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新訴訟物理論

新訴訟物理論 と 旧訴訟物理論 の違いを教えて下さい。 民訴です。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

原告が複数の請求を主張するような場合  それらを同一の裁判の中でまとめるか? 重複起訴として禁止か? 訴訟中に原告が請求を変更したのか? 判決の効力は、どの範囲まで及ぶか? に関係するんですけど 実体法の権利を別々の訴訟物と捉えるか 1つのものと捉えるか の違いです。 旧訴訟物理論  → 実体法上の請求権一つにつき訴訟物は一つである 新訴訟物理論  → 訴訟法独自の観点から訴訟物をとらえ    事実上同じ請求である場合には実体法上の請求数    にかかわらず訴訟物は一つである 例えば バスが事故を起こして、乗っていたお客さんが死んだ この場合は 民法709条から、不法行為責任 と 民法415条の債務不履行責任 の2つで損害賠償請求できる。 (709 と 415 はよく出てくる) 旧訴訟物理論で考えると、これらは別の訴訟物。 新訴訟物理論では、これらは同一の訴訟物。 旧訴訟物理論ならば 債務不履行で判決が確定した後でも不法行為で訴訟ができる。  → 二重起訴の禁止にはならない ですか 新訴訟物理論の考え方を採用するとすると 二重起訴の禁止にあたる。 旧訴訟物理論だと 債務不履行に基づく請求を行った場合 裁判所は不法行為責任に基づいて損害賠償請求認容判決 をすることができない ですが 新訴訟物理論の考え方に立つと 受給権、という一つの訴訟物の範囲内の事柄である 以上は許される  → 判決が可能となる。 事故は確かに1つ、なんですが 実体法の権利 を 考えないとダメ!!

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