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領収書の収入印紙について

ネットショップなどで通販をして、領収書を希望すると、 確かに領収書を送ってきます。 ですが、宛名(私の名前)が書かれていない。 本当は発行元が書くべきと思いますが、まあ、これはこちらで記入してもいいでしょう? しかし、収入印紙が貼られていないことが多々あります。 本体価格3万円以上ですから収入印紙を貼って発行すべきと思いますが、 ネットショップとしてはその領収書が必要な消費者が負担すべきとの考えなのでしょうか? そもそも領収書に貼る収入印紙などの国税は、誰が負担すべきとかあるのでしょうか?

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  • jisann
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回答No.4

国税庁の資料より クレジット販売の場合の領収書 【照会要旨】  当社では、クレジットカードで買物をしたお客様に、クレジット利用伝票(お客様控)のほか、お客様の要望により、領収書を作成交付しています。この領収書には、印紙をちょう付する必要があるのでしょうか。 【回答要旨】  第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。  なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。

tax_sos
質問者

お礼

ご回答頂いた皆様ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>ネットショップとしてはその領収書が必要な消費者が負担すべきとの考え… そこまで考えていないでしょう。 単なる節約、言い換えれば脱税を犯しているだけです。 >そもそも領収書に貼る収入印紙などの国税は、誰が負担… 領収書に限らずどんな課税文書も、その文書を作成したものに納付義務があります。 つまり領収証を書いた者、店側だということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm なお、振込だと印紙は要らないとか、代引きだと要らないとかいうことはありません。 金銭授受の証拠書類である限り、現金か振込や代引きかを問わず、課税文書となります。 振込や代引きの場合は、店が客から直接に金銭をいただくわけではないので、領収証を発行する義務はないというだけです。 客は、銀行からもらう振込票の控えや運送会社からもらう預かり証などが領収証に該当するので、店に領収証を要求すれば二重になります。 それでもあえて店に領収証を求めれば、店は印紙を貼らなくてはいけません。 このため、大手通販会社の多くは、最初から振込や代引きでは領収証は発行しないとしています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • t_ohta
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回答No.2

通販の支払い方法は何ですか? クレジットカードの場合、お金の支払先はカード会社のため本来領収書を発行するのはカード会社になり、お店の領収書は便宜上のもののため収入印紙は貼りません。 お店はカード会社からお金をもらうので、領収書を発行するとしたらカード会社に対して発行する領収書に収入印紙を貼ることになります。 振込払いの場合は、支払先が銀行になるためカード同様、お店の領収書は便宜上のもののため収入印紙は貼りません。 代引払いの場合は、支払先は運送会社になるため上記同様です。 現金書留で支払った場合は、支払先がお店になるので、この場合はお店が発行する領収書に収入印紙が必要です。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

印紙税法 (納税義務者) 第3条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 2 一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。 とありますので作成者⇒発行者なのでネットショップとなります ここは税務署へ未納税であることを連絡しましょう・・・・ そうすれば・・・罰金や懲役 及び 過怠税の徴収 当該納付しなかつた印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。 されますよ ここは税務署へ電話ですよ

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