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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:<道交法>横断歩道で歩行者が赤信号の場合の通行方法)

<道交法>横断歩道で歩行者が赤信号の場合の通行方法

このQ&Aのポイント
  • 信号のない横断歩道では、歩行者や自転車が横断するかどうか分からない場合は、減速や徐行して歩行者に注意する必要があります。
  • 道交法38条によれば、横断歩道上やその直前で停止している車両がある場合は、前方に出る前に一時停止する必要があります。
  • 道交法38条では、歩行者等が横断し、または横断しようとしている場合は、一時停止する必要があります。ただし、歩行者が赤信号の場合は除外されます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

法律解釈はともかくとして、歩行者信号が赤でも、歩行者の動向に注意を払うのが普通ではないでしょうか? 私は左折時の巻き込み確認の際は、横断歩道も歩道もチェックしますし、右折時に矢印信号がでても対向車に注意して曲がります。 たまに信号無視で直進してくる車がありますし、事故を起こすのは嫌ですからね。 万が一にでも轢いたり、他の車と事故を起こしたりすれば、質問者さんのショックも大きいでしょうし、スタンスを変えて、歩行者や車の信号無視にも少しは注意を向けてはいかがでしょうか。

noname#189769
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 正直、私は運転に自信がありません。 ただでさえ運転が完璧でなく、ミスをする事もあるのに、法律上の義務を超えて注意を払いたくはない、というのが本音です。

その他の回答 (2)

  • poohhoop
  • ベストアンサー率52% (121/229)
回答No.3

>私の運転スタンスを大幅に変更する必要があります はい、変えたほうが良いと思います。 法律論で言えば、 第70条の(安全運転の義務)でしょうか。  「・・・・他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」 とありますので、事故を起こした時点で道交法違反となるみたいです。 また刑法211条では「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は・・・・」という自動車運転過失致死傷罪 ただし、双方の過失割合や情状判断が入りますので、信号無視のような重大な過失(故意)の責任のほうが認められますので、刑事・民事ともに青信号側が圧倒的に有利となります。 ただし、車対車ならまだしも人対車の場合は車側が過失ゼロとはならないようです。 また、証拠が無い限り相手が信号無視を認めなければ水掛け論になりますからもっと厄介です。 また緊急自動車の場合は赤信号でも緊急自動車が優先です。(道交法40条)  これは気がつかなかったとは言えません。 パトカーの場合は条件によってはサイレンを鳴らさなくても緊急自動車になりますから。 ということで、これからは信号無視にも気を配って運転してください。 責任0%が認められる事故でも、巻き込まれて平気な人はいないと思いますので。

noname#189769
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 No.2さんのお礼にも書きましたが、運転に自信がないので、信号無視のような余計な?注意義務は負いたくないというのが、本音です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

運転手の過失は否定されませんよ。 民事では歩行者が赤信号の場合でも、車側に30%の過失というのが基本です。 民事で車側が責任0%になるケースは聞いたことがありません。(歩行者が自殺の場合を除く) 一方、刑事罰は一般的には民事で過失が30%以下の場合は、刑事罰はないと言われています。 歩行者の赤信号無視であれば、不起訴で妥当でしょう。

noname#189769
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 30%以下なら、明らかに過失があっても、刑事でお咎めないという事でしょうか?

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