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本案判決と訴訟判決
noname#235638の回答
先ずは 判決、とはなんだ?・・・について、お話しさせてください。 争いに決着、ではなくて 裁判所の回答・・・みたいな意味で その回答にもいろいろあります。 訴訟判決とは 訴訟を受けるために必要な 訴訟要件 を欠く場合 具体的には ・訴訟制度の利用が許されるほどの利益や必要性がない ・原告や被告にその裁判を受ける資格がない ・裁判所の管轄が違っていたりという場合等 ※訴えが却下されます。 これも判決の一つ、なんです。 それが、ご質問者様ご指摘の 訴訟判決 。 本案判決とは 持ち込まれた争いが 訴訟要件を備えている ときは 裁判所は バッチシ判断 します。 バッチシ仕事するのだから、当然に遅滞はあるかもしれないが 原告勝訴 なのか 原告敗訴 なのか、決定をする。 そうです、これが 本案判決 です。 本案判決のポイントは 訴訟要件が具備されている 訴訟要件を備えている これは、頭に入れてくささいね。 本案判決ですから 原告の申立事項に限定される。 原告を認めるか・認めないか → 請求認容判決・請求破棄判決 両者の中間の一部容認・一部破棄判決 のパターン、です。 最後に重要な情報、について書かせてください。 (バカにしないで、ちゃんと読んでくさいね。) これは、今度の試験にでるかもしれないので しっかり考察、よろしくです!! 以下の文章を読んで、正しいか誤りか?お答えてくさい。 私(florio)が、とあるアイドルにプロポーズした。 けれど、断られた。 これでは、将来のflorioの利益がだいなしだ そうだ、裁判だ と考えた僕(florio)。 当然に遅滞なく、東京地裁にアピールをした。 なのに 裁判所がflorioを相手にしない。 この事例は 訴訟判決 である。 んー 最後まで読んでいただいて いたみいります なんですけど この問題、ちょっとダメですね... 試験に出なさそうー。
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