• ベストアンサー

法的根拠がありますか?

例えば新店舗がオープンしたりすると客が殺到するため、駐車場の出入りなどで「駐車場に右折して入ってくるな」とか「出口からは右折するな」といったことをよくやっていますね。中にはレッドコーンをセンターライン上に並べて出入りを制限しているような店もあります。 仮に道交法上、右折や左折が自由にできる場所だとして、上記のような交通規制を店舗が勝手にやっていいものなのでしょうか。許可を取ってやっている場合、許可証の掲示等は不要なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>仮に道交法上、右折や左折が自由にできる場所だとして ということは道路交通法に言う「道路」が前提ということでいいですね? >店舗が勝手にやっていいものなのでしょうか。 そういうところで抜かるお店は、人気があっても長続きしない気がする…。 道路工事と同様、警察に届け出ているはずです。(道路交通法77条、78条) そうすれば、たいていの都道府県の条例で、 臨時に設置した標識等が(道路交通法4条1項の)「交通規制」として効力がある、 としているはずです。 >許可証の掲示等は不要なのでしょうか。 許可証は交付されますが、掲示は法律上の義務とはされていません。 必要なときに見せればいい、ということでしょう。

mackid
質問者

お礼

>ということは道路交通法に言う「道路」が前提ということでいいですね? そうです。道路から駐車場に入る、駐車場から道路へ出る、という場合です。 >臨時に設置した標識等が 単に警備員が手信号しているだけというのがほとんどで、標識と言えるのかどうか判らないような手書きの看板を見る事がたまにありますね。

その他の回答 (3)

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.3

法的には強制力はないです。 ですから、横断可能な道路で右折で無理矢理入っても、法的措置は無いです。(罰金とかです) ただし、それによって、事故を起こした場合、店に責任は無く全て貴方の責任になります。(まあ、右折して入って良いと書いてあっても店に責任はなく貴方の責任になりますけどね) また、道交法上右折禁止じゃなければ、誘導員がいて従わなくても、道交法上は問題ないです。ただし、誘導員に従って事故を起こしても貴方の責任ですけどね。 つまり、店の書く右折入場は禁止とか、右折で出るのは禁止というのはお店のお願いであって法的拘束力はないです。 ただ、従おうが従うまいが、事故を起こせば自分の責任になります。当然ですが。ですから、右折入場したいときにはすれは良いですが全部自己責任です。

mackid
質問者

お礼

>お店のお願いであって法的拘束力はないです。 やはりそうですよね。 先日オープンした店だったのですが、全然他の車も歩行者の通行もない道なのに右折で出るなという指示をされました。 立っていた警備員に聞いたのですが、右折すると危険だから、ではなくて、右折した先にマンションがあり、そこの住民が交通量が増えない様にしろと申し入れたから、だそうです。 私が住んでいるのはそのマンションのさらに1つ先のマンションなので、私自身周辺住民であることは間違いなく、無理に右折してもよかったかなと感じました。 その駐車場は開店時のみの臨時のもので通常は単なる原っぱですので、そこまで神経質になるほどのものかね、と思った次第です。

noname#34846
noname#34846
回答No.2

交通規制を勝手にやっていいわけがありません、よくある、工事現場等の交通整理にしても、法的には効力はないわけですから。 要するに、そういうお店の駐車場などでガードマンが、お客を道に出したり、入れたりするのに、他の車を止めたりしますが、あれは無効です。無視して突っ込んでも問題ありません。事故になれば、通常の事故扱いですが・・・。 その店でも、右折が可能な場所なら、無視して右折しても問題ないです。 コーンを倒したりすると、また別の問題は発生するでしょうが。

mackid
質問者

お礼

別に事故を起こしたわけではなく(規制がどうであろうが事故は事故でしょうし)、単に面倒だなあ、と思う事がよくあるものですから。

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

回答ではないのですが・・・ 駐車場ってお店の私有地ですよね。 であれば、ある程度の規制はしてもいいのではないかと思います。

mackid
質問者

お礼

駐車場自体は私有地でも、そこに入る道路は私道ではないと思います。

関連するQ&A

  • 工事のコーンについて

    家の向かいが工事しています。 1通にしてセンターラインのところにコーンを並べているのですが、 駐車場の前にもコーンが並べてありますが、 道交法「駐停車禁止場所」において駐車場から5mと規定されています。 駐車場の出入りに邪魔になるからと理解していますが、 邪魔なコーンも規制対象なのでしょうか?

  • 市役所に怒り。

    先日、ある手続きのために車で市役所に行きました。 その市役所は国道に面していて、出入り口は2箇所あります。 大きな建物にコンビニや色々な店舗が入っていて、その中に市役所も入っているという感じです。 そして構内には共通の有料駐車場(市役所に用事の場合は1時間半まで無料)があり、その駐車場の入口は1箇所しかありません。 2箇所ある出入り口のうち、片方は左折で、もう片方は右折で駐車場に入ることになります。 私は右折で駐車場に入ることになる出入り口から入ったのですが、そうすると駐車場への右折入場を制限していました。 そこに立っていた警備員に「Uターンして左折で入って」と言われたものの、構内にUターン出来るようなスペースは無く、一旦国道に出る必要がありました。 国道から市役所への出入りには、なかなか青にならない信号もあり、かなり時間が掛かるのです。 一旦出て、別の出入り口から入り直すだけでも10分近く掛かりました。 こんなことで腹が立つのはおかしいでしょうか? ちなみに右折を制限するような看板もありませんでした。 尚、目的の手続きはスムーズに出来ました。 出入り口Aから入ると駐車場へは左折入場ですが、Bから入ると右折入場です。 そして私はBから入りました。 尚、画像にはありませんがA、B双方とも信号があります。

  • 民間駐車場管理者による交通規制表示は有効?

    民間駐車場から車道(公道)に出るケースで白線実線の中央線を 横切って右折したいとします。そこは「車両横断禁止」の公的な 標識は掲示されていないものの、民間駐車場敷地内の出口地面に 駐車場管理者が右折禁止(左折のみをうながす白線矢印)の 表示をしていた場合、その表示には法的強制力はありますか? もし強制力がある場合、その表示に従わない運転手を警察が取り 締まることは可能でしょうか? もし強制力が無い場合、たとえ敷地内に書かれた表示とはいえ、 敷地内の交通を規制するのではなく、公道に出てからの車両の 動きを規制する表示を民間が勝手に行うことに違法性は無いで しょうか?

  • スーパー駐車場内の道路標識

    スーパー駐車場から一般道への出口で、左折のみ、もしくは右折のみの「指定方向外進行禁止」の標識を良く見かけます。 この類の標識に、道路交通法に基づく法的規制力はあるのでしょうか(見た目は一般道路にあるものと同じ標識ですが)? 出ようとしている道路が一方通行という訳ではなく、また、標識は駐車場の土地内にあるので、渋滞緩和・安全のためにスーパーが勝手に設置しているのか?と思っているのですが。 スーパーの駐車場は公道ではないはずですが、この標識を無視しても道交法違反になるのでしょうか? 専門の方ご教示ください。

  • スーパー内の道路規則も道交法が適用されるのでは

    広い通りに面したスーパーに軽自動車で買い物に行きました。 買い物して店を出ようとしたのですが前の道路は交通量が多いので出口に右折はご遠慮願いますと看板立ってるにもかかわらず無理に右折しようと待ってるクルマがいてちっとも店の駐車場から出れません。 このように他車の通行を妨害する行為はスーパーの駐車場といえども道交法は適用されるんじゃないのですか。 後ろでクラクション鳴らし放しにしてたらやがて出て行きましたけど。 出入り口はその一ヶ所しかありません。

  • 店舗敷地内の駐車場に関する法律について

    私は郊外型ショッピングモールの管理をしています。 このモールの駐車場は出入口を右折禁止にして、その旨の看板を設置しています。 (道路標識等による指示ではなく、店舗敷地内の看板表示による指示です。) これは近くに住宅地や学校があることから、警察および地域住民の要請によったところによる措置です。 現在この出入口に対して、右折入退場してくるお客様がたいへん多いです。 そういったお客様に対して、左折入退場の協力してくれるようお願いするわけですが、お客様は「道交法に準ずる表示がないんだから、店舗独自のルールを遵守する必要はない」といった主旨のことを反論してきます。 また、駐車場の利用マナーについて注意をしても、同様のことを主張されることがあります。 そこで質問なのですが、お客様側の反論は法律面で穴はないのでしょうか。 敷地の占有者が定めたルールを守るよう促す法律があってもいいと思うのですが。法律は道交法だけではないのですし。 穴があったところで、こちらは強く意見できるわけではないのですが、心理的に優位に立っておきたいです。

  • 車の運転マナーについて教えて下さい。

    ペーパー歴10年、運転歴5年の30代の女です。 日頃、子供を乗せて運転することも多く安全運転をこころがけて います。 それはさておき、今日子供2人を乗せてあるお店の駐車場から出よう としていました。そこの駐車場出口は右折する場合、信号待ちの車が 渋滞し、なかなか出られない場所にあります。 逆に左折の場合は信号がないので、すぐに出られます。 私は左折しようと思ったのですが、先に出口にいた前の車がなかなか 右折出来ず動きませんでした。 出口は車2台が通れる広さが十分にあり、右折する場合は 右側でウィンカーを出して待ち、左側に左折する車を通すような 形で今までそこの駐車場から出るときはしてました。 ところが今日前にいた車は思いきり左側にいたので、私は急いでいた こともありその前にいた車の右側に並び左折することにしました。 もちろん右折車は信号待ちの渋滞が途切れることがなく、右折出来ない 状況の時です。 そして私が左折をした途端、その右折しようとしていた車からけたたま しいクラクションを鳴らされました。 びっくりして見るとその人は窓を開けてバカやろう、危ねえみたい な事を怒鳴られました。 怖いのと子供を乗せていたのと、驚いたのでそのまま言ってしまいまし たが、今思い返してみるとすごく腹がたってきました。 と同時にこの様な場合私の方が間違っていたのもと思っています。 なので今後のためにも、この様な状況の場合 1、車2台が通れるスペースがあるにも関わらず右折車が左側にいた 2、今日は私が急いでいたのも事実ですが、急いでいない場合でも   前車の右側に出て左折するのはマナー違反か 等ご助言下さい。

  • 駐車場出口の右折禁止で右折すると交通違反になるのか?

    駐車場の出口が幹線道路などに面していた場合、渋滞を避けるために店側が右折を禁止して、左折のみと看板を立てていることがあります。 ここで警察車両がたまたま徘徊していた場合、交通違反で減点となりますか?

  • 駐車禁止の路上に路駐させると違反?

    某店舗の警備員です。 当店には駐車場がないため、お車でお越しのお客様は近くのコインパーキングや駐車禁止の路上にお車を停めて来店されます。 その中には店側が店舗前の路上に置いた、駐車禁止を促すカラーコーンをよけて停めたり、コーンの横に停めるお客様もいれば、 「コーンをどけて。」 とおっしゃるお客様もいらっしゃいます。 この場合私としては、駐車禁止なのに路駐を許可しているような気がするので、やんわりとお断りし他の場所に停めるよう促しています。 今のところ逆らったお客様はいらっしゃいませんが、万が一お客様に押し切られてカラーコーンをどけ、路駐をさせてしまったら、私は駐車違反の罰則を受けてしまうのでしょうか? 法律に詳しい方、よろしければお答えください。お願いします。

  • これって道交法に違反する?

    自動車学校を卒業して随分たちますが、普段、車を運転していて道交法に合致するか、違反するか迷う時があります。 そこで次の行為は違反になるか、お教え下さい。 1.(私道ではない) 私有地と、駐車禁止の公道にまたがっての駐車は?  もし占有している面積に応じて変わるのなら、たとえば私有地部分が1割で公道が9割、あるいはその全く逆の場合、さらに半々の割合の時は? 2.右折禁止の交差点でのUターンは? 3.片側一車線で40km制限、追越し禁止の一般道路を、安全運転に徹して時速20km程度の低速で走行し、大渋滞を起した場合は? 4.故障している原付を、ノーヘルメット+無免許で下り坂を利用してブレーキをかけながら走行した場合は? 5.街中を明らかに速度オーバーで走行するパトカー (緊急時ではありません) を、一般車両が速度制限無視で警察に通報する目的で停車させようと、パトカーの走行を妨害した場合は?  公務執行妨害? 6.原付や自転車を、他の車両に邪魔な形 (一応、往来妨害罪にならないように、走行はできる状態とします) で公道にズラリと駐車した場合は?  駐車違反? 7.左折の合図をして交差点内に入り、左折しようとしたが、気が変わって、合図 (ウィンカー) を戻し、そのまま交差点を直進した場合は?  同じく、左折から気が変わって、交差点内で急に右折の合図をして、右折の行動を取った場合は? これなど、すぐ後ろにパトカーが続いている時など、本当に迷うんですよね。  「前を走る運転手さん、左に停車して下さい」 とスピーカーで言われるんじゃないかと ・・・ 上に挙げた1~7の行動は道交法や他の法律に違反する事になるんでしょうか?