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横断歩道上に停止している車を追い抜く場合について

道交法によれば、横断歩道や自転車横断帯の上は停止禁止場所で、その前後5mは駐停車禁止禁止場所です。 さらに、横断歩道又はその直前で停止している車両がある場合は、その車の前に出る際、一時停止義務がありますよね。 横断歩道の直前に車がいて、その横で一時停止する場合は、「法令の規定」あるいは「危険防止」に該当するので、駐停車禁止が除外されるのは分かります。 しかし横断歩道に乗っかる形で停車している場合、その横で一時停止すれば停止禁止違反になりそうですし、一時停止しなくても違反しそうです。 この場合、どう対処すれば良いでしょうか? できましたら、根拠となる条文もお示しください。

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  • shouboku
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回答No.6

#3です。 補足に対する回答です。 道路交通法第50条第2項 『車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。』 「その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により」とは 進行しようとする進路の前方の車両等が停滞して列をつくっているとき、又は停滞していないが故障車両等があるなどで、そのまま横断歩道等に進入すると、その横断歩道等内で停止することなり、そのため歩行者等、他の通行の妨害となるおそれがあるときということになります。 「横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においては」とは 横断歩道(指示標示201)、自転車横断帯(指示標示201の3)、踏切又は停止禁止部分(規制標示107)に入った場合においてはという意味になります。 「その部分で停止することとなるおそれがあるときは」とは 横断歩道等に入った場合に、その部分で停止することとなるおそれがあるときはという意味になります。 「これらの部分に入つてはならない」とは 横断歩道等に進入してはならないという意味になります。 道路交通法第50条第2項は「進路の前方の車両等の状況により」横断歩道等の中に停止することとなるおそれがあるときに、その中に進入すれば本項の違反が成立しますので、それ以外の理由で横断歩道等の中に進入し、かりにその中に停車したとしても道路交通法第44条の違反が成立し、本項の違反は成立しません。 道路交通法第38条第2項は、昭和42年道路交通法の一部改正により新設されました。 その趣旨は、従来、横断歩道又はその直前で駐停車している車両の側方を通過するとき、徐行も一時停止もしないまま進行することにより、車両等のかげから横断を開始した歩行者に衝突する事故が多いため、このような事故を防止するため一時停止義務を課したもので、横断歩道等又はその直前で停止したとしても道路交通法第44条の違反も成立しません。

noname#189769
質問者

お礼

よく理解できました。 詳しい説明、ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • norikhaki
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回答No.5

NO.2です 引用の条文間違えてました。 失礼しました。

noname#189769
質問者

お礼

前回の回答も含め、ありがとうございました。 道路交通法の目的は、交通の安全を確保する事、と明記されている点は盲点でした。

回答No.4

貸切バス乗務員もしている者です。 どう対処されるというのは、法令では、そもそも横断歩道の上で止まっているって状況はありえないってことです。とりあえず、横断歩道周辺に人がわたってくるかもしれない。死角に人がいるかもしれないって思い。その車の影になる部分で一時停止して、確実に安全確認されてください。  一時停止義務違反より、横断歩道上駐停車のほうが、先に取締対象になりますので、法令による細かいことを気にされるより、いかに、どこにいるかわからない歩行者に気を遣うかってことを注意なさってください。 

noname#189769
質問者

お礼

なるほど、確かに横断歩道上駐停車は非常識ですよね。 そもそも法律で予定されていなかったかも知れません。 法律がどうあれ、どこにいるか分からない歩行者に気を遣う事は重要ですね。 回答、ありがとうございました。

  • shouboku
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回答No.3

こんにちは >できましたら、根拠となる条文もお示しください。 道路交通法第38条第2項 『車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。』と規定されています。 「横断歩道等」とは 本項でいう「横断歩道等」とは交通整理が行われていない横断歩道等になります。 「横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等」とは 横断歩道上にその全部または一部が入って停車している車両等になります。 「その前方に出る前に」とは 歩行者等保護の本条の趣旨から考えると停止している車両等の先端線とほぼ同一の位置の側方と解されます。 >この場合、どう対処すれば良いでしょうか? 道路交通法第38条第1項 『車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。』 横断歩道上に停止している車両を「甲車」、側方を通過して前方に出る車両を「乙車」とします。 この場合、乙車は横断歩道に接近するとき、横断歩道上に甲車が停車しているので、「歩行者等がいないことが明らかな場合」にあたらないので第1項前段の安全速度接近義務を守りながら横断歩道に接近しなければなりませんが、横断し又は横断しようとする歩行者等がいないときは、停止線の直前で停止する義務(第2項)は生じません。 従って、甲車の側方を通過して甲車の前方に出る前の横断歩道上に一時停止すればよいことになります。 しかし、横断歩道に接近して乙車の進路の前方を横断し又は横断しようとする歩行者等がいるときは、停止線の直前で一時停止し、歩行者等のその通行を妨げないように発進し、甲車の側方を通過して甲車の前方に出る前に再び一時停止しなければならないことになります。 >その横で一時停止すれば停止禁止違反になりそうですし、・・・ 道路交通法第44条 『車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。以下略』 同条第1項 『交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル』 道路交通法第38条の規定(法令の規定)により「一時停止」することができます。

noname#189769
質問者

補足

駐停車禁止(第44条): 法令の規定などがある場合は、停止できる。 停止禁止(第50条): 法令の規定などで停止する事もできない(停止する恐れがある場合、交差点・横断歩道や踏切の手前で待たなければいけない) 停止禁止規定には「法令の規定若しくは・・・」といった適用除外がありません。 質問の意図は、横断歩道上で駐停車両の横で一時停止するのも、第50条違反ではないか、という事です。 私の解釈に誤りがあれば、御指摘下さい。

  • norikhaki
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回答No.2

第七十五条の八  自動車は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、 又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、 又は駐車してはならない。 とあります。 また、道路交通法は第一条(目的)で 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 とありますので、 危険防止が第一目的である以上、歩行者の危険回避を 第一に考えて間違いないでしょう。 したがって横断歩道上でもそこに停車している車があり 危険防止のために一時停止することは問題ないと思います。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

>横断歩道に乗っかる形で停車している場合 違法行為に対する法的根拠ってのは無いと思いますよ。 それを書いていったら法律の本が倍以上になっちゃうから。 「自己責任において安全に通行する」で良いんじゃないでしょうか。 ドアが開いてぶつかったとか、歩行者が飛び出してきた、など、考えられる事案に対処できる速度、経路などを算定して通行する。 私ならそうしますけどね。

noname#189769
質問者

お礼

確かに、あらゆる違法行為に対して条文を書いてたら、法律本のページがいくらあっても足りませんよね。 「自己責任で」「考えられる事案に対処して」通行する。 それが正しいですね。 回答、ありがとうございました。

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