宅建受験者試験の過去問に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 宅建受験者試験の過去問について質問です。
  • 独立行政法人住宅金融支援機構に関する記述のうち、間違っているものはどれか。
  • 抵当権に関して理解が不足しており、学習において苦手としています。
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こんばんは!宅建受験者試験の過去問について質問です

いつもお世話になります! みなさんご回答くださって本当にありがとうございます! 宅建受験者ですが、過去問でわからないところがありましたので、質問です。 過去問解説お願いします。 独立行政法人住宅金融支援機構に関する次の記述のうち、あやまっているものはどれか。 選択肢の一つです。 機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還をうけるときは、当該貸付金の貸付のために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲をこえて、弁済の請求をしないことができる。 テキストの解説はよくわからず、ネットでも調べてみましたがよくわかりません。 貸付金の貸付のために、設定された抵当権とは? どういった場面での抵当権なのでしょうか? 抵当権、まだかんぺきに理解してないからイメージわかないんだとおもうのですが。。。 苦手分野浮き彫りになってきたので、そこを集中して学習してますが、抵当権や、住宅金融支援機構のところはまだつめていません。 勉強にお付き合いくださると、たすかります。 ヨロシクお願いいたします!!

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

合格への近道は、楽しむこと! 楽しむための理解力・想像力は momomin0516さん、持ってます! 自分では意識してないでしょうけど いいセンス持ってます! なにより楽しむ それがやっぱ、合格への近道だと思います。 勉強、始めましょうね。 https://www.jhf.go.jp/files/300269340.pdf 僕の書き込みの根拠は ※独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書 関係するのは 第24条4項と5項 です。 どういった場面での抵当権なのか? 24条には 一 二 三 四 五 とあって 例えば、その中の二を見る。   ↓ 高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造 及び設備について 機構が定める基準に適合する構造 及び設備を有するものとすること を主たる目的とするもに係る貸付金   ↓ バリアフリー工事。 三を見る。   ↓ 地震に対する安全性の向上を主たる目的 とするものに係る貸付金   ↓ 耐震化。 バリアフリーや耐震化などのための工事 に対して、機構から直接融資を受けた。 金額は、工事費用・・・300万円かかったとします。 機構から工事費用300万円を借りた。 そしたら機構が その建物に抵当権設定をした。 貸付金の貸付のために、設定された抵当権   ↓ 機構から24条4項、一ないし五に係る貸付金 を借りたので、その建物に抵当権を設定した。 こんな説明で、ご理解されたことと感じます。 300万円借りたけど、毎月の返済は利息のみでいい。 300万円の元金は、死亡時に一括返済でいい。 ※高齢者向け返済特例制度 死んだら一括返済、なんだけど 抵当権設定してるので、住宅を売って返済します。 ここで問題なのは 300万円借りて、住宅が300万円で売れれば問題はない。 当然に300万円以上で売れてもOK! ですが 売ったら200万円にしかならなかった。 そんなときは 24条5項 により 当該貸付金の貸付のために設定された抵当権の効力 の及ぶ範囲をこえて 弁済の請求をしないことができる。   ↓ 抵当権の及ぶ範囲は、200万円。 200万円を超えて請求はしません。   ↓ たりない100万円については 請求できない・請求しない。 200万円だけ返してくれれば、それでいいですよ! ということなんですが こんな説明で良かったでしょうか? 抵当権、というよりかは 高齢者向け返済制度 や 独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書 かもしれませんね。 でも 一つ理解できれば、あとはイモづる式にわかってくるので 大丈夫!! まだまだ時間はあります。 一緒に勉強し、楽しみましょう!!

momomin0516
質問者

お礼

おはようございます!! いつもありがとうございます。 いや。。。感動ですよ、冒頭コメントに(泣) 楽しむことより、今はあれもこれもやらなあかん!!!ていうかんじで焦りがでてて。。。 うんうん、もともと法律勉強すきだし、しんどくなってちゃおかしいですよねー。 floriographyさん、ありがとう!! 楽しむ気持ちももちながらがんばります!! それとご回答ありがとうございます。 めっちゃわかりやすかったですよ。 一気に納得しました。 住宅金融支援機構、今日掘り下げて学習しますね! でも、よくわかりました。 たぶん抵当権も、まだ理解できてないところがあるんですよ私。。なので、抵当権もがんばります。 ひとつの問題から、民法やら色々からめて出題ありますし、すべての分野みなおさないとなぁ。 お付き合い、ありがとうございます!!

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

おはようございます。 これ、免除科目ですからもっと深い理解が必要か? など考えてたら がっつり寝れなくて、気になってまた 書き込んでしましました。 お時間いただいて、悲愴な面持ち。。 1950年、国内唯一の住宅専門政府系金融機関 として 住宅金融公庫が誕生。 それに代わり 平成19年4月から 住宅金融支援機構、を設立。 目的は 一般の金融機関による住宅資金の貸付を 支援・補完する。 それと 良質な住宅の建設等を促進するための情報の提供。 ※これまで公庫がやってきた、個人向け住ローンを廃止し  災害関連融資に限定する。 具体的には https://www.jhf.go.jp/files/300112583.pdf の35ページ。 1、災害復興振興住宅融資 2、サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資 3、省エネ賃貸住宅融資 4、まちづくり融資 5、マンション共用部分リフォーム融資 6、高齢者向け返済特例制度 の中の、ご質問は6、と思います。 https://www.jhf.go.jp/topics/h30.html これなんか見ると、なるほど1、については 熊本地震の復興支援もしてるし なんだか役に立ってそう。 http://ss-up.net/doku.html これでつかめるか? https://e-takken.tv/mj01/ コッチがいいか? ただ ご指摘の過去問は、現役バリッバリな問題ですし なんか 出題されれも、そんな手の込んだものじゃなくて いがいとあっさりしてる感じがします。 機構は 証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の 住宅ローンについて 借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に 一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。   ↓ 誤り 証券化支援事業では、この制度を利用することができない。 など。 掴むのには、あんま時間がかからないような気がします。 とりあえず、7時なんでこれで・・・ なんでも飛ばしてくださいね。 なんでも掴みますよ!

momomin0516
質問者

お礼

いつもご協力ありがとうございます!! 親切な気持ちがつたわって ほっこりしました。 ありがとうございます!!

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