理事の処分の妥当性について

このQ&Aのポイント
  • 理事の処分の妥当性についての要約文です。
  • 理事の処分についての要約文です。
  • 会長と理事の処分についての要約文です。
回答を見る
  • ベストアンサー

理事の処分の妥当性について

理事の処分の妥当性について  私たちの団体は、法人格を持たない「人格無き社団」と聞いています。理事会を設置していますが、会長と相性が悪い理事がいて理事会のあり方などに色々と異議を唱えていて、なかなかスムーズな理事会運営が出来ず困っています。  これはほんの一例ですが、この理事はお金の支出に関する理事会承認について、これまで何回か理事会で「この様な承認のあり方は問題であり会員に対する信義に反する」とし「現にこれだけ無駄なお金が出ている」と指摘し、「普通の会社の伺い書の様な手順にすべし」と主張しています。その他、臨時理事会の持ち方にも規約違反の疑いがあると主張していますが、規約や民法の条文を言われてもなかなか理解で出来ません。そんなことで、これまで適当に聞き流して来ました。  ところがこの理事、業を煮やしてか総会を前にして総会の代議員資格を取り、自分がこれまで問題として指摘して来た数々のことを総会で述べましたが、総会は鬱陶しい話として特には反応も無く終わりました。  その後、理事会で会長がこの理事の行為について、次の様に指摘しました。 1)この理事の行為は、理事の立場でありながら、総会という場で理事会が承諾していないことを述べたことは、内容の是非にかかわらず問題であると。 2)もし、同様のことをするのであれば、理事を辞めてからするべきであった。一代議員であれば構わないが、総会の代議員資格を得ていたとは言え、理事であることには変わりはなく、してはならないことであったと。 3)理事会の運営に問題がある場合には、監事が総会に報告するものであって理事はしてはならない。従って、この理事の行為は監事の職務に触れる行為であると。 (補足:監事は年一度のお金と帳簿の監査だけなので、理事会の運営実態について全く知りません。) 4)この理事の総会での主張は、甚だしく理事会の権威と信頼を傷つけており、信頼できないので理事の解任と担当部署長としての解職をしたいと。  また、この総会での陳述について私たち理事の大方の気持ちは、下記に代表されます。 5)これまで何度も理事会で主張してきたことなので、気持ちは分かるが、世間一般の常識からすれば、大事な総会という場で述べることではない、他にやりようがあったのではないかと。  そこで質問ですが、会長の1)~4)と他の理事の5)の「妥当性」について教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • mc100
  • お礼率60% (6/10)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 権利能力なき社団は役員は法律に規定がありません。 一般的に解任は、選任した所しか解任できません。 1,2, 発言できる物と考えます 3, 総会が最高機関なので、総会で発言することは可能。    監事に言う義務はありません。

mc100
質問者

補足

返事が遅れてしまって申し訳ありません。 しかし、実は期待に沿わないご回答なので戸惑っています。 宜しければもう少し、1)~5)の各項目についてご説明頂 ければありがたいのですが・・・。お願い致します。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

法律に規定がありませんが、 一般的には、 総会があるので、理事会では解職できないと思われる。 理事の解職は総会の権限。

関連するQ&A

  • 総会で理事会の会長を解任出来ますか?

    総会で理事会の会長を解任出来ますか? 人格無き社団ですが、規約では理事は総会で承認されて理事になります。理事会の会長は理事の互選で選出されます。総会は、当組織の最高決議機関と定められていますが、理事会の会長を解任することは出来ますか。

  • 理事会のありかた

    社団法人の下部組織の理事会のあり方につきお教えください。 (1)法律を学ばねばならない職業、の同業者の県の協会(社団法人)の支部です。 (2)30年来慣例として「理事監事合同役員会」なるものを開催してきました。 (3)支部には「会議」は理事会と総会、「監事」は民法上の、、の規約があります。 (4)新任理事の私は「監事には理事会での議決権無し」「監事の職責遂行としての同席は認めるが会議議案への発言は不適」等提案するが「県本部でも同席している」「新人は発言を控えろ!」まで出る始末。 質問。今回総会準備の理事会が予定され、相変わらず「理事監事合同役員会」の召集通知。如何致したらよろしいでしょうか。

  • 27万円の弁護士理事

    約600戸のマンション理事です。 理事長が突然弁護士を理事として採用したいといい出し、総会で決議させました。 理事報酬は月額20万円+理事会と総会出席毎に8万円(実質月額28万円以上)です。 元理事長から理事長や監事の不正行為が再三指摘されるので、その対応が大変なので弁護士理事が必要だと説明しています。 私も理事長や監事の態度がおかしいと思っているのでそんな弁護士理事はいらないと反対しましたが多くの理事が理事長派なので私は理事会で村八分状態になりました。 元理事長が指摘は理があり納得なのですが理事長は聞く耳持たず状態です。 弁護士理事が作成する元理事への回答書を見ると、黒を白にする、弁護士特有の言い回しです。 元理事は管理者解任請求も辞さない態度になってきました。 月額28万円は管理費等の徴収額の5%も占めるので無駄だと思っています。 従来役員資格は組合員としていたのですがこの理事長は前期、組合員と言う資格を削除する規約改正案を総会で承認させていました。 この議案はマンション管理士と管理会社の助言に基づき作成したと当時の理事から聞きました。前期から弁護士理事の採用を考えていたと思われます。 何やら恐ろしいことが起きているようなので軌道修正したいのですがどうしたらよいでしょうか。理事会で発言すればするほど村八分状態になるので戦うべきか迷っています。 弁護士は理事長の不正に加担するのも、依頼人のためなのでしょうか。 弁護士さんのご意見も聞きたいです。

  • マンション管理組合理事長、監事の報告義務

    居住用、一部賃貸が実態の一般のマンション(但し大規模)です。 区分所有法に基づくマンション管理は管理規約(国交省標準規約を雛形)に基づき総会で選任した役員(受任者)で構成される理事会に管理業務を委任することになります。 区分所有法には理事会の定義は無いが理事長は管理者として法律上の責任を負うと考えています。 また同法に監事の定義はないが総会において監事を選任した場合は監事も組合員との委任関係にあり法的責任(会社法の援用が妥当か)を負うと解釈しています。 民法645条は「受任者は委任者の請求あるときはいつにても委任事務処理の状況を報告しまた委任終了は遅滞無くその顛末を報告することを要す」とあるので理事長、監事は組合員から要求された場合は要求に応じて速やかに状況を報告する義務があると考えています。 質問です。 (1)理事長(理事会)に対して質問したり監事に監査請求を出していますが全く回答有りません。組合員個人には委任者としての質問権、監査請求権はないのでしょうか。私のみでなく他の組合員も回答を得ていません。 (2)理事長の業務に関する質問が組合員が書面で提出された場合には理事長は質問者に回答する義務を負うと考えるが正しいですか。質問者が回答を公開して欲しいと要求した場合は掲示などすべきと思うが正しいですか。 (3)理事会運営が管理規約に著しく反する行為(例えば理事会開催定足数を満たさないまま理事会決議を行い支払いを行っている)、使途不明や規約に無い出費など不正会計の疑い等に関する監査請求が組合員が出された場合は監事は監査する義務を負い監査報告は先ずは請求者に、必要あれば総会にて報告すべきと考えるが正しいですか。 (4)理事長、監事は善管注意義務、誠実業務遂行義務があると思いますがこれに違反した場合罰則は無いのでしょうか。

  • マンション理事選出について

    マンションの規約は、役員5名監事1名を総会で選任する。となっていて、今までは理事会で次期役員になる方を選定し総会にかける方法で行ってきました。今回立候補される方がいて、この方は過去の理事時代に問題を起こし裁判にかけられ、つい先日管理組合との和解が成立しましたばかりです。また、現在も規約違反を行い理事長から指摘を受けても直そうともしません。また、自分と違う意見を言った人に迷惑電話や脅迫まがいのことを行ったりしますが今の段階では反省しているなどと言っていますが信用できません。なんとかこの方を理事にするのを阻止したいのですが、良い方法がありませんでしょうか。

  • マンション管理組合理事長のリコール方法について

    【私の立場】 私はマンションの理事でも監事でもありませんが,区分所有者の一人です。マンションの規模は60世帯です。管理組合には法人格はありません。 【経緯】 近々,管理組合の通常総会が行われる予定でした。ところが現在の理事長が多くの不適切な組合運営をするので(「不適切」の内容を書くと長くなるので割愛します),私を含む区分所有者達が怒って理事長のリコール(解職)を求める署名活動をし,過半数以上が集まったので,監事になんとかして欲しいと訴えました。監事はそれを受けて,管理規約(監事の臨時総会招集権:国土交通省のマンション標準管理規約と同じ条文です)に乗っ取り,通常総会よりも前に臨時総会を招集することになりました(通常総会の告知以後のことです)。臨時総会の内容は署名の内容に即して理事長を解職とするという議案の審議です。理事長は臨時総会で自分の信任が問われるということを聞き,解任議案の不当性を主張し監事を訴える訴訟を起こそうと検討中であると全戸に文書で通達してきました。監事は先月,異常なしという監査報告を提出したではないか,という反論付きでした。同時に理事会の決議なしで通常総会は中止にするという告知も出しました。さらに,管理会社の弁護士から,「民法59条に従って監事の招集する総会は業務の執行等の報告だけであるので理事長の解職を議案とする臨時総会を招集できない」と言われて,臨時総会の開催は中止となりました。 【質問内容】  (1) 民法59条というのは,法人の管理を規定する法律だと思うのですが,なぜ法人格のない管理組合について適用されるのでしょうか? (2) 当マンションの管理規約には,監事の招集する臨時総会の内容についての規定はありませんが,その場合にはたとえ法人格がなくても民法が適用されるのでしょうか? (3) 理事長は監事との話し合いの中で,訴訟を取り下げるから,臨時総会を中止にしろと迫ったそうですが,それは違法行為ではなく取引きとみなされるのでしょうか? (4) 臨時総会を中止にしたならば,通常総会を予定通り開く(通常総会が開かれないと,予算などが凍結してしまって大変なことになります)という口約束を詰めかけた区分所有者30人の前でしていた理事長が,通常総会も中止にすると言い出しました。これについて文句は言えないのでしょうか? (5) 監事一人に責任を負わせたやり方が悪かったのかもしれませんので,これからでも区分所有者5分の1以上の同意を得て,理事長の解職を議案とする臨時総会の招集を理事長に要求した方がいいのでしょうか? 長く書いてしまって申し訳ありません。 監事さんは疲れきってしまって,見ていて可愛そうな状況です。 皆さんのお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。

  • マンション理事会役員立候補について

    この7月の総会で現理事会の任期満了となるので、来期理事会役員に立候補する予定です。 管理規約に新役員は総会の承認を受けて選任されると規定されており任期途中の役員の欠員の補充は現理事会で承認するとも定められています。 そこで私を含め4名ほどで今度の総会に来期役員の立候補を行ない承認手続きを踏む予定ですが現理事会理事長が我々に敵対心を持っていて、総会の承認の前に現理事会で選任の協議を行ない不選任扱いにして総会の新役員承認決議から外そうという思惑があることをある現理事の方から耳打ちされました。 我々4名は現理事会の運営に多少の疑問を持っており何度か質問状を出したりして現理事長に煙たがれているのは事実です。 そこで、7月の総会で理事会役員の任期切れを機会に立候補する予定なのですが、現理事長の考えは現理事会全員で再任を目論んでいるようです。今度の再任で3期連続の再任となります。 質問は、我々の来期理事会役員の立候補を現理事会の判断で阻止することは、総会の決議議案から外すことは正当な判断なのでしょうか。

  • マンション理事の輪番制

    当マンションは輪番制で理事を決めることが規約で決まっていて、そのように運営されてきました。ところが現理事会がそれを全く無視した人物を候補者として総会に承認を求める議題を挙げてきました。 当マンションはマンション管理に無関心な人が多く議決権の3分の1は議長(理事長)委任になります。 大手建築会社系列の管理会社が付いていてこの様な議題は信じられません。 総会はどのようになるか心配です。 どの様に対処すべきでしょうか?

  • 理事会議事録への署名

     いつもお世話になります。4月より技術系職場から小さな一般社団法人の事務局へ座りました。総会とか理事会の運営、不慣れです。みだしのことについてこの法人の定款は、代表理事(会長)と2名の理事及び監事の署名押印が必要 とあります。たしかに”一般社団法人及び一般財団法人に関する法律”もそう述べています。  恥ずかしい話、私も今までの役員さん及び事務局も、理事会には監事出席しないものとして進めてきました。定款についても定めてくだすった方々も、その内容は?の状況でした。今回理事会では代表理事選出もありましたのでちゃんとした議事録を と思うのです。出席されなかったのに、幹事さんに署名を求めるべきでしょうか?

  • マンション管理組合の監事の役割り

    国交省の標準管理規約41条では【監事は、管理組合の業務の執行及び財産の管理状況を監査し、その結果を総会で報告しなければならない】とあります。 標準管理規約の解説には監事のことは触れていません。 この条文の意味、監事が行うべき具体的監査とは何でしょうか。 過去の監事の事例を記載します。 1.ある期の監事は領収書の付き合わせを業務と理解していました。 2.理事長は独断で(総会の決議なく)共有部分の変更(200万円)を行いましたが監事は何も指摘しませんでした。 3.理事長の不正会計の疑いが組合員から指摘されましたが監査報告はありません。 4.管理費滞納が数百万円ありますが監事は業務は健全に履行されていると報告しました。 5、共有財産(椅子類500万円相当)を理事長がデザインが気に入らないと廃棄してしまいました。理事会で規約に反すると指摘されましたが監事は理事会でも総会でもなにも言いませんでした。 6.理事会では理事の発言にそれは事実ですかと口を挟みます。このために自由発言が出来ない、理事会議事が止まってしまいます。 7.議事録においてはあれもこれも記載せよと理事長にしつこく迫ります。 こんな状況なので監事の権限と責任について私はわからなくなりました。 監事の役割りとは何であるのか教えてください。