氏名非公表の不正を氏名付であばくのは名誉毀損?

このQ&Aのポイント
  • 琉球大学で起きた研究不正についてのブログが、大学の調査・処分発表後に不正行為者の氏名、顔写真、不正の詳細を公表している。
  • 名誉毀損罪の成立には、公然と事実を摘示して名誉を毀損することが必要であるが、このブログは公表行為が公共の利害に関する事実であり、専ら公益を図る目的であり、真実であることが証明されている。
  • しかし、大学が既に不正の詳細を公表しているため、このブログが不正を再度公表する意味はあまりないと思われるため、名誉毀損罪に該当するかどうかは疑問が残る。
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氏名非公表の不正を氏名付であばくのは名誉毀損?

このブログでは琉球大学で起きた研究不正について公表しています。 http://blog.goo.ne.jp/naoki_mori この事件はすでに大学が調査済みで、不正行為者の氏名・顔写真を非公開にして事実を公開し、処分も決定済みでした。 しかし、このブログは大学の調査・処分発表後にこのブログで不正行為者の氏名、顔写真、不正の詳細を公表しています。これは名誉毀損罪になるのでしょうか? 名誉毀損罪(刑法230条1項)は公然と事実を摘示して、名誉を毀損することで成立しますが、このブログはこれを満たしています。しかし、230条の2、1項の違法性阻却規定(通説の見解)では公表行為 が公共の利害に関する事実でかつ(2)専ら公益を図る目的で、かつ(3)真実であることの証明があったとき無罪になります。 このブログは(3)は満たすのでしょうが、(1)(2)を満たすのか疑問です。 なぜなら、すでに不正の詳細は大学が発表しているので、このブログが改めて不正を公表する意味は不正行為者の氏名と顔写真をあばく程度の意味しかなく、(1)(2)を満たすと思えません。むしろ、嫌がらせが主目的に見えます。 確かに、大学の公表よりブログの方が具体的かつ詳細で、不正の概要はよくわかりますが、そういう点があれば(1)(2)は満たすのでしょうか。 要するに氏名・顔写真付で改めて詳細に不正をあばくことが(1)(2)を満たすのかどうかわからず、名誉毀損になるか判断できないので、質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.1

>不正行為者の氏名・顔写真を非公開にして事実を公開し、処分も決定済みでした。 この場合は、「名誉毀損罪」が成立する可能性が十分にあります。 このブログは、「公益性」がありませんし、公共の利害関係を害する内容ではありませんから、公開に正当性が見られないと思われます。

toppynet
質問者

お礼

そうかもしれませんね。

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