- ベストアンサー
遺言執行人(行政書士)とのトラブルについて
- 遺言執行人(行政書士)との金銭トラブルに悩んでいます。遺言書に基づいて遺産分割を進めている中で、私の指示に従って車を売却し、その代金が支払われない状況です。
- 遺言執行人からは、遺言執行報酬を支払った後に代金を受け取ることができると言われていますが、このようなルールがあるのでしょうか?
- また、行政書士に対する不満や問題がある場合、どこに相談や不服申し立てをすれば良いのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・その車の売却代金を、相続者である私に渡すよう、A氏に指示したところ、拒否されている> A氏の言うとおり、遺言執行報酬を、支払わないと、私は車の売却代金を受け取れないのか?> について回答します。 結論から言いますと、他氏が指摘しているように、基本的に遺言執行が完了し、遺言執行報酬を支払わないと車の売却代金を受け取れないと考えます。 あなたの文面の情報から回答しますと その車の売却代金を、相続者である私に渡すよう、A氏に指示したところ、拒否されている> 現在、その売却した代金は、A氏の事務所で保管されている> とありますが、 遺言執行が完了していない段階で、あなたの請求により他に相続人がいるにもかかわらず、あなたのみ先に支払うと他の相続人に対して公正・公平さに欠ける場合が生じ得ます。ですので、行政書士が支払を拒否して事務所で保管するのは妥当な行為と考えます。 恐らくは、行政書士は相続財産の財産目録を作成し、相続人に手順を確認した後に、それに従って動産(この場合、車)を現金化して、後ほど遺産分割協議のとおり相続人に分配すると思われます。 納得がいかない場合、今一度、行政書士に説明を求めてはいかがでしょうか。
その他の回答 (3)
- web2525
- ベストアンサー率42% (1219/2850)
故人所有の自動車の売却代金も相続遺産の一部であり今回の場合、遺産分割協議が終了するまでは遺産の管理は遺言執行者が行う事となるのであなたの自由になるお金ではないです。 >”私がA氏へ遺言執行報酬を支払った後に、A氏は私に車の売却代金を支払う” こういう言い方をしたのであれば語弊がありますが、分割協議が終了するまでは預かると言う意味合いだったのではないでしょうか?
お礼
web2525様、 ご丁寧な回答ありがとうございます。 web2525様の仰るとおり、本来、協議が終了するまで、相続人(2人)への分配が行われないのであれば問題ないのですが、 もう一人いる相続人には、実際に全ての財産が既に分配されており、私にも一部(今回の車の売却代金を除いたもの)の財産が既に分配されています。 執行人は公正・中立な立場と期待していたのですが、どうもそのようではなさそうです。 ありがとうございました。
- fenekku200
- ベストアンサー率53% (49/92)
遺言執行者の報酬は,遺言書に定めがあればその定めによります。 なければ,報酬が家庭裁判所が決定します。報酬の定めが無くても,通常は,日弁連の旧報酬規定か信託銀行の報酬規定を参考にして裁判所は決めると思われ,それを前提に遺言執行者と相続人が話し合うのが普通ですが,話し合いが成立しなければ,家裁で決定せざるを得ません。 執行事務の費用は請求できます。例えば,自動車の処分に戸籍謄本等が必要です。出費した日から利息がつきます。 報酬は委任事務が終了してから(民法648条)ですので,同時履行の関係に立ちません。従って,司法書士に理由はありません。 家裁の報酬決定も1~2ケ月では出ませんので,できたら話し合いをすることです。 解任請求は家裁です。
お礼
fenekku200様、 早速のご教示、誠にありがとうございます。 とても、わかりやすい解答で助かります。 >報酬は委任事務が終了してから(民法648条)ですので,同時履行の関係に立ちません。従って,司法書士に理由はありません。 父が亡くなり、つらい状況に加え、信頼できない遺言執行人(それも”士業”)と付き合うのは、正直、つらいですが、 もう少し、頑張ってみます。 どうもありがとうございました。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
相続専門の弁護士を利用されてはいかがでしょうか? 行政書士との打ち合わせなどに同席させるだけで、行政書士はいい加減な発言は出来なくなると思います。
お礼
kgma様、 ご丁寧な解答、まことにありがとうございます。 私の質問が至らずにもうしわけございません。 実は、相続人は私も含め、2名おります。 他の相続人へは、既に遺産の分配が全て完了しており、 私に対しても、この車の売却代金を除いた遺産の分配が完了しています。 仰るとおり、公正・公平であるべき執行人が、今回も含めいろいろな面で他の相続人を優先して処理しているため、失望している次第です。 そういった中で、何故私のみが、上記のように”借金の肩”を背負わねばならないのか、不信感で一杯です。 いずれにせよ、誰かプロを付けるべきかな。と 皆様のお知恵に鑑みると、感じてきました。 大変参考にさせていただきました。ありがとうございました。