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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:理事の処分の妥当性について)

理事の処分の妥当性について

このQ&Aのポイント
  • 理事の処分の妥当性についての要約文です。
  • 理事の処分についての要約文です。
  • 会長と理事の処分についての要約文です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 権利能力なき社団は役員は法律に規定がありません。 一般的に解任は、選任した所しか解任できません。 1,2, 発言できる物と考えます 3, 総会が最高機関なので、総会で発言することは可能。    監事に言う義務はありません。

mc100
質問者

補足

返事が遅れてしまって申し訳ありません。 しかし、実は期待に沿わないご回答なので戸惑っています。 宜しければもう少し、1)~5)の各項目についてご説明頂 ければありがたいのですが・・・。お願い致します。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

法律に規定がありませんが、 一般的には、 総会があるので、理事会では解職できないと思われる。 理事の解職は総会の権限。

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