- ベストアンサー
意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影
意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。 この文章の意味がちょっとわからな いので、分かりやすい文章に言い換えてもらえませんか? よろしくお願いしますm(_ _)m
- wertyuiolk
- お礼率20% (160/780)
- 弁護士
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
言い換えると 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又は ある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき 過失があったことによって影響を受けるべき場合には その事実の有無は、本人又は代理人について決するものとする。 答えは ✖ 民法101条1項によると 最後の行 本人または代理人・・・でなくて代理人について決するものとする。 代理行為の瑕疵 それが虚偽行為であったかどうか、錯誤があったかどうか 詐欺あるいは強迫によるものかどうか ある事情を知っていたかどうか それを知らなかったことに過失があったかどうかなど (意思表示の効力がある事情を知っていた) 権利関係に影響を与えるようなことが問題になったときは (影響を受けるべき場合) その事実の有無は本人ではなく、代理人についてみてゆく。
関連するQ&A
- 民法代理行為の瑕疵について
民法第3節 代理 (代理行為の瑕疵) 第101条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 どなたか、この法律を分かりやすく、解説して頂きたいのです。長文になっても構いませんのでよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法101条2項について
初学者です。 「民法101条2項」の内容について、やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 よろしくお願いいたします。 ※(代理行為の瑕疵) 第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 宅建の問題について質問です。
いつもお世話になります! お答えいただき、感謝しています。ありがとうございます。 宅建の勉強をしているものです。 質問していいかな?と迷いましたが。。。やはり、質問してみます! ご回答ヨロシクお願いします! 代理の問題です。 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫またはある事実を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。 この問題文ですが。。 今更ながらなんですけど、宅建の問題文が時々よみとけないときがあります。 今回のような問題ですが、法律の堅苦しい言い方にも、なれてきたかな?と思うのですが、独学ですので 読み方がわからない場合があります。 国語の問題といわれれば、それまでなんですが。 これ、主語がどれなのかがまず、わからなくて。。 解説よんだらわかったんですが、もう三回同じところでつまづいてます。 いつも、問題文の意味がわからずはてな??となってしまってます。 こうよめばよい!という 宅建の問題文ですが、というか法律の読み解き方ってありますか? もし、あれば教えてください。 ヨロシクお願いします。
- 締切済み
- 宅地建物取引主任者(宅建)
- 嫌なときの意思表示ができません。
嫌なときの意思表示がうまくできずにいます。 例えば、うまい友人を見てると、傷つくことを言われたら、それは嫌だな~と、のらりくらりかわしています。そんな友人みたいになりたいです。 私は黙ってしまうおとなしい性格なのでそれも影響していると思います。 どうしたらうまく意思表示できるでしょうか。
- ベストアンサー
- 人生相談
- 臓器提供の意思表示について
前から疑問だったのですが、運転免許証や健康保険証の裏にある「臓器提供の意思表示」という項目は、どの程度の法律的効力があるものでしょうか? 例えば健康保険証の場合は毎年更新されますが、臓器提供の意思がないのに、うっかり記入を忘れていたという状態で事故や集団暴行などで脳死状態になってしまった場合に、親族などの判断で結果的に本人の意思とは関係なく臓器提供がなされる場合もあるのでしょうか? だとするなら、臓器売買にも結び付きうるシステムの欠陥に思えます。
- ベストアンサー
- 医療
- 被告の後見人が訴訟追行中に、本人死亡の判決効力
被告の法定代理人である後見人が訴訟追行中に、本人が死亡した場合、訴訟手続は中断し、法定代理権も消滅します。 にわかかわらず、本人死亡に誰も気づかないまま、受継の手続が行われず、相続人から訴訟代理権を与えられていないにもかかわらず、その後見人が訴訟追行し 裁判所が被告の死亡の事実に気付かずに、被告の表示を死者のまま判決を言い渡して、判決が確定した。という場合の判決の効力はどうなるのでしょうか。 (1)被告名義の更正は不要であり、 (2)当然に相続人に効果が及ぶが、 (3)その確定判決は無権代理による訴訟追行であるから、信義則などの事情がない限り再審によって取り消され得ることになります。 これらの理解でいいですか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 意思表示の擬制される訴え
意思表示の擬制される訴えとして 登記請求権以外にはどのようなものがあるのでしょうか。 また登記請求を求めるような訴えがあると 不動産の引渡しを求める訴えは 効力が弱いように思うのですが 各々どのような点で使い分けられるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)