• 締切済み

おはようございます。宅建受験者です!

石川 裕也(@tcomprehense)の回答

回答No.4

これはおそらく10年経てば時効取得として良いのでしょうが、即時には取得できないのです。 10年か、即時かということころでの問題でしょうね。 事項は善意無過失10年と悪意20年で間違い無いです。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

「あなたの切り札」 あなたのブレーンとして、サポート致します。 お困りの際は、お気軽にご相談ください。 ◆注力分野・対応分野 【注力分野】 リスクマネジメント、不正監査、情報漏洩対策、セキュリティー...

もっと見る

関連するQ&A

  • 宅建 権利取得についての質問です。

    おはようございます! 宅建試験まで1ヶ月切りましたね!!! ワクワクしてます。。落ちたらアカン試験、もっと焦りを感じなきゃ!!と思うのですが、勉強楽しいですね。民法、わからんのに楽しい!!法令制限たのしい!! 勉強に付き合ってくださる方々のおかげだとおもってます。 いつも、ありがとうございます! 過去問解いてて、疑問が生じたので 質問します。 売買契約に基づいて土地の引き渡しをうけ、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき、善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。 これは、即時取得の問題だと解説にはありました。 が、そちらはおいといて。 問題文をよみときたいので、 お付き合いください! 知識の再確認をしたいので、 間違っていたらご指摘お願いします。 買主は土地の引き渡しをうけ、平穏に、かつ公然と土地の占有を始めた。。 でも、ここでこの買主は所有の意思をもってないので、 このまんま時間が過ぎてたとえば10年たとうが、時効で土地は取得できないですよね? つぎに、 売主が無権利者であった、ということですが そうなると買主と結んだ売買契約というのは、 無権利者から買ったということになるので、 無効、ですよね。 善意無過失でも、所有権主張できませんよね? 私の考えがあってるか、 お聞かせください。 ヨロシクお願いします!!

  • 宅建の民法についての質問です。

    いつもお答えをくださってありがとうございます!! 宅建の勉強をしています。 民法の過去問でわからない部分がありましたので 質問します。 問題文です。 所有の意思をもって、平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有しているBの取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 DがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Dの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、 Bは、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができる。 全体的に意味がよくわかりませんので、 易しい解説をお願いしたいです! ヨロシクお願いします❗

  • 宅建 取得時効について

    現在、宅建資格を取得するために独学で勉強しています。 勉強する中で理解できないことがありましたので、質問させていただきました。 どなたか教えて下さい。 問題 A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関する記述について。 *Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、 Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得事項を主張できる。 ↑の正誤で、解答は\"誤り\"で問題には正解したのですが、 解説に理解できないところがありまして・・・ 解説 買主は売主の占有期間も合わせて主張できるが、その場合、売主の占有中に存在していた瑕疵も受け継ぐ。 だから、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、とすると誤りである。 もっとも、Cは善意無過失だから、自分の占有開始から10年たつと取得時効を主張できる。 Cが善意無過失であるなら、Bの瑕疵は関係ないのではないでしょうか? (解説を読んで回答するときと考えが変わりました。正解してたのにw) 「Bの瑕疵も受け継ぐ」というのは分かります。 その上でCが善意無過失であると10年取得時効を主張できるのですよね? と、すると「瑕疵があるかどうかにかかわらず」は正しいのではないでしょうか? 解説が矛盾しているように思えます。 2007年版のテキストで勉強しているので、瑕疵については書かれてなく解説だけではよく理解できませんでした。 (2009年版は買おうと思いますw) 質問しながら段々混乱してきました。 どなたか分かり易く教えてください。。 よろしくお願い致します。

  • 192条 即時取得 所有権者の保護は??

    他人物売買の問題で疑問があるのですが・・・ BがAの所有する動産甲を占有していたが、Aに無断で善意無過失であるCに自己の所有物であると偽って売却し、Cは平穏かつ公然に占有を開始した。 この場合Cは即時取得によって動産甲を取得できますよね。 では、本来の所有権者であるAの保護はどうなるのでしょうか。 たしかに損害賠償請求をBに対してすることはできるかもしれません。しかし、Aにとって動産甲がかけがえのないものだった場合金銭では到底片付けることはできないかもしれません。Aは泣き寝入りするしかないのでしょうか。この場合は議論の余地なく動的安全の保障が優先されるのでしょうか。

  • 時効取得について

    甲土地は所有の意思を持って平穏にかつ公然と占有しているAが時効取得を狙っています。 その甲土地をBが購入して登記をした場合、時効取得したAには対抗できないようですがBはそうなることを事前に知る術はあるのでしょうか?

  • 宅建の過去問 平成10年

    ●所有の意思をもって, 平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有しているBの取得時効に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。 (平成10年・問2) 選択肢3.「DがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には, Dの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず, Bは,登記がなくても,時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができる。」 ------------------------------------------------------------- 上記の平成10年過去問の正解は選択肢3なのですが、 疑問に思った点があるので教えて下さい。 Bの取得時効完成後にDが登記を済ませた場合は、時効取得の後に登記を自分に移さないまま放置したBに落ち度があるので、BはDに対抗できないような気がするのですが、いかがでしょうか? それとも、時効取得前に買い受けた者は、いつ登記をしても時効取得者には対抗できないということでいいのでしょうか?そうなると、所有の意思を持つ占有者がいる不動産は買い受けても意味がないと思うのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いします。

  • 宅建の民法の過去問についての質問です!!

    いつもお答えくださって ありがとうございます! 宅建の勉強をしています。 過去問でわからないところがありましたので 質問です。 問題文です。 Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Aと売買契約を締結したCが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても、Dの過失にかかわらず、 Cは所有権を取得することができる。 ここですが、 第3者Dの土地であったとしても 登記を信頼して契約をしたのだから Cは善意無過失、 そのあとですが、 どう考えたらいいのか (どう解釈してとけばいいのか) わからなくなってしまいました。 考え方をしりたいので 解き方を教えてください! ヨロシクお願いします。

  • 民法188条と186条1項についてです。

    民法188条と186条1項に違い(関係)が理解できません。 たとえば、即時取得(192条)の場合には188条によって無過失が推定されるのにもかかわらず、短期取得時効(162条2項)の場合には188条によって無過失が推定されないのはなぜなのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

  • 宅建受験者です、時効のことで質問です。

    いつもお世話になっています。今年の宅建の合格をめざしています! いつもご回答くださり、ありがとうございます! 宅建試験まであとすこしです、でも民法でけつまづいております。。 宅建の過去問といてて、わからなくなってきたので質問します。 時効についてです。 一定期間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人のものを自分のものとして利用していると、時効により取得できるのが、取得時効。 ところで、所有権絶対の原則ということで、所有権については消滅時効が成立しない。 では、他人のもの(Aのもの)を長いあいだ自分(B)が占有していても、結局自分のものにならないのでは? Aの所有権は消滅時効にかからないのなら、Bが占有しようが、所有権のあるところはAのままなのでは。。。 と、考えていて頭がごっちゃです。 どこが間違えているのでしょうか? 教えていただきたいです。 何度も、すみません。 ヨロシクお願いいたします!!!

  • 不動産物権変動について

    こんにちは。問題集を解いていて、どうしてもわからない問題があったため、書かせてもらっています。 以下の記述は、Aの所有する甲土地をBが時効取得する場合に関するものです。 BがAから甲土地を買い受け、所有権移転登記をせずに甲土地の占有を初めてから2年後に、AからCが甲土地を譲り受け、Cも所有権移転登記を経由しない間は、CはBに対して甲土地の所有権を主張できず、甲土地を占有するBは自己の物を占有するものであって、取得時効の問題を生じる余地があるから、Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが占有を開始した時点と解するべきである。 私が疑問に感じたことは、「Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが占有を開始した時点と解するべきである。」の部分です。起算点はなぜ、Bが占有を開始した時点でないのですか。 それから、「取得時効の問題を生じる余地があるから、」は取得時効による権利取得を主張できるという意味ですか。 分かるかたがいましたら、教えてください。民法は習いはじめたばかりなので、わかりやすく教えてくださったら幸いです。よろしくお願いします。。

専門家に質問してみよう