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複数当事者訴訟 と 多数当事者訴訟

民訴の 複数当事者訴訟 と 多数当事者訴訟 って、何が違うのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 どこかでその言葉をご覧になってのご質問と思いますが、おそらく  多数当事者訴訟とは、いわゆる集団訴訟のことではないかと思います。  先日も福島県から避難している方々が、電力会社を相手取って賠償の請求訴訟を起こして勝たれたようですが、あれが集団訴訟といわれるパターンです。  主張する事実や証拠などが共通しているので、たいていは原告が何百人いても、一人かせいぜい数人の弁護士を代理人にたてて、(Aは100万、Bは120万、Cは・・・ を請求するというのではなくて)総額いくらで請求する方式で訴訟をやっているらしいです。  もらえる総額を原告で平等に分けるんですかねぇ?、新聞報道などでも、「一人あたり・・・ の賠償金を認定」とか書いてあったような気がします。  他方、複数当事者訴訟は、「共同訴訟」(の訴えの主観的併合)と呼ばれるケースで、1つの訴えで数人が同時に訴えたり、訴えられたりする訴訟のことではないか、と思います。  私は民法(特に物権法・担保物権法)と違い、民訴は授業をちらっと受けただけなので、複数当事者訴訟と共同訴訟が同じで、多数当事者訴訟が集団訴訟と同じなのかどうか、確信がもてません。言葉としては、多数当事者訴訟も共同訴訟に含まれそうですし。 f(-_-;;  誰からも回答が付かないので、とりあえず書いてみただけですので、その言葉が書かれていた部分と照らし合わせて意味が通るかどうか、お考えください。

wertyuiolk
質問者

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