- 締切済み
工事のコーンについて
家の向かいが工事しています。 1通にしてセンターラインのところにコーンを並べているのですが、 駐車場の前にもコーンが並べてありますが、 道交法「駐停車禁止場所」において駐車場から5mと規定されています。 駐車場の出入りに邪魔になるからと理解していますが、 邪魔なコーンも規制対象なのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13738)
回答No.3
> 道路のセンターラインまで使用するとあれば > 駐車場の出入りにコーンが邪魔であっても問題ないのでしょうか? 法律上は問題ありません。 あとは工事の現場責任者に相談して、当事者同士で解決してください。
- tamioogata
- ベストアンサー率50% (336/661)
回答No.2
お早うございます。 路上のコーンの設置は道路交通法や車両運送法とは関係が無いという事です。 貴方の家の前の工事で設置しているコーンが邪魔なのであれば、工事の責任者に「車の出入りの邪魔になる」と言えばよいだけです。 「車庫からもっと離してくれ」とか「もっと右か左に寄せてくれ」などの要望を現場の監督に言って設置位置を変更してもらってください。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13738)
回答No.1
> 道交法「駐停車禁止場所」において駐車場から5mと規定されています。 そのような規定はありません。 駐車場の出入り口から「3m以内」は「駐車禁止」です。 コーンはクルマやバイクでは無いので駐車にはあたりません。 警察や道路管理者に提出した道路使用許可申請が認められた範囲であれば、通行を規制しても問題ありません。
補足
>警察や道路管理者に提出した道路使用許可申請が認められた範囲 道路のセンターラインまで使用するとあれば 駐車場の出入りにコーンが邪魔であっても問題ないのでしょうか?