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理事長の不正行為を組合員に知らせる事は名誉毀損か
- マンション管理組合の理事になって過去や現理事長の不正行為に気がつきました。不正行為とは規約にない支出を長年継続していること、管理会社との癒着とも言える契約です。
- 理事会で指摘しても理事長は取り上げません。監事も理事長派なのか不正と言いません。不正行為による組合員の損害額は一組合員当たり10万円を超えます。
- この事実を投函、掲示などで組合員に知らせたいのですが名誉毀損になるかもしれないと聞いたので躊躇しています。不正行為の開示が許されないとしたら永久に不正は表面化しないことになりませんか。
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管理規約には、「役員は、法令、管理規約、総会決議に従って、組合員のために誠実にその職務を遂行しなければならない」と規定されているはずです。 理事会でも理事長が取り上げず、監事も不正とは言わない、というのであれば、理事として掲示板に公開質問状を掲示しましょう。 具体的な事実を記載し、管理規約に規定された支出ではないことを明らかにして、この事実を理事会で審議しないのはなぜか、監事も不正としないのはなぜか、ということを質問するのです。 回答期限を切って、文書での回答を求めましょう。 これなら名誉毀損にはなりません。 回答がなければ臨時総会を開催して決着をつけることになります。 理事長と監事は臨時総会を開催しないでしょうから、区分所有者の1/5以上の同意を集めて理事長に臨時総会の開催を求めます。 理事長がこれを拒否すれば、開催を求めた人が臨時総会を開催できます。 この手続の詳細は管理規約に規定されています。 で、臨時総会で黒となれば訴訟です。 ただし、過去の支出分は総会の承認を得ていますから、管理組合として承認されていることになります。 具体的な不正がここでは分かりませんので何とも言えませんが、その支出に関して総会で虚偽の説明をした、あるいは決算そのものを不正に作成したというのが明らかであればよいのですが。 「巧妙なので普通の理事では見抜けない」ということですから、絶対的な証拠でなくてはなりません。 ただし、臨時総会で白ということになった場合は、「その事実を良しとする」ということで、それが区分所有者の総意ですからどうしようもありません。 なお、個人的に「損害額は一組合員当たり10万円」は許せないのであれば、個人として訴訟を提起することは可能です。
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- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
「建物の区分所有等に関する法律」にはこのような規定があります。 ----------------------------------------------------------------- (選任及び解任) 第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、 管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、 各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 ----------------------------------------------------------------- そして同法第49条8項で,この規定は管理組合法人の理事に準用されていますので, ----------------------------------------------------------------- 2 理事に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、 各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 ----------------------------------------------------------------- という法の規定があることになります。 「各区分所有者は」とありますので,複数原告も可能なはずです。 きちんとした証拠があるのであれば,それを示して弁護士に相談してみては どうでしょうか。 なお,弁護士費用は訴訟利益の額が基準になると思われますので, 相場はわかりません。相談時に確認してみてください。
補足
管理者解任請求も考えています。 理事長解任請求を裁判所に出す場合は理事長個人を被告とすればよいのでしょうかそれとも管理組合代表としての理事長(管理者)でしょうか。 判決はどれくらいかかるのいでしょうか。 訴訟対象金額は請求額が不明の場合の160万円となるのでしょうか。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
弁護士に依頼して、監事に監査請求をしてもらうと言う手段があります、当然断れば、帳簿の提出を要求するでしょう。それも出さなければ、貴方の分と思われる10万円分で、裁判を起し、裁判所命令で帳簿の提出を求められます、不正があれば、名誉棄損どころか、横領罪や収賄罪で刑事告訴となります。 もし、帳簿に不正が無い場合は、貴方が名誉棄損で訴えられます。 また、弁護士を使わず、公然と公開した場合は名誉棄損になりますが、個人的に伝えるのは名誉棄損になりません、掲示等は公然とになるのでダメでしょう。 http://naiyoshomei.k-solution.info/2008/11/post_79.html
補足
ありがとう御座います。 弁護士を使って監査請求する必要性を教えてください。 組合員の私が監査請求することはできないのですか。 組合は法人登録していませんが監事の責任は会社法に準ずるとの論理が成り立ちますか。 訴訟を提起して事実が存在しない場合名誉毀損となるのは訴訟権を乱用した場合と思いますが私の理解は間違っていますか。 よろしく。
- kkanrei
- ベストアンサー率23% (84/357)
その支出内容について、総会で理事長に説明を求めてはいかがでしょうか。理事長は年に一度、総会を開いて、活動を報告する義務があります。そこであいまいな答弁をしたら、他の組合員も不信に思うでしょう。 しかし、そのような不正が比較的長期に渡って続いているということは、組合運営を管理会社や一部の組合員に任せている風潮があったのではないですか。輪番で回ってきたから仕方なく理事をするのではなく、不審な点があるようなら、自ら監事になって、理事長や管理会社の行為をチェックするぐらいの気構えが必要かと存じます。
補足
総会でその様な質問をすることが白眼視される組合なので悩んでいます。 過去、不正を指摘したものが理事に立候補したら理事長は、この者は理事にふさわしくないと言って立候補者名簿から削除させたことがあります。 監事もこれは個人の排除になり不正に相当すると理事会で指摘しましたが総会においては不正であるとの監査報告をしませんでした。監事と理事長の癒着例です。 これが我が組合の実情です。
事実で証拠もあり不正を実証できれば名誉棄損にはなりません。 でも知り合いの知り合いから聞いた、は噂話と同じで信憑性がないので、事実と異なる風評と判断されれば名誉棄損です。 不正行為が真実であるか、まずはしっかり証拠をつかんでから行動を起こすことをお勧めします。
補足
私が不正と考える根拠、証拠は存在します。 風説ではありません。 しかし組合内部とはいえ理事長個人および関係人を公然と攻撃する事になるので躊躇しています。 事実を公表し組合員が考えるチャンスを作ることが組合員の利益になると信じていますが。 追加情報です。 以前、いわゆる合人社裁判がありました。 この裁判は組合員(当時理事長)が管理会社である合人社の不正を示す書類を組合員に配布したことが名誉毀損になるかの争いでした(正確な内容は裁判解説を見てください)が組合員は無罪となりました。 今回は相手が会社ではないのでこの判例が適用出来るかにあると思っています。不正の事実を掲示することが許されるなら掲示したいのですがどうでしょうか。
お礼
弁護士と相談しました。ご回答者様と同様の意見でした。 組合員の利益を考えて事実を示して理事会に働きかける、取り上げなければ1/5総会の呼びかけの書面を配布し賛同を求める事は名誉毀損には相当しないとの見解でした。 他の回答者様も同種のご意見や注意点をご示唆頂き感謝します。 多くの組合員に働き掛ける勇気をいただきました。 この回答者様をベストアンサーとさせて頂きますが、皆様、ありがとうございました。
補足
明快なご回答有難うございます。 公開質問なら名誉毀損にならないのですね。証拠もあるのでこれも示して質問して見ます。 個人で訴訟を提起する選択肢も有ります。この場合弁護士費用はどれくらいが相場でしょうか。 複数名が原告になる組合員代表訴訟は可能ですか。