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宅建のことについて質問します!

いつもお世話になります。 いつもお答えいただき、ありがとうございます! 宅建の勉強をしているものです。 法令制限について質問です。 ヨロシクお願いします!! 農地法です。 5条許可が必要とされる農地又は採草放牧地の転用目的での権利移動なのに、許可を受けなかった場合はその権利移動は効力を生じない 。 とあります。 所有権移転の効力は生じないということは分かりますが、売買契約や賃貸借契約が5条許可を受けなくても無効になるわけではない、 有効であるというのはどういった状態のことを指すのでしょうか? 有効であるが効力が生じない、の意味が分かりません。 具体例を挙げて教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします!!

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

農地法を取り扱っている資格者です。 5条許可でも届出でも同じなのですが、農地には農地法による移転制限があります。 ですので、自由に名義変更ができません。 これは簡単に言えば農業を国家的に事業として保護して言うことなどが目的なのですが、 簡単に言えば勝手に名義変更させませんよと言う法律が農地法なのです。 ですので、売買契約自体は有効でも、実際は名義変更が完了せず、対抗要件が具備されなくなると言うことです。 実務をやればすぐわかるのですが、許可や届け出がなければ法務局が名義変更の受理をしてくれません。 と言うことが今回のご質問の内容かと思います、ご参考にして頂ければと思います。

momomin0516
質問者

お礼

専門家のかたにご意見いただき、ありがとうございます! 納得できました、やはり実務に携わっている方のお答えですね。 ありがとうございました!!

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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