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意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影

意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。 この文章の意味がちょっとわからな いので、分かりやすい文章に言い換えてもらえませんか? よろしくお願いしますm(_ _)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

言い換えると 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又は ある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき 過失があったことによって影響を受けるべき場合には その事実の有無は、本人又は代理人について決するものとする。 答えは ✖ 民法101条1項によると 最後の行 本人または代理人・・・でなくて代理人について決するものとする。 代理行為の瑕疵 それが虚偽行為であったかどうか、錯誤があったかどうか 詐欺あるいは強迫によるものかどうか ある事情を知っていたかどうか それを知らなかったことに過失があったかどうかなど (意思表示の効力がある事情を知っていた) 権利関係に影響を与えるようなことが問題になったときは (影響を受けるべき場合) その事実の有無は本人ではなく、代理人についてみてゆく。

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