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宅建 抵当権について質問です。

いつもお世話になります。 あと5日たったら宅建試験をひかえてるものです。 どきどき。。。 質問です、お勉強にお付き合いくださるとありがたいです、 ヨロシクお願いします。 どぅしても、イマイチ理解できないのですが、抵当権についてです。 抵当権の順位の変更には、 各抵当権者の合意があればよい。 抵当権設定者の利害には影響しないので、抵当権設定者の承諾は不要。 私からしたら、抵当権設定者のほうが利害関係を有してるようにおもえるのですが。。 どうも、具体的なイメージがわかないから 理解できてないんだとおもいますが。 どなたか、勉強、つきあっていただけませんか?! ヨロシクお願いします!!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.3

おはようございます! 私からしたら 抵当権設定者のほうが利害関係を有してる ようにおもえるのですが。。 そのお考え ステキ と思いました。 こちらこそ、よろしくお願いします。 momomin0516さん、 もいちど、一緒に頭を整理しましょう! 僕も頭を働かせながらコメント書きます。 民法300系(370系)は、理解が難しい。 宅建士試験の方だけじゃなくて 行政書士の方も他のかたも、きっと頭キー と思います。 抵当権は、財産権の一つです。 なので、処分することができます。 抵当権の処分には 1、転抵当 2、抵当権の順位譲渡、順位放棄 3、抵当権の譲渡、放棄 の3つがあります。 1、転抵当とは? 抵当権自体を担保にすること、なんです。 その具体例 僕(florio)がmomomin0516さんからお金を借りた。 担保は、僕の家です。 このとき お金に困ったmomomin0516さんは、 抵当権(florioの家)を担保に、安達祐実からお金を借りた。 債務者   原抵当権者   転抵当権者 florio  ← momo   ← 安達祐実 難しい話は、僕にはわからないので 簡単に説明すると 僕(florio)は、誰に返済すればいのか? 安達祐実、なんです。 民法第376条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC376%E6%9D%A1 ※抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし これが 転抵当 を意味します。 転抵当の第三者に対する対抗要件は、登記。 ですが 僕(florio)は、第三者じゃないです。 なので momomin0516さんは momo・安達祐実間の転抵当について 僕に通知するか、僕が承諾しなければ ならない。 ※抵当権設定者のほうが利害関係を有してる  ようにおもえる この言葉がいきてきます。 ここまでは、どうでしょう? さらにお話しをさせてくださいね。 momomin0516さんご指摘の、民法第374条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC374%E6%9D%A1 のいう 利害関係人に当たるか?当たらないのか? は、ちょっと難しい。 利害関係にあるか、ないか? 簡単に言うと 順位変更によって 不利益を受ける人 は、誰ですか? 具体例 Aさんの1,000万円の土地 ・・・これに4人が抵当権を設定する。 1番抵当権者Bが、500万円 2番抵当権者Cは、300万円 3番抵当権者Dは、300万円 4番抵当権者Eが、200万円 Aさんの土地は、1,000万円なのだから 1番Bが、500万円をもらう 2番Cは、300万円をもらう 3番Dが、200万円をもらう(100万の損) 4番Eにはお金が回らずに、当然に取り分がない。 そこで順位変更を1番B~4番Eまで全員で話し合い 決めた。 BCDEの順番を、例えば E→D→C→B に変えると どうなるか? 1番Eが、200万円をもらう 2番Dが、300万円をもらう 3番Cが、300万円をもらう 4番Bは、残り200万円をもらう(300万円の損) このとき Aさんは 利害関係にない。 もともと1,000万円の土地・・・そこは変わらない。 Aさんに 1,000万円じゃ足りないから、もっと何かをちょうだい の話じゃなくて、1,000万円の土地だけでいい。 だけど ※抵当権の処分ならば  momomin0516さんのお考えが正しい。  と思いました。 民法第377条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC377%E6%9D%A1 ※主たる債務者に抵当権の処分を通知し  又は主たる債務者がこれを承諾しなければ 2項・・・これ難しいこと言ってる momomin0516さんから 安達祐実に担保を渡した という通知を僕が受けた場合は、安達祐実の承諾があれば momomin0516さんに返済してもいい。 安達祐実の承諾があれば、僕は momomin0516さんにお金返したから 抵当権は消滅しました、と安達祐実に対抗できる。 安達祐実は、そんな承諾をした。 抵当権設定者のほうが利害関係を有してるようにおもえる これは 確かに素敵なお考え と思います。 仰るように、頭を整理し、イメージできたならば きっと理解できる、と思います。 抵当権の処分の話か? ただの順位変更なのか? なにが行われてるのか? 登場人物は誰で、その関係は? 抵当権も難しいんです。 みんな一緒です、理解には時間がかかります。 だけど 重要ですから、諦めない! いっぱい出てくるんですよね。。 利害関係にあるか?ないか? まだまだ時間はたっぷり、です。 こんな僕の説明では足りません。 しかし 僕は、理解を諦めない! じゃ

momomin0516
質問者

お礼

お礼がはみだしてしまい、失礼します。 考えてくださって本当にありがとうございました。これまでやってこれたのは、私の力だけでは到底およびませんね、もちろん!!! そぅです、floriographyさんにベストアンサー賞をおくりたいとおもいます(個人的に)。 いつもありがとうございました、 多面的にものごとをみて、多面的に考えていく。 あっちゃから、こっちゃから、 色々考えていく過程がめっちゃたのしかったです。 本当に感謝しています。 勉強にいつもご協力くださり、お時間たくさんいただきました。 ここで出逢い、回答をたくさんとばしてくださったおかげで、少し自信をもって試験に臨むことができます!! 去年とはエライ違いですよこれ。。 去年うかってたら、民法なんて全然わからんまんまでしたよ。 あ、うかる気マンマンですけどね。 気を引き締めていきますね!! ご協力くださって 本当に本当に、心からありがとうございました。 floriographyさんがいつも、しあわせで楽しんで日々いきていけますよう、祈っています!!! ありがとうございました。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.2

債権者(お金を貸している人人)が債権を保全する目的のために、抵当権設定契約に基づき、債務者(お金を借りている人)の所有する財産に対して抵当権を設定したときに、債権者のことを抵当権者という。 この場合の債務者(お金を借りている人)は抵当権設定者という。 お金を貸している立場が強いのは当然なので、 > 抵当権の順位の変更には、 > 各抵当権者の合意があればよい。 > 抵当権設定者の利害には影響しないので、抵当権設定者の承諾は不要。 というのは当然のことです。 まあ、このようなことでお金を借りる立場でゴネるなら初めからお金は借りないほうがいいという論理です。

momomin0516
質問者

お礼

ご回答くださりまたまたありがとうございます!!お礼が遅くなりスミマセン。 ばっちりおぼえました、ありがとうございます!! めっちゃやさしい解説ですね、初心者にわかりやすいご配慮、ありがとうございます!! 今日試験です。 頑張っていきます!!! また法律のことで、質問するかもしれませんが、ヨロシクお願いします。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6250/18638)
回答No.1

なにかあったときに 抵当権者は取る立場 抵当権設定者は取られる立場 取るほうは順位が上位のほうが有利ですが 取られる方は 誰が先でも後でも影響がありません。 100億円の土地に 50億円の抵当を二人がつけていた場合 Aの50億円 Bの50億円 合計100億円。 抵当権設定者がお金を返せなかった時 抵当権を行使することになりますが Aが先でもBが先でも 50と50 合計100億円ぶんの土地を持っていかれるのはどちらでも同じ。すっからかんになるのに変わりはない。 ということです。

momomin0516
質問者

お礼

いつもご回答ありがとうございます!! 法律のこと、よぉーくわかってらっしゃるからこそのご回答ですよね。。 なんだかキャラでてますよね!!! いつもありがとうございます。 今日、本試験なんです。 全然ねれなかったです。 アタマがさえまくってます!! 頑張って楽しんで試験うけてきますね♪ うかるよう、祈っててくださいね!!! ありがとうございました。

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