• ベストアンサー

税理士との契約について

相続の手続きをしてくれている行政書士から、相続税の申告を50万円でやってくれるという税理士が知り合いにいますとメールが来たので、それじゃその人にお願いしますと返事を返しました。 で、後日その税理士と直接会って色々説明を受けている時に、基本報酬は50万円だが今回の相続は特殊なので約200万円の報酬として欲しいと言われました。 高額になる理由は、通帳に不明な大金の流れがある & 土地の評価をもっと下げることができるというものでした。 で、すでにいくらか仕事に取り掛かっているようでした。 私は内心、話が違うしこの税理士は信用できないと思ったので、適度に話を合わせながらも委任契約書にサインせずその場を去りました。 この税理士を断ろうと思っているのですが、その税理士がすでに仕事に取り掛かっている場合はいくらかの報酬を払わなければならないのでしょうか?

  • ece
  • お礼率86% (160/186)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.2

私は50万円が妥当なのか200万円が妥当なのかは 実際見ておらず、判断できかねるうえでの参考意見として 聞いていただければ幸いです。 問題は「50万でやってくれる税理士がいる」と言った 行政書士です。 「話しが違う」とその行政書士に相談したらどうかな。 行政書士と紹介を受けた税理士間で業務連携しているはず なので、結果的・間接的に税理士に苦情を申し出た形になります。 同時に紹介した行政書士は少なからず責任を感じます。 次に、キャンセル料はそんなに掛からないと思いますが ここはケジメを付け払ったほうがスッキリします。 もし話しがこじれるようなら、その税理士さんが所属する 税理士会に苦情を伝えてください。 きっと良い結果がでるはずです。

ece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無茶なキャンセル料を請求してきた場合、税理士会に苦情を伝えれば良いのですね。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

「行政書士から50万円で請け負う税理士を紹介するというから、お願いしますといっただけ。蓋を開けたら200万円くださいというなら、契約はしません。」 とそれだけでいいです。 税理士との顧問契約そのものができてませんのでキャンセル料も発生しません。 ただ次の点は知っておいてください。 1 相続税申告は、総財産評価額に対しての請求ができるので、相続財産そのものが2億円なら200万円で妥当という見方もあります。 2 相続税申告だけを専門にしてる税理士もいるぐらいで「分化」されてますので、その税理士が相続に強い税理士だとしたら200万円払っても結局は「有利な申告」なのかもしれません。  

ece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自称、相続に強い税理士だそうです。 本当に200万円払っても有利なのかどうかは素人の私には判断できませんので、結局信用できそうかどうかの判断で決めることになりそうです。

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.1

本来なら口約束でも契約ですからね でもその税理士に直接頼んだわけでもないし難しいです。 正直にいえば良いのでは?その税理士に頼むってまだ言ってないってね 50万と200万は全然違うし常識的には断れるでしょう。 契約もしてないのに勝手にするのはその税理士の自己責任ですしね(内容によるけど) まぁー他の税理士に相談してから決めるっていえば商売としては合見積もりとると 同じですので普通なら通る考え方だと思います。 ただ、貴方がどこまで口約束してしまっているかによると思いますし 税理士って資格を得た方法によってはお役所頭ですから融通効かない 可能性もありますね(勝手な思いこみをする人種でもあると思います。) そうなったら弁護士に相談してみるといえばいいと思います。 相談だけなら数千円でできますしね まぁー違約金は請求されても訴える事はないでしょうね どちらにしても仕事を取りかかってくれって言ってないわけなら こちらの方が立場は強いと思いますよ ところで不明な大金の流れがあるってなんかおかしいですよね 脱税幇助を臭わせて賄賂請求しているみたいにも聞こえますね 個人的にもあまりいい税理士とは感じませんね

ece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違約金がいくらかが問題ですね。 無茶な請求をしてこなければ良いのですが。

関連するQ&A

  • 行政書士資格を有する税理士に行政書士業務を依頼した

    行政書士資格を有する税理士に行政書士業務を依頼した場合の源泉所得税 報酬に対する源泉徴収で、 「税理士」に対して報酬を支払った場合には「源泉徴収が必要」で 「行政書士」に対して報酬を支払った場合には「源泉徴収は不要」です。 もし、「税理士登録」「行政書士登録」を両方している人に「行政書士業務」をお願いした場合、 報酬は源泉徴収する必要があるでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 行政書士発行の領収書に関しての質問です

    行政書士を始めて間もない者です。収入印紙の要・不要、領収書の宛名等について教えて下さい。 行政書士の発行する領収書には収入印紙が不要というのは調べて分かったのですが、以下のような場合はどうなのでしょうか? (1)死後事務委任契約による報酬や遺言執行による報酬など、行政書士でなくでも受任でき、執行できる業務の場合も収入印紙は不要なのでしょうか? (2)上記のような業務を行った場合、領収書の宛名は誰になるのでしょうか?相続人がいる場合は、代表相続人になるのでしょうか?相続人がいない場合は領収書の発行は不要でしょうか? 知り合いの税理士に聞いても、はっきり答えてくれませんでした。宜しくお願いしますm(__)m

  • 司法書士・行政書士・税理士・弁護士・その他

    遺産相続の相談をするとき、司法書士・行政書士・税理士・弁護士・その他(NPOの無料相談など)のどれが良いのでしょうか。これらの仕事の違いなどをお教え下さい。

  • 契約書製作の料金

    SOHOで仕事をしているものですが、先日、契約書の製作を依頼されました。 A4一ページ程度で、双方サインをするタイプのものですが、そのような契約書の製作報酬はいくらくらいが適当なのでしょうか? もし似たような経験がありましたら教えていただけるでしょうか? ちなみに私は行政書士ではありません。

  • 税理士との業務契約書の印紙税

    法人ですが、このたび税理士と業務契約書を取交わしました。税理士の説明では、税理士等の顧問契約は民法上の委任業務にあたるので契約文書は課税対象にはならない、といいます。しかし税務署に問い合わせると、税理士業務全てが委任業務になるのではなく、内容によっては課税される、とくに特定の年度の税務申告作業完了に対する報酬額が定められていれば「請負」と解釈され、その部分に関しては2号文書扱いとなる、という回答でした。今回の契約内容には「委任業務の範囲」として「法人税事業税住民税および消費税の税務書類作成ならびに税務代理業務」他が記載されています。また「報酬の額」としては「税務書類作成ならびに税務代理の報酬として XX円」他と定めています。印紙税の金額としてはわずかですが、税理士に対する信頼関係上明らかにしておきたく、どなたかぜひご教示ください。なお、税理士は全国税理士会の標準フォーマットを使用している、とのことでした。

  • 税理士の報酬について-悩んでいます

     先日、突然父が亡くなりました。まだ年齢も若く、仕事は現役でした。相続人は母・姉・私の3人です。私は長男で現在、大学院生です。 若かったせいか、保険金などで相続額は約1億くらいになりそうです。  どうやら相続税が発生するみたいなのですが、税理士(でいいんでしょうか?)に頼むと、どのくらい報酬を支払うことになるのでしょうか?  また、自分でそういった処理を行うのは可能でしょうか?  母と姉は未だとても任せられる状態ではありません。私もまだ社会に出てない身なのでどうしたらよいかよくわかりません。相続税の払い方や税理士の報酬についてどうかお教え戴けないでしょうか?

  • 税理士とのトラブル解決について

    亡くなった祖母の相続税の申告を母が税理士に依頼しました。 しかし申告書類が間違っていることが判明し,修正してくれるように税理士に依頼しましたが,面倒なのかまったくやってくれません。税理士の報酬は既に払ってしまっているので,税理士にとってはもうどうでもいい客という対応のようです。 もし報酬を支払っていないなら,報酬を払わないぞと言って交渉することも出来ますが,それが出来ないので,どうやって交渉していいかわかりません。 修正をやってくれないなら報酬を返せと言ったら,「修正申告期限までにやるつもりです。従って返す義務はない」との逃げ口上を言われるのみ。 おまけに,税理士の料金見積もりや料金表を開示せず,報酬は100万円を払わされました。支払った後に相場に比べて高すぎるとわかったようです。(相続財産1億円以上2億円未満)こんなにひどい対応の税理士で相場より高い価格というのにも憤慨しています。 そこで相談ですが,こういう税理士とのトラブルに対処してくれる窓口というのはないものでしょうか。トラブルにならないように税理士を頼んだのに税理士自体がトラブルメーカーで困っています。 よろしくお願いいたします

  • 相続税の税理士報酬

    相続税の申告を税理士に依頼する場合、その報酬額は 概ね相続する遺産総額の0.5%から1.0%だそうですが、 一億円の不動産の持分2分の1を相続する場合、 計算の手間は全体でも2分の1でもほとんど同じと 思います。2分の1の方が若干面倒でしょうか。 持分2分の1なら税理士報酬は全体を相続する場合の 半額になりますか? 税理士事務所によって対応が異なるでしょうから 一般論で結構です。

  • 相続税の税理士報酬について

    昨年末母親が死亡しました。相続人は子供3人で親の遺産(金融資産および土地)が約1億1千万程度あり、相続税の申告が必要と思い税理士に依頼しました。その結果、税理士より生命保険控除等を使えば相続税がかからないことがわかり、申告は不要と言われました。 相続税を申告しない場合でも、税理士報酬(約100万円)は払わないといけませんか? 相続税を申告しなかったことを理由に、当初決めた税理士報酬額の30%程度のディスカウントを 要求するのは無理がありますか?教えて下さい。

  • 行政書士への報酬について

    行政書士の方に報酬を支払います。 源泉徴収は必要ですか? 報酬の一覧表をみても書いていないのでいらないのでしょうか? もし、いらないのなら、弁護士、税理士、司法書士の方への報酬には源泉が必要なのになぜいらないのでしょう・・・・?(司法書士には10,000円の控除があるのもわからないです???)