行政書士発行の領収書に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 行政書士を始めて間もない者です。収入印紙の要・不要、領収書の宛名等について教えて下さい。
  • 行政書士の発行する領収書には収入印紙が不要というのは調べて分かったのですが、以下のような場合はどうなのでしょうか?(1)死後事務委任契約による報酬や遺言執行による報酬など、行政書士でなくでも受任でき、執行できる業務の場合も収入印紙は不要なのでしょうか?(2)上記のような業務を行った場合、領収書の宛名は誰になるのでしょうか?相続人がいる場合は、代表相続人になるのでしょうか?相続人がいない場合は領収書の発行は不要でしょうか?
  • 知り合いの税理士に聞いても、はっきり答えてくれませんでした。
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行政書士発行の領収書に関しての質問です

行政書士を始めて間もない者です。収入印紙の要・不要、領収書の宛名等について教えて下さい。 行政書士の発行する領収書には収入印紙が不要というのは調べて分かったのですが、以下のような場合はどうなのでしょうか? (1)死後事務委任契約による報酬や遺言執行による報酬など、行政書士でなくでも受任でき、執行できる業務の場合も収入印紙は不要なのでしょうか? (2)上記のような業務を行った場合、領収書の宛名は誰になるのでしょうか?相続人がいる場合は、代表相続人になるのでしょうか?相続人がいない場合は領収書の発行は不要でしょうか? 知り合いの税理士に聞いても、はっきり答えてくれませんでした。宜しくお願いしますm(__)m

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  • ben0514
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回答No.1

税理士のすべてが印紙税法に詳しいとは限りません。 さらに、行政書士業務にかかる印紙税については、所属の会などに確認すべきではありませんでしょうか? きつい言い方をすれば、行政書士も税理士も自己の業務にかかる法律については自分で調査すべきでしょう。安易に税理士へ聞けば、その程度の調査を自分で行えないレベルであれば、安心して顧客などの紹介は出来ないなどと判断されるかもしれません。 また安易に聞いた話で業務を行えば、知らないうちに顧客にそれが伝わってしまうものです。もちろん高度な案件であれば調査の時間をもらうのも良いですが、請け負う案件の基本的な部分で調査の時間を得ようとするような専門家になってしまうと、顧客からの信用を失いかねません。 あなたにとって初めての案件や状況であったとしても、顧客は専門家として依頼するわけですからね。 領収証の宛名などは、商慣習や契約文面に関する法務の部分でしょう。それこそ、税理士よりあなたが専門とすべき範疇だと思います。このようなことを安易に聞いてしまうということは、行政書士としてのプライドにもかかわると思います。 私は国家資格者ではありません。しかし、税理士事務所で補助者経験があります。税理士から任された顧問先へ訪問した際には、その顧問先から担当者としてふさわしいかどうかのチェックをされたものです。長年の経営者であればわかりきっているようなことを、知らんふりをして質問をされたり、すでに手続き済みのことについて改めての質問を受けたものです。即答すべきレベルの回答と調査の上資格者の意見を聞いたうえで回答すべきことを区分しながら、顧問先にそれを伝える形での回答にしていましたね。それぞれの立場に合わせて顧客に不満を与えない形での業務遂行が必要だと思います。 世の中、聞くのは一時の恥などといいますが、専門家はそうではないと思います。ある程度自身で解決の上、判断に悩む複数の例を提示したうえでのしかるべき所への相談である必要があると思います。 このようなサイトで名前も顔もばれない環境といえども、それなりの高い意識で仕事をすべきだと思います。 お知り合いの税理士がどのような意図ではっきりと答えなかったのかわかりませんが、自分で学ぶべきことという意味なのかもしれません。呆れているだけなのかもしれません。知識をタダで漏らすようなことをしたくないと判断したのかもしれません。 素人には、聞くのはタダという意識がある場合も多いですが、その知識で食べていこうと考える資格者であり、同様の意識を持つべき資格者に安易に相談することは良くないと思いますね。 行政書士の発行する領収証等が印紙税の課税文書に該当しないという根拠も、ご自身できっちりと学ばれる必要があると思います。課税文書に該当しないこととするためのルールもあると思います。

hit-pa-pa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。おっしゃる通りだと思います。

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