• 締切済み

宅建の問題について質問です。

いつもお世話になります! お答えいただき、感謝しています。ありがとうございます。 宅建の勉強をしているものです。 質問していいかな?と迷いましたが。。。やはり、質問してみます! ご回答ヨロシクお願いします! 代理の問題です。 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫またはある事実を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。 この問題文ですが。。 今更ながらなんですけど、宅建の問題文が時々よみとけないときがあります。 今回のような問題ですが、法律の堅苦しい言い方にも、なれてきたかな?と思うのですが、独学ですので 読み方がわからない場合があります。 国語の問題といわれれば、それまでなんですが。 これ、主語がどれなのかがまず、わからなくて。。 解説よんだらわかったんですが、もう三回同じところでつまづいてます。 いつも、問題文の意味がわからずはてな??となってしまってます。 こうよめばよい!という 宅建の問題文ですが、というか法律の読み解き方ってありますか? もし、あれば教えてください。 ヨロシクお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17149)
回答No.3

> これ、主語がどれなのかがまず、わからなくて。。 日本語ですから,主語にとらわれてはいけません。大事なのは述語です。つまり文の一番最後をみれば文の構造が見えてきます。 「本人又は代理人のいずれかについて決する」これくらいなら一気にわかりますよね。 「本人の選択に従い」単なる修飾語です。 「その事実の有無は」先ほどの述語に対応する主語ですね。 これより前は「...場合には」とあるのだから,条件が述べられています。 長くなっていますが,それは途中を「または」や「もしくは」で語句をつないでいるからです。文の構造を把握したいだけなら語句の意味はなんでもいいのですからAとかBとか記号に置き換えて考えればよい。そうすると「代理人の意思表示の効力がAまたはBもしくはCにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合」になります。これくらいならわかりますか?もっと短くすれば「代理人の意思表示の効力がAAによって影響を受けるべき場合」です。簡単になったでしょ。 ところで「または」や「もしくは」の意味とその違いを知っていますよね。それから「及び」と「並びに」に違いとかも知っていますよね。そのほかには「みなす」と「推定する」の違いとか。これらのように似ているけど違う意味の語句は少ないのですぐに覚えてください。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます! お時間いただき、解答くださり 感謝しています。 わかりやすく、頭にすっとはいりました。 宅建の問題文、こうやってよみといていけばいいんですね。 頑張りますっ!!!

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6271/18684)
回答No.2

わからない言葉は 単語だけでなく 文節で検索することもできます。 「代理人の意思表示の効力」で検索 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC101%E6%9D%A1 法律用語と日常会話とでは まったく違う意味に使われることも多いので わからないときはすぐに調べることです。

momomin0516
質問者

お礼

ご意見いただき、ありがとうございます! わからない言葉、すぐ調べるようにしてはいるのですが、なかなかたどりつけないことも。 ありがとうございます、その方法で検索してしらべてみますね!! ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

これについては もっと自分を信じる が ポイント、になると思います。 まず momomin0516さん のご質問、上から 書かせてください、よろしくお願いします。 質問していいかな?と迷いましたが。。。 につては 前に僕が、宅建関係の質問に回答して お礼をもらい、嬉しかった・・・と報告したこと 覚えてますか? 宅建免許は 排他的なんちゃら で パン屋さんのような 営業免許、と思います・・・的な回答。 あれだって、僕には回答する権利なんてないんですよ。 なのに、回答をした。 回答したから、お礼がいただけた。 それが僕はうれしかった 質問していい、と僕は思いました。 で momomin0516さんが、今みたく困らないように 僕の回答には、ある意味がありました。 それは 時々僕の問題が難しい、と感じることがありましたよね? それは、宅建士より上の問題から引用していたから です。 そこで、僕は momomin0516さん に、これは 宅建士に出てこないワードだ、と感じてほしかったんです。 自分を信じていただきたかった、ただそれだけです。 ちなみに、この僕の回答を読み終えたら 漫画や映画を見終わったような、爽快感 あるはず、ですよ! ご質問の選択肢エは、誰がどうしてどうなった なんて、特定していません。 なので、わからなくて当然なんです。 それは https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC101%E6%9D%A1 これの1項が特定していないから、と思います。 宅建士本試験の受験生たちは 肢を読んで、民法101条1項のことだな! なら、本人又は代理人 としているところで、誤りだな! こんな考えかたをするはず、です。 根拠となる条文には、主語がないんです。 momomin0516さんは、正しいので もっと自分を信じる 今までの努力を信じ、この論点は 本人についてみてゆく のか 代理人についてみてゆく のか、あるいは両方か? これだな! とひらめいてほしいです。 お持ちのテキストには、 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51984 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52641 この判例について、書いてありますかね? 他の選択肢を読むためには必要、と思います。 下の判例は、ご指摘の選択肢に関係するような? 気がしたので、とりあえず貼り付けました。 あー、101条の一番下、判例にのってるやつです。 ※機器引渡請求 こうよめばよい! って難しいですね。。。わかりません。 せんせー、お願いします。 https://hougakudoujou.jimdo.com/%E6%B3%95%E5%AD%A6%E5%85%A5%E9%96%80/%E6%B3%95%E5%AD%A6%E5%85%A5%E9%96%80%E4%B8%83%E6%97%A5%E7%9B%AE/

momomin0516
質問者

お礼

いつもご回答いただき、ありがとうございます! サイトの引用もめちゃ参考になりました。 アドバイスありがとうございます! いつもお付き合いいただき、本当に感謝しています。 いつもお忙しいなか、解答をくださり、ありがとうございます!!

関連するQ&A

  • 民法代理行為の瑕疵について

    民法第3節 代理 (代理行為の瑕疵) 第101条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 どなたか、この法律を分かりやすく、解説して頂きたいのです。長文になっても構いませんのでよろしくお願いします。

  • 宅建 民法について質問します。

    いつもお世話になっています! ご回答いただき、ありがとうございます! 宅建試験の勉強中のものです。 民法について質問します。 A が B の代理人とCの間で B 所有の土地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 AがB から土地売買の代理権を与えられ、 C を騙して BC 間の売買契約を締結した場合は、 B が詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、 C は B に対して売買契約を取り消すことができる。 この解説ですが、テキストにこうありました。 代理人が相手方とした意思表示の効果は直接本人に帰属するので、AがCをを騙したということは B が C を騙したことになる。 従って騙された C は B に対して売買契約を取り消すことができる。 なお本旨では本人が騙したことになり第三者の詐欺の問題は生じないから、 B が詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず C は B に対して売買契約を取り消せる 。 とあります。これですが、 テキストには本人が詐欺の事実や脅迫の事実を知っていた場合には本人も取り消せないとあります。 この問題の場合は 、本人が騙したことになり、本人は騙されたという事実を知っていた時には本人も取り消せないということにならないでしょうか? 解説の解説をお願いしたいです。 よろしくお願いいたします!!

  • 民法101条2項について

    初学者です。 「民法101条2項」の内容について、やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 よろしくお願いいたします。 ※(代理行為の瑕疵) 第百一条  意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2  特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

  • 宅建の問題 過去問についての質問です!

    いつもこちらではお世話になっております!! 皆様回答頂き本当にありがとうございます。 助かっています♪ ところで、宅建の民法の問題、過去問についての質問です。 すごーく基本的なところになると思うんですが、 私の頭ではよくわからないので、質問します。 お答えよろしくお願いいたします。 ちなみに、意思表示に欠陥がある場合です。 問題文です。 A 所有の甲土地につき、 A と B との間で売買契約が締結された。 B は第三者のCから、甲土地がリゾート開発される地域内になると騙されて売買契約を締結した場合、Aが C による詐欺の事実を知っていたとしても、Bはこのの売買契約を詐欺を理由に取り消せない 。 登場人物ですが、 A が売主 B が買主、 C が第三者になるかと思いますが、 この問題を解く解き方ですが、ここで質問です。 どう答えを導いていけば良いのでしょうか? 解説では B が誰かに騙された、 でも騙されたのは相手方ではなく第三者に騙されたとありましたが 、この場合だとAが本人 Bが相手方 C が第三者ということになるのでしょうか ?(代理とか、詐欺や錯誤による意思表示問題をといていて、ごっちゃになってます。。) 問題文で、 第三者の 詐欺が疑われる時なんですが 、どちらが本人でどちらが相手方 という風に、場合分けをしたら良いのでしょうか? とても基本的なところだと思いますが、ここで混乱してしまってます。。 導き方をよろしくお願いします ! そしていまいちわからないのが 登場人物が3人出てきたときです。 どういう風に頭を整理していけば良いのでしょうか ? 参考書には 詐欺による意思表示は第三者に騙されてする場合もあるとありますけど、 A が B に騙されて それを C に売却した場合もあるし、 この問題文のように AB がいてCに騙されたという場合の 違いがよく理解出来ていません! 自分で質問しながら自分がよくわかっていない状況ですすみません。。 頭が混乱してしまっています。 国語力がないのだと思いますけど。 どなたか わかりやすい回答を宜しくお願い致します!! ありがとうございます♪

  • こんにちは!宅建の問題について質問です。

    いつもこちらでお世話になっています。 いつもご協力ありがとうございます! 宅建資格取得めざしてるものです。 もうすぐ試験、夏休みも頑張ります!! ところで質問です。 居住用不動産の売買契約の解除又は取消に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか 。 選択肢のうちのひとつです。 買主のローン不成立の時は契約を解除することができる旨の定めが当該契約にある場合において、ローンが不成立となった時は、売主がその事実を知っていても、買主が解除の意思表示をしない限り契約は解除されない。 解説には、 ローン不成立の時は契約を解除できるという条件が成就しているから、契約は解除されなくても契約は効力を失う。 とありますが、どういうことなのでしょうか? ローンは確かに不成立、解除はまだ誰もしていない。 でも、自動的になにもなくても効力ってなくなるんですか? よくわかりません。 解説をお願いしたいです。 よろしくお願いします!!

  • 意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影

    意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。 この文章の意味がちょっとわからな いので、分かりやすい文章に言い換えてもらえませんか? よろしくお願いしますm(_ _)m

  • 宅建の問題で分からないところがあります

    問題で分からないところがあるので、教えてください☆ 問題 宅建業に関して法定代理人から営業の許可を得ていない未婚の未成年者であっても、その者及びその法定代理人が免許の基準に該当しない場合、宅建業の免許を受ける事が出来る。 答え 正しい 質問 なぜ、未婚の未成年者または、法定代理人が免許の規準に該当しないのに、宅建業の免許を受けることが出来るのでしょうか??? 教えてください☆

  • 宅建の問題についての質問です。

    いつもお世話になっています!! みなさん、解答をありがとうございます!!とても助かります♪ 宅建士の資格をとるために勉強しています。 質問です。 問題文です。 14歳の子供 A が自己所有の土地を B に譲渡する契約を締結した。 この場合民法の規定によれば次の記述のうち誤っているものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 Aが1年後に B に対し売買代金を請求しても当該契約は追認したものとみなされない。 回答は 正しい。 法定代理人が代金を請求した時は法定追認となるとありますが、追認について期間の定めというのは特にないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 宅建のことについて質問します!

    いつもお世話になります。 いつもお答えいただき、ありがとうございます! 宅建の勉強をしているものです。 法令制限について質問です。 ヨロシクお願いします!! 農地法です。 5条許可が必要とされる農地又は採草放牧地の転用目的での権利移動なのに、許可を受けなかった場合はその権利移動は効力を生じない 。 とあります。 所有権移転の効力は生じないということは分かりますが、売買契約や賃貸借契約が5条許可を受けなくても無効になるわけではない、 有効であるというのはどういった状態のことを指すのでしょうか? 有効であるが効力が生じない、の意味が分かりません。 具体例を挙げて教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします!!

  • 宅建 民法の問題です。

    いつもこのサイトではお世話になっています!ありがとうございます!! 宅建の勉強をしているものです。 過去問を解いていてわからないところがあったので解説をよろしくお願いします。 問題文です 。 土地の売買契約に関しその土地が第三者の所有であって、その第三者に譲渡の意思がないときは、契約は無効となる 。 回答に民法上他人のものを売るのは有効と書いてありましたが、 どうしても理解ができません 。。 なぜ民法上他人の物を売るのは有効という形が出来上がったのでしょうか? こまかいですが、 回答よろしくお願い致します!

専門家に質問してみよう