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マンション理事の弁護士採用に関する問題
- 27万円の弁護士理事 約600戸のマンション理事です。
- 元理事長から理事長や監事の不正行為が再三指摘されるので、その対応が大変なので弁護士理事が必要だと説明しています。
- 従来役員資格は組合員としていたのですがこの理事長は前期、組合員と言う資格を削除する規約改正案を総会で承認させていました。
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黒を白にする、弁護士特有の言い回しです。』 それは徹底的に反対するべきですね。 弁護士は正義の味方でも法の番人でもなく金を出す依頼人の味方。 おっしゃるように 黒を白だと言いくるめる屁理屈の達人です。 屁理屈ですから じっくりと吟味すると論理の破たんが見つかります。 そこを突っ込んでいきます。
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- sekiaka
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>弁護士理事に相談しても答えは見えてるし他の弁護士だと金がかかるし 弁護士理事でも、弁護士である以上は、法的な見解を述べるはずです。 それを質問して、録音して、おかしければ、他の弁護士の無料相談で、という方法もありますね。
- sekiaka
- ベストアンサー率40% (16/40)
補足について、コメントします。 そういう処理は、常識に反しており、おかしいですね。 常識からは、組合員は、管理費を収めているから、その管理費の会計処理を確認できると思いますが・・・ マンションの規約を確認したらどうでしょうか? それと、無料相談もあるので、弁護士とか、税理士に相談したらどうですか。
補足
規約も理由を明確にし、閲覧請求できるとあります。 やはりおかしいですよね。 弁護士理事に相談しても答えは見えてるし他の弁護士だと金がかかるし。 もう少し考えます。
- sekiaka
- ベストアンサー率40% (16/40)
不正行為が何かですが、会計帳簿なら、組合員には閲覧・謄写する権利があるのでは? それを閲覧・謄写して、自腹で、会計士に見てもらったらどうですか?
補足
閲覧請求したら拒否されました。半年後漸く閲覧できましたが資料がバラバラで指定時間では確認できませんでした。再度閲覧請求したら有料(管理会社が立会うのでその人件費、コピー代)、時間制限されました。従来無料なのに何故?と思い閲覧していません。もっと言えば、立会いしてくれた管理会社のフロントは3日後に金額をまとめて私に提出しますと約束したのに理事長がこれを止め、上記の条件をつけてきたのです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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マンション管理の理事を有期にするべきです。 国交省の「マンション管理標準指標」http://www.mlit.go.jp/common/001080787.pdf の4ページに書いてありますが 理事の任期・改選方法 理事の任期が1~2年の間で定められており、かつ、各理事の就任日及び任期 の期限が明確となっている。 不正や癒着を防ぐためにも1、2年での交代が必要です。
補足
規約では任期2年、半数改選ですが再選禁止ではありません。 従って理事長も監事も弁護士理事も彼らが立候補する限り再選されます。 白紙委任票が議決権行使票より多いですから理事長が新理事を選択できます。だから元理事が何度立候補しても理事になれないのです。私はにらまれていなかったので理事になれましたが次期理事に立候補したら落選間違いないでしょう。 再選禁止の規約改正したくても理事長が反対すれば改正はあり得ません。 600人と言う大規模ですから5分の一はまず不可能です。元理事が試みましたが理事長等の妨害に会い失敗しました。無関心が多いですし。
お礼
勇気つけられました。徹底追及します。