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宅建の問題について質問です。

いつもお世話になります! お答えいただき、感謝しています。ありがとうございます。 宅建の勉強をしているものです。 質問していいかな?と迷いましたが。。。やはり、質問してみます! ご回答ヨロシクお願いします! 代理の問題です。 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫またはある事実を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。 この問題文ですが。。 今更ながらなんですけど、宅建の問題文が時々よみとけないときがあります。 今回のような問題ですが、法律の堅苦しい言い方にも、なれてきたかな?と思うのですが、独学ですので 読み方がわからない場合があります。 国語の問題といわれれば、それまでなんですが。 これ、主語がどれなのかがまず、わからなくて。。 解説よんだらわかったんですが、もう三回同じところでつまづいてます。 いつも、問題文の意味がわからずはてな??となってしまってます。 こうよめばよい!という 宅建の問題文ですが、というか法律の読み解き方ってありますか? もし、あれば教えてください。 ヨロシクお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18256)
回答No.3

> これ、主語がどれなのかがまず、わからなくて。。 日本語ですから,主語にとらわれてはいけません。大事なのは述語です。つまり文の一番最後をみれば文の構造が見えてきます。 「本人又は代理人のいずれかについて決する」これくらいなら一気にわかりますよね。 「本人の選択に従い」単なる修飾語です。 「その事実の有無は」先ほどの述語に対応する主語ですね。 これより前は「...場合には」とあるのだから,条件が述べられています。 長くなっていますが,それは途中を「または」や「もしくは」で語句をつないでいるからです。文の構造を把握したいだけなら語句の意味はなんでもいいのですからAとかBとか記号に置き換えて考えればよい。そうすると「代理人の意思表示の効力がAまたはBもしくはCにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合」になります。これくらいならわかりますか?もっと短くすれば「代理人の意思表示の効力がAAによって影響を受けるべき場合」です。簡単になったでしょ。 ところで「または」や「もしくは」の意味とその違いを知っていますよね。それから「及び」と「並びに」に違いとかも知っていますよね。そのほかには「みなす」と「推定する」の違いとか。これらのように似ているけど違う意味の語句は少ないのですぐに覚えてください。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます! お時間いただき、解答くださり 感謝しています。 わかりやすく、頭にすっとはいりました。 宅建の問題文、こうやってよみといていけばいいんですね。 頑張りますっ!!!

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6928/20487)
回答No.2

わからない言葉は 単語だけでなく 文節で検索することもできます。 「代理人の意思表示の効力」で検索 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC101%E6%9D%A1 法律用語と日常会話とでは まったく違う意味に使われることも多いので わからないときはすぐに調べることです。

momomin0516
質問者

お礼

ご意見いただき、ありがとうございます! わからない言葉、すぐ調べるようにしてはいるのですが、なかなかたどりつけないことも。 ありがとうございます、その方法で検索してしらべてみますね!! ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

これについては もっと自分を信じる が ポイント、になると思います。 まず momomin0516さん のご質問、上から 書かせてください、よろしくお願いします。 質問していいかな?と迷いましたが。。。 につては 前に僕が、宅建関係の質問に回答して お礼をもらい、嬉しかった・・・と報告したこと 覚えてますか? 宅建免許は 排他的なんちゃら で パン屋さんのような 営業免許、と思います・・・的な回答。 あれだって、僕には回答する権利なんてないんですよ。 なのに、回答をした。 回答したから、お礼がいただけた。 それが僕はうれしかった 質問していい、と僕は思いました。 で momomin0516さんが、今みたく困らないように 僕の回答には、ある意味がありました。 それは 時々僕の問題が難しい、と感じることがありましたよね? それは、宅建士より上の問題から引用していたから です。 そこで、僕は momomin0516さん に、これは 宅建士に出てこないワードだ、と感じてほしかったんです。 自分を信じていただきたかった、ただそれだけです。 ちなみに、この僕の回答を読み終えたら 漫画や映画を見終わったような、爽快感 あるはず、ですよ! ご質問の選択肢エは、誰がどうしてどうなった なんて、特定していません。 なので、わからなくて当然なんです。 それは https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC101%E6%9D%A1 これの1項が特定していないから、と思います。 宅建士本試験の受験生たちは 肢を読んで、民法101条1項のことだな! なら、本人又は代理人 としているところで、誤りだな! こんな考えかたをするはず、です。 根拠となる条文には、主語がないんです。 momomin0516さんは、正しいので もっと自分を信じる 今までの努力を信じ、この論点は 本人についてみてゆく のか 代理人についてみてゆく のか、あるいは両方か? これだな! とひらめいてほしいです。 お持ちのテキストには、 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51984 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52641 この判例について、書いてありますかね? 他の選択肢を読むためには必要、と思います。 下の判例は、ご指摘の選択肢に関係するような? 気がしたので、とりあえず貼り付けました。 あー、101条の一番下、判例にのってるやつです。 ※機器引渡請求 こうよめばよい! って難しいですね。。。わかりません。 せんせー、お願いします。 https://hougakudoujou.jimdo.com/%E6%B3%95%E5%AD%A6%E5%85%A5%E9%96%80/%E6%B3%95%E5%AD%A6%E5%85%A5%E9%96%80%E4%B8%83%E6%97%A5%E7%9B%AE/

momomin0516
質問者

お礼

いつもご回答いただき、ありがとうございます! サイトの引用もめちゃ参考になりました。 アドバイスありがとうございます! いつもお付き合いいただき、本当に感謝しています。 いつもお忙しいなか、解答をくださり、ありがとうございます!!

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