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宅建 民法について質問です。
いつもお世話になっています!おこたえいただき、ありがとうございます! 宅建試験の勉強をしています。 民法の委任契約についての質問です。 委任契約の終了事由はこれを相手方に通知した時、又は相手方がこれを知っていた時ではなければ相手方に対抗することができず、その時まで当事者は委任契約上の義務を負う 。 この場合ですが、どういう場面でこのケースを話しているのかがよく分かりません。。 終了事由、たとえば破産手続きの開始の決定とか?ですかね。。 これを相手に通知しないと、委任契約の終了を対抗できないってことですか? 解説をよろしくお願いいたします!
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さっそくですが momomin0516さん については 僕の回答の登場人物、とさせてくだい。 今回も書きたいことを全部書くので、お時間ようだいね。 たとえば 僕がmomomin0516さんを代理に、なにかした。 土地をAさんに売る、とします。 その途中で僕(florio)が死んだ。 ※代理権は、florioの死亡と同時に消滅します。 死んだら momomin0516さん は、代理行為ができません。 ※ただの 無権代理 になる。 を踏まえて florioの妻(相続人) が momomin0516さん に 死んだことを伝えるです。 当然です、代理に知らせますよね・・・普通は。 ですが タイムラグ があって 妻が florio死亡 をAさんに伝えないままに momomin0516酸が土地を売ってしまった の場合を考察する。 ※終了事由は、flotioの死亡 さぁ~、どうでしょう 考察材料は https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC655%E6%9D%A1 です、判例はいらない・・・と思います。 10分待ちます、そのあとで僕の考えを書かせてください。 ・・・5、4、3、2、1・・・どうやら時間のようですね。 書きます。 florio死亡後の契約ですし Aさんに死亡を知らせてないですから 当時者が責任を負うことになる。 Aさんからめっちゃ怒られます。 なに無権代理してくれちゃってるの!! どうしてくれるのよ! そんなんじゃ 損害賠償請求てんこ盛りよ!! そこに登場するのが 民法655条 です。 これは、flotrioの死亡を知らない相手方を保護します。 ※当時者は、委任契約上の義務を負う。 こんなんで、たぶん合ってる。 まとめますね。 代理権の消滅事由 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC111%E6%9D%A1 委任の終了事由 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC653%E6%9D%A1 代理人に起こった事由に関して消滅時効となるのは 1、死亡 2、破産 3、後見開始の審判 ※代理人は、代理してる場合じゃない。 代理を頼んだ本人の事情 1、死亡 2、破産 これを相手に通知しないと 委任契約の終了を対抗できない。 相手は死亡を知らないですから、受任者から一方的に 終了しますね と言われても、それは不利な状態です。 そこで 民法655条 が、相手を助ける。 ーこれを相手に通知しないと 委任契約の終了を対抗できないー それでいいと思うんだけど、対抗できないから 当事者は委任契約上の義務を負う。 最後に僕の疑問なんですけど 当時者が義務負うのは分かったんだけど その当時者って 代理なのか、florioの妻なのか、それとも両方なので どっちでもいいのか? 細かい疑問なんですけど、せひ教えてください。 お礼にでも書いていただけると、うれしいです。
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