込みが 遅れる事態も有り得ると思い 質問させて頂きました。

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