委任契約における受任者の報告義務について

このQ&Aのポイント
  • 委任契約において、受任者は委任者の請求がある時は、いつでも委任事務処理を報告する義務があることが規定されています。
  • しかし、重大なできごとがあった場合、受任者は能動的に委任者に報告する義務は無いとされています。
  • 税理士との相続税の税務申告委任契約においても、税理士は税務調査の事前通知から修正申告書作成までの報告義務があると思われますが、具体的な規定は民法には存在しません。
回答を見る
  • ベストアンサー

委任契約における受任者の報告義務について

委任契約において、民法第645条で受任者は委任者の請求がある時は、 いつでも委任事務処理を報告する義務があることが規定されていますが、委任事務の中で、重大なできごとがあった場合、受任者は能動的に委任者に報告する義務は無いのでしょうか?私は、当然のことあるものと解釈していますが、そのことが明文化された規定が民法には無いように思います。 実は、税理士との相続税の税務申告委任契約で、一度、相続税申告を終えたのですが、その後、税務調査があり、相続税の修正申告書が作成、提出されていました。この、税務調査の事前通知、税務調査から修正申告書の提出までについて、税理士から何ら報告が無く、修正申告書も偽造されていました。この税務調査の事前通知から修正申告書作成までのことを税理士は受任者である私に報告する義務があると思うのですが、税理士が能動的に報告しなければならないことは、民法の規定上、どの条文に該当するのでしょうか? それとも、委任契約上、民法では税理士が能動的に報告する義務は無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

まず委任契約と請負契約に付いて確認します。 例として、税理士と客が顧問契約書を作成する場合、税務相談や事務処理を行うことは委任契約 となります。 この契約書は印紙税の課税対象にはなりません。 しかし、決算書や申告書の作成に対して報酬を支払う契約は、一般的には請負契約とみなされます。 この内容が記載された契約書は印紙税の課税対象です。 上記のように委任契約と請負契約は内容が違います。 あなたの場合は委任契約と書かれていますが、いわゆる税務相談と事務処理を任されていたわけで、確定申告は税理士が作成した書類にあなたが確認して納得の上押印して税務署に提出したと思われます。 それに対して、今度の修正申告はあなたに報告が無く、押印もあなたが実行していないんですね。 ですから「偽造」と表現されているんですね。 ご存知のように所得税その他の納税義務者が最終的に申告書を作成し押印し税務署に提出します。 税理士はその助言及び書類作成を手伝うだけです。 従って修正申告書を提出する際には、あなたの署名及び押印をあなたの承諾無く作成し提出したことは下記の税理士法違反ですね。 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士法2条1項) 税務代理(同法2条1項1号) 税務書類の作成(同法2条1項2号) 税務相談(同法2条1項3号) この他、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。 以下は民法です。 民法第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (受任者の注意義務) 第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (受任者による報告) 第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。税理士法の件は気が付きませんでした。 税理士法、第37条、第45条に該当することで、税務署に告発はしましたけれど、その他については、気が付きませんでした。 刑法の私文書偽造、背任に該当しますが、すでに公訴時効が過ぎており、無念で仕方ありません。 税理士法には、時効がないそうですので、そちらの方で責任を取らせたいと思っています。 民法の、不法行為に基づく損害賠償請求は、時効になっていませんので、そちらも、検討しています。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 税理士との業務契約書の印紙税

    法人ですが、このたび税理士と業務契約書を取交わしました。税理士の説明では、税理士等の顧問契約は民法上の委任業務にあたるので契約文書は課税対象にはならない、といいます。しかし税務署に問い合わせると、税理士業務全てが委任業務になるのではなく、内容によっては課税される、とくに特定の年度の税務申告作業完了に対する報酬額が定められていれば「請負」と解釈され、その部分に関しては2号文書扱いとなる、という回答でした。今回の契約内容には「委任業務の範囲」として「法人税事業税住民税および消費税の税務書類作成ならびに税務代理業務」他が記載されています。また「報酬の額」としては「税務書類作成ならびに税務代理の報酬として XX円」他と定めています。印紙税の金額としてはわずかですが、税理士に対する信頼関係上明らかにしておきたく、どなたかぜひご教示ください。なお、税理士は全国税理士会の標準フォーマットを使用している、とのことでした。

  • 私に支払い義務はあるのでしょうか?

    現在遺産分割調停中(申立人・母と妹、相手方・私)ですが、母の弁護士から家裁宛上申書コピーが届き、そこに税理士からの「私宛請求書」(請求総額の1/4と思われる額)と「領収書」(母の立替による)コピーが添付されていました。次の状況下で支払義務があるのか教えて下さい。 父の遺産確認作業と準確定申告準備作業を私が受け持ち、その経緯(煩雑さ)から相続税申告は税理士に依頼すべきと母に言いました。依頼事項の中に、準確定の要否確認と相続財産確定作業で必要なことは私に連絡して欲しいこと、母名義財産の帰属確認作業は(当初母は私に依頼したがすぐに拒否)母と直接して欲しいこと等々具体的事項を含めて、母が税理士に依頼しました。しかし、私が準備した遺産リスト、準確定のための収入リストの送付後、税理士から準確定の要否の連絡、その他必要と思われる連絡は私には全くなく、当方が指摘して税理士の間違いを正すケースもありました。母名義財産の被相続人帰属分か否かの確認作業も、母と私の初回面談時に(銀行の無料税務相談にて)注意されたこととは裏腹に、「税務署に指摘されたら修正申告すればいい」と全く調べようとはしませんでした。 私は申告のための必要作業が未完了のままと理解しているのですが、私を含めた分割協議もないまま、突然母から遺産割振り済の税申告書(税理士作成)コピーが送付されてきたので、「同意しない、相続税暫定申告を単独で行う」旨、妹に伝えました。この間、税理士と私は全く接触がありません。その後、家裁から調停の呼び出しがあり、直後の申告期限にあわせて暫定申告を単独で行った次第です。 税理士の請負事項には分割協議書作成等も含まれていると聞いており、業務を完了してないわけで、なぜ請求書が発行されたか理解できません。そもそも、税理士と私との間では当該税務処理の契約を行っていないと理解しており、又、私は自分で暫定申告をしたわけですが、上述のような状況下で私に税理士費用の支払い義務は生じるのでしょうか。税理士は私の住所を承知しているにもかかわらず、請求書を私に送付してこず、母からも全く連絡がなく、私は支払いの了解も立替払いの依頼もしていません、税理士依頼時、相続人間で支払いに関する取り決めはありませんでした。 以上、よろしくお願いします。

  • 相続税の修正申告について

    父が亡くなり(母はすでに他界)、兄姉私で財産を相続しました。 相続税等の計算に自信がなかったため、手続きは税理士さんにお願いし、約160万円ほどの相続税を支払い(遺産総額は約9,500万)、税理士報酬は約30万円支払っています。いろいろ調べると、相場の金額かなと思います。 先日税務署より税務調査が入り、修正申告が必要となりました。いろいろ話を伺った結果、死亡保険金の申告がなかったことが、調査のきっかけだったようです。 父からの死亡保険金は兄弟それぞれもらっていましたが、財産になるとは全く思っておらず、書類作成時に税理士さんから問い合わせもありませんでした。 また書類作成時に税理士さんの入力ミス(申告もれ)もあり、2件(合わせて約60万円)も追加で申告しなければなりません。他にもこちらが(故意でなく)申告しなかったものもあります。 いずれも本来は申告する必要のあるものなので修正申告はしますし、修正申告のための税理士費用も支払うつもりではいますが…。 税理士さんに見解を聞いたところ、 「こちらが聞きもらしていたこともあったし、税務調査の中でああそうだったとそちらがが思い出したこともあったわけだから、そちらの説明が足らないこともあった。想定外のことが起こったということでしょう」と言われました。 今さらながら調べると、「相続税がかかる財産」ということで、死亡保険金なんて真っ先に挙げられています。それをこちらの説明が足りないとか、聞き洩らしたということで片付けられたのでは納得できません。プロとして、当然ヒアリングしないといけない内容だと思うんですが。税理士の入力ミスも、こちらではチェックしようがありません。 修正申告にかかる費用がそのうち税理士さんのほうから出てきますが、納得していない旨を伝えると同時に、費用の減額などはお願いできるものなのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 税務調査の事前通知について

    私は、4歳で実父の姉のところへ養子に出されていて実父、兄弟2人とは、離れたところに居住しています。 平成12年7月に実母が亡くなり、翌年の平成13年5月25日に、相続税申告、納付を行いました。 養子とさせられたことで一切実父兄弟とは接したくなく、遺産分割協議、申告書押印すべて実父の顧問税理士と行いました。 しかし、同年12月に約5,800円遺産が増えた、「修正申告書」が私の知らない(偽造により作成されたもの)ところで提出されていました。そのことは、情報開示請求手続きにより、今年1月10日に税務署から届いた書類に含まれていたことで初めて知りました。 私も連書され認印が押印され、遺産の増加分はゼロで、私が相続税約122万円納付されたようになっていました。 それまで、税務調査が入ったか否かさえ教えてくれなかったのが、今年4月22日税務調査に入ったことを税務署から知らされました。相続税の税務調査において、昭和37年、昭和39年に国税庁長官から通達があり「税務調査事前通知について、 第一に納税者に事前通知をすること 第二に納税者に対する事前通知とあわせて、その関与税理士にも通知をしなければならない。」 と記載があるのですが、税務署担当者は、「税務申告についてあなたが税理士に委任状を交付しているのだから、税理士に通知すれば責任は果たした」と言います。 昭和51年度税務運営方針には、「税務調査の内容を納税者が納得するように説明せよ」とあり、税務署の担当者も税務運営方針の内容を理解していると言いますが、税理士に説明したことを理由に私には説明してくれません。2度説明してはならない」という規則があるならともかく、「運営方針の趣旨」からすれば、私に説明する必要があると思います。 税務調査についてですが、税務調査の事前通知につきましては、法的要件でないことは承知しております。ただ、国税庁庁長官からの通達と言うものは、国家公務員法第98条の上司の命令ではないでしょうか?税務署職員との面談で、私が税務署の責任追及に対して事前通知してないことの抗弁に、上記説明以外のものありませんので、通常の税務調査だったと思います。私は、この税務調査の事前通知に限って言えば、私に対する通知の無かった責任は、通知すべき税務署にあるのだと思います。ネットで調べたところ、税理士は「使者」ということになるそうですが、私に通知をしなかった責任は、私に対しては税務署にあり、税務署に対しては税理士にあると思うのですが、いかがでしょうか? もし、法律に規定があるのであれば、教えていただければ助かります。 税理士に聞いても真実は言わないと思います。兄弟二人は話し合いを求めても応じません。 最初の申告時は当然私も相続分があり納税しています。その後調査があり、結果的に私に内緒で(偽造して)兄弟で分け合ったということです。 税務署は、税理士に通知したことで事前通知義務を果たしたと言っており、その時点では、結果として、修正申告により増加した、約5,800万円については、遺産分割が済んでいないわけですから、私に事前通知することは通達どおりであれば、国税庁長官の命令に違反したことになります。私は、修正分の増加した遺産は、私に対して遺産隠ししたと思っています。ですから、税務署からその際の説明を受けないと、遺産隠しの可能性を確認が出来ないのです。

  • 「相談業務」の相談員委託契約は「委任」契約?印紙税は?

    当社は、コンサルタント会社で、各種講習会講師派遣、各種調査の実施、経営相談会の相談員派遣などを行っています。 例年、ある県で講習会や相談会の年間委託契約を締結したり、スポットで実態調査の委託契約を締結したりしています。 いずれも印紙を貼付していましたが、今回、よく考えてみたら、相談会に関する委託契約は民法上の「委任」に該当し、印紙税法の対象外、つまり不課税文書であり、印紙不要だと思いました。 県に確認したところ「去年と同じようにしてください」の一点張りです。 「委任」と「請負」の違いは難しいですが、当社業務に置き換えた場合、私は、まず「スタート」があって、準備や調査などの「プロセス」があり、最終的に報告書という形の「ゴール」があり、「ゴール」を重視するのが「請負」、「プロセス」を重視するのが「委任」と理解しています。最寄りの税務署に聞いても同じ理解でした。 例えば、調査モノの場合、調査票の作成、集計、分析などの「プロセス」はあるものの、最終的には調査報告書を納品するのがメインです。 講習会講師も同様に、様々な準備・調査・テキスト作成など「プロセス」はあるものの、大切なのは講習会当日・本番をしっかり務めることです。だからこれらは「請負」に該当するでしょう。 しかし、相談業務の場合は、最終的には相談業務実施報告書というものを県に提出して終わりますが、大切なのは「相談に乗る」という「プロセス」であり、「ゴール」つまり相談業務実施報告書の作成が主目的ではありません。 よって「委任」であり、印紙税は不課税と思っています。 正解はどちらなのでしょう?

  • 相続税の申告

    相続税の申告は90%の人が税理士に頼むそうです。 素人が自力で申告したら非常に高い確率(90%超)で 税務調査の電話がかかってきますか? 税額が400万くらいのしょぼい相続ならどうでしょう?

  • 相続税の申告

    相続税の申告を税理士に依頼せず、自分でやると 高確率で税務調査を受ける羽目になるというのは 本当ですか?

  • 税理士との契約について

    相続の手続きをしてくれている行政書士から、相続税の申告を50万円でやってくれるという税理士が知り合いにいますとメールが来たので、それじゃその人にお願いしますと返事を返しました。 で、後日その税理士と直接会って色々説明を受けている時に、基本報酬は50万円だが今回の相続は特殊なので約200万円の報酬として欲しいと言われました。 高額になる理由は、通帳に不明な大金の流れがある & 土地の評価をもっと下げることができるというものでした。 で、すでにいくらか仕事に取り掛かっているようでした。 私は内心、話が違うしこの税理士は信用できないと思ったので、適度に話を合わせながらも委任契約書にサインせずその場を去りました。 この税理士を断ろうと思っているのですが、その税理士がすでに仕事に取り掛かっている場合はいくらかの報酬を払わなければならないのでしょうか?

  • 中間申告時の税務代理権限証書(委任状)について

    こんにちは。 会計・税理士事務所にお勤めの方にお聞きしたいのですが、仮決算による消費税・法人税の中間申告を電子申告で行うとき、税務代理権限証書(委任状)は添付されていますでしょうか。 お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。

  • 損害賠償請求を提起したい

    委任した弁護士の弁護過誤に対し、損害賠償請求を提起したいので、自分で訴訟を書いているのですが、最後の文章をどのように書けば良いのか悩んでいます。 下記の文章はおかしいですか? 委任契約は、受任者は法律行為をはじめ事務処理を行うことを目的とする契約である。(民法643条、656条) 受任者は委任の本旨に従い、善管注意義務をもって、委任事務を処理しなければならない。(民法644条)