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これは名誉毀損にあたりますか?

SNSで会社の不正行為を加害者の実名や社名と共に事実を告発する SNSでイジメの事実、加害者の実名や学校名を公表する これは名誉毀損にあたりますか?

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.6

イジメの事実、加害者の実名や学校名を公表するのは、名誉棄損になりえます。 ただし、イジメの事実を、加害者の実名や学校名がわからないようにボカして「●●市の公立小学校で・・・」なら良いのでは。 また、実際に被害届、刑事告発、民事訴訟、または調停申し立てをやって、「私は、●●市の公立小学校でのイジメについて、●月●日、警察に被害届だしました、刑事告発しました、被害賠償の民事訴訟を提起しました、または裁判所に被害賠償の調停を申し立てました」という事実を、SNSで発信するのは良いと思います

回答No.5

追記。 因みに「公表」とは「不特定または多数に知らしめること」を言うので、不特定の人が閲覧するSNSに投稿しただけで「公表」となります。 また「予め決められた特定の人だけ読める媒体」に投稿した場合でも、対象が「多数」の場合は「公表」になります(例えば、グループチャットへの書き込みとか、鍵付きアカウントでの投稿など、読める人が決まっている場所への投稿が該当します) マンション住民だけが読める住民専用掲示板に張り紙したり、町内の回覧板に書いたりするのも「多数へ知らしめる」になるので「公表」に該当します。 ですので「特定かつ少数」の場合だけ「公表」に該当しません。 なお「特定かつ少数」とは、一般に「家族」や「同居人」などを言います。

回答No.4

>事実を告発する 「公表」ではなく「告発」、つまり「犯罪事実を検察関係者に知らせて訴追を求める」だけに留まり「公表していない」のであれば、名誉棄損は成立しません。もちろんですが「公表」した段階で「名誉棄損」が成立します。 >公表する 例え、事実や真実であっても「広く一般に公表する事で、相手の名誉が棄損される」のであれば、名誉棄損が成立します。 名誉棄損は「公表内容が事実、真実かどうかは考慮されない」ので、本当の事や真実を「公表した」時点で成立します。 なお、公表内容が「虚偽」の場合は、更に罪が重くなります。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18602/30994)
回答No.3

こんにちは 名誉棄損に当たります。 >刑法230条(名誉毀損罪)には「その事実の有無にかかわらず」という表現があります。「Aが○○で有罪になった」といった「事実」がたとえ真実であっても、名誉毀損罪になる可能性があります。 https://mikata-ins.co.jp/lab/jigyo/030323#:~:text=%E5%88%91%E6%B3%95230%E6%9D%A1%EF%BC%88%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D,%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (316/823)
回答No.2

内部告発等で重大事件が発覚することもありますが、 安易にSNS等、公衆にさらすと、 逆に訴えられる可能性がありますよ。 大きい団体は必死にもみ消しを図ってくるでしょうし、 いじめなど訴えても、 学校側が認めなかったり、 相手方が未成年であった場合、 実名をあげると問題になりますよ。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1989/7640)
回答No.1

事実である確たる証拠があれば良いのですが・・・ そうでなければ名誉棄損で訴えられることも考えられます。

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